廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成27年2月20日(金)から3月23日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCBが使用された廃安定器の分解・解体を原則禁止するとともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の焼却施設の技術上の基準について、燃焼ガスの温度を850℃以上とするよう、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正するなど所要の措置を講じることとしました。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
添付資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要
(2)意見の募集期間
平成27年2月20日(金)~3月23日(月)
※ 郵送の場合は、平成27年3月23日(月)必着
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出様式) [件名]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見 [宛先]環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [メールアドレス] [意見](該当する箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。) |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
※ 電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。
(4)意見提出先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合03-3581-3505
電子メールの場合hairi-sanpai@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見」と記載してください。)
(5)資料の入手方法
① インターネットによる閲覧
・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken/index.html
・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
② 郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、82 円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「2.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
(注意事項)
・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・ 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
添付資料
- 連絡先
-
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課 長:角倉 一郎(内:6871)
課長補佐:中野 哲哉(内:7871)
担 当:中崎 友輔(内:6880)