水質汚濁防止法に基づく地下水における有害物質の地下浸透規制
有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、以下のような有害物質が検出されるような水を地下に浸透させてはならない。 |
有 害 物 質 の 種 類 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン及びEPNに限る。) 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 |