報道発表資料

平成27年2月23日
廃棄物
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一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布について(お知らせ)

 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が、本日公布されましたのでお知らせいたします。

1.背景

 今般、中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、当該施設への廃棄物の収集運搬及び当該施設における廃棄物の保管等に当たって必要となる特例を定めました。

2.省令の概要

(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、それぞれ以下の者を定めることとする。

① イ 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)

ロ 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)

② 国の委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)

③ 国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)

(2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定めることとする。

※条文は別紙1を御参照ください。

3.施行日

 公布の日

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

「中間貯蔵に係る廃棄物処理の特例」の概要

(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

平成26年12月22 日(月)~ 平成27年1月20日(火)

(4)意見提出方法

電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

16通(本省令に係るものに限る。)

(6)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別紙2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直  通:03-5501-3154
課  長:和田 篤也(内線6841)
課長補佐:久保 善哉(内線6842)
担  当:二木 豪太郎(内線6857)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直  通:03-5501-3156
課  長:角倉 一郎(内線6871)
課長補佐:水谷 好洋(内線6872)
担  当:西川 絵理(内線6894)

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