平成11年6月10日
ジクロロメタンを排出する施設の水質汚濁防止法の特定施設への追加について(報告)
中央環境審議会水質部会
排水規制等専門委員会
水質汚濁防止法に基づく排水規制等の項目については、公共用水域等の水質の汚濁を防止する観点から、順次、項目の追加等が行われ、近年では、平成6年2月、ジクロロメタン等13の有害物質が追加された。
その後、これらの有害物質を排出する施設やその他水質汚濁の原因となるおそれのある施設のうち、未規制の施設について水質保全上の問題が指摘されていることなどを受け、必要な措置を講じる必要性が高まっている。
このため、平成9年5月14日、環境庁長官より中央環境審議会会長に対して「水質汚濁防止法の特定施設の追加等について」諮問が行われた。
これを受けて、排水規制等専門委員会においては、排水規制等の項目として追加された13の有害物質を排出する施設のうち水質汚濁防止法により規制対象とされていないものについて検討を行った。
この結果、有害物質の製造・使用状況、公共用水域等における検出状況等を踏まえ、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を水質汚濁防止法の特定施設として追加することが必要である。