「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
1.背景
国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めたところだが、今般、産業廃棄物の収集運搬について、排出事業者が国に委託した場合について、新たに特例を設けることとした。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
添付資料「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要
(2)意見の募集期間 平成27年2月9日(月)~同3月10日(火)
※郵送の場合は、平成27年3月10日(火)必着
(3)意見の提出方法
御意見は、案件名を、「一般廃棄物収集運搬業等の許可を要しない者に関する廃棄物処理法施行規則特例省令の一部を改正する省令案に対する意見」とし、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(行番号等)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
・郵 送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・F A X:03-3593-8264
・電子メール: hairi-sanpai@env.go.jp
(4)注意事項
御意見は、日本語で御提出下さい。
電話での御意見は受け付けておりません。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容
3.閲覧又は入手の方法
(1)環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照
(2)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課にて配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)
※あらかじめ入館の登録が必要となりますので、事前に下記問合せ先までご連絡ください。
(3)郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、十分な時間的余裕をもって意見提出先まで送付してください。
4.問合せ先
TEL:03-3581-3351(内線6894)
FAX:03-3593-8264
電子メール:hairi-sanpai@env.go.jp
添付資料
- 「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要 [DOC 29 KB]
- 「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要(別紙) [DOC 34 KB]
- 連絡先
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環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直 通:03-5501-3154
課 長:和田 篤也(内線6841)
課長補佐:久保 善哉(内線6842)
担 当:二木 豪太郎(内線6857)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直 通:03-5501-3156
課 長:角倉 一郎(内線6871)
課長補佐:水谷 好洋(内線6872)
担 当:西川 絵理(内線6894)