外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチに係る特定飼養等施設の基準の細目等、同法施行規則及び防除の告示の一部改正について
なお、平成27年1月13日から2月12日まで実施された、特定飼養等施設の基準の細目等の改正に係る意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出はありませんでした。
また、法第11条第2項の規定に基づき、「セイヨウオオマルハナバチ等の防除に関する件」について、一部改正の上、官報に掲載されましたのでお知らせします。
1.特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチの規制の開始
ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ。以下「ツマアカスズメバチ」という。)については、平成27年3月1日(日)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
これにより、ツマアカスズメバチの飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
なお、既に飼養等している場合は、平成27年8月31日(月)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)
2.外来生物法
ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定されたことから、輸入時に種類名証明書の添付が必要な生物として、「スズメバチ属全種」が指定されました。
3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正
ツマアカスズメバチについて、当該種の特徴等を踏まえ、特定飼養等施設の基準の細目等を定めました。
4.特定外来生物の防除の告示の一部改正
「セイヨウオオマルハナバチ等の防除に関する件」を一部改正し、新たに特定外来生物に指定されたツマアカスズメバチについて、防除の公示を行いました。
※3及び4の詳細は、環境省報道発表HP(http://www.env.go.jp/press/index.php)の添付資料をご参照ください。
添付資料
- 飼料1 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)改正の概要 [PDF 78 KB]
- 資料1別紙 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等(告示の関連部分の抜粋) [PDF 102 KB]
- 資料2 外来生物法に基づく主務大臣等による防除に関する事項に係る告示の一部改正の概要 [PDF 59 KB]
- 資料2別紙 セイヨウオオマルハナバチ等の防除に関する件 [PDF 92 KB]
- 連絡先
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環境省自然環境局野生生物課
直 通:03-5521-8344
代 表:03-3581-3351
課 長:中島 慶二 (6460)
(外来生物対策室)
室長補佐:立田 理一郎 (6681)
担 当:谷垣 佐智子(6682)