水質汚濁防止法の特定施設の追加に対する意見の募集について
−ジクロロメタンを排出する施設の追加について−
平成11年8月6日
中央環境審議会水質部会 事務局
(環境庁水質保全局水質規制課)
1.特定施設について
水質汚濁防止法においては、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図るため、次の要件(*@又はA)を備える汚水又は廃液を排出する施設を特定施設に位置付け、排出水の排出の制限等、排水規制や地下浸透規制等を適用する仕組みとなっている。
*@人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。(有害物質、24項目)
A水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。(生活環境項目、16項目)
2.これまでの経緯
水質汚濁防止法に基づく排水規制等の項目については、公共用水域等の水質の汚濁を防止する観点から、順次、項目の追加等が行われ、近年では、平成6年2月、ジクロロメタン等13の有害物質が追加された。
その後、これらの有害物質を排出する施設やその他水質汚濁の原因となるおそれのある施設のうち、未規制の施設について水質保全上の問題が指摘されていることなどを受け、所要の措置を講じる必要性が高まっている。
このため、平成9年5月14日、環境庁長官より中央環境審議会会長に対して「水質汚濁防止法の特定施設の追加等について」諮問が行われた。
同諮問については、同審議会水質部会に付議され、同部会に設置された排水規制等専門委員会(委員長:松尾友矩 東京大学大学院工学系研究科教授)において、専門事項の調査が行われてきた。
3.特定施設の追加
平成6年に排水規制等の項目として追加された13の有害物質(※)の製造・使用状況、公共用水域等における検出状況等に係る調査を踏まえ、次の施設を特定施設として追加することが必要であるとの報告が、排水規制等専門委員会において取りまとめられた。
・ジクロロメタンによる洗浄施設
・ジクロロメタンの蒸留施設
なお、13の有害物質のうちその他の有害物質を排出する施設について、現時点で特定施設に追加すべき施設はないとされた。
(※)13の有害物質・・・ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン
4.意見の募集
このたびの排水規制等専門委員会からの報告を受けて、中央環境審議会水質部会において、別紙のとおり答申(案)を取りまとめたところである。この答申(案)については、広く意見の募集を行うこととしている。なお、集められた意見等については取りまとめ、中央環境審議会水質部会で御審議いただくことを予定している。
意見募集は、FAX、郵便又は電子メールによることとし、意見のあて先及び期限等は以下のとおりとする。
(1)あて先
FAXの場合
中央環境審議会水質部会事務局(環境庁水質保全局水質規制課)あて
FAX番号:03−3501−2717
郵便の場合
中央環境審議会水質部会事務局(環境庁水質保全局水質規制課)あて
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
電子メールの場合
電子メールアドレス: haisui@eanet.go.jp
(2)期 限
平成11年9月5日(日)(必着)
(3)様 式
A4用紙1〜2枚程度で、縦書き又は横書きにより、氏名(団体の場合は、団体名 及びその代表者名)、住所、年齢、職業、電話番号、FAX番号及び御意見を御記入 のうえ、お送りください。
なお、お寄せいただいたご意見・情報についてはすべて公開される可能性があります。提出されたご意見・情報で、公にすることにより個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについてはその理由を付してお送りください。 氏名、住所、年齢、電話番号及びFAX番号など個人の属性に関する情報は原則として公開されません。
5.問い合わせ先
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央環境審議会水質部会事務局(環境庁水質保全局水質規制課)担当:池田、宮本
代表電話 03-3581-3351(内線6644)、直通電話 03-5521-8318
6.資料の入手方法
以下の資料を次のいずれかの方法で提供します。
別 紙 水質汚濁防止法の特定施設の追加について(第二次答申)(案)
参考資料1 環境基準と排水規制・地下浸透規制
参考資料2−1 水質汚濁防止法施行令(抄)
参考資料2−2 現在までの特定施設追加の経緯
参考資料3−1 水質汚濁防止法に基づく公共用水域における排水基準
参考資料3−2 水質汚濁防止法に基づく地下水における有害物質の地下浸透規制
参考資料4 水質汚濁防止法の特定施設の追加等について(諮問)
参考資料5 中央環境審議会水質部会排水規制等専門委員会委員名簿
参考資料6−1 ジクロロメタンを排出する施設の水質汚濁防止法の特定施設への追加について(報告)
参考資料6−2 ジクロロメタンを排出する施設について
[提供方法]
中央環境審議会水質部会事務局(環境庁水質保全局水質規制課)において配布(上記連絡先を参照)
郵送を希望される場合には、160円切手を貼付し、住所・氏名を明記した返信用封筒(A4版)を同封の上、中央環境審議会水質部会事務局(環境庁水質保全局水質規制課)までお送りください。
インターネットによる閲覧
環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/)