国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。
基本方針の見直しを行い、温室効果ガス削減に係る追加費用が一定以上の非化石電力鋼材が使用されていることを共通の配慮事項に追加したほか、制服・作業服を始めとした繊維製品においてカーボンフットプリントが算定・開示されていること等を判断の基準に追加し、また、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に基づく認定プラスチック使用製品を判断の基準及び配慮事項に追加しました。
さらに、クリアーホルダー・クリアーファイル・地中熱利用システムを新規品目として追加しました。
グリーン購入の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。
そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、各都道府県が作成した調達方針や実績調査票の市町村等への提供や調達担当者向けのマニュアル改訂等による普及・啓発活動を行いました。
国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準について情報を収集し、環境省ウェブサイトで公開しました。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。
基本方針の見直しを行い、電気の供給を受ける契約について総合評価落札方式を導入したほか、地域と共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避ける旨を基本的事項に記載しました。環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。
地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、契約方針や実績調査票の市町村等への提供や調達担当者向けのマニュアル改訂等による普及・啓発活動を行いました。
環境表示とは、説明文やシンボルマーク、図表などを通じた製品又はサービスの環境主張のことであり、環境ラベル及び宣言が含まれます。近年の環境表示に関連する国際的動向等を踏まえ、「令和7年度環境表示のあり方に関する検討会」において、事業者等による適切な環境表示の在り方について検討し、自己宣言による環境表示を行う事業者に求める5つの基本項目の見直し等、「環境表示ガイドライン」を改定し、2026年3月に公表しました。
また、ISOでは、市場主導の継続的な環境改善の可能性を喚起することを目的に環境表示に関する国際規格を制定しています。
我が国で唯一のエコラベル(ISO14024)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2026年3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は78、認定商品数は5万7,704となっています。
事業者の自己宣言による環境主張である自己宣言環境主張(ISO14021)や民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。こうした中、農林水産省では、2024年3月から、農産物の生産段階における環境負荷低減の取組を評価し、分かりやすく表示する「見える化」(ラベル愛称:みえるらべる)の取組の本格運用を開始しています。
製品の環境負荷を定量的に表示する環境表示においては、我が国では唯一の複数影響領域を表す環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)(ISO14025)であるSuMPO EPDと地球温暖化の単一影響領域を表す環境表示はカーボンフットプリント(ISO14067)があります。
ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2026年1月時点でエコアクション21の認証登録件数は7,547件となりました。また、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、「エコアクション 21ガイドライン 2017年版」の追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を2025年10月に新たに策定しました。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、バリューチェーンマネジメントの取組促進のために、2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」や2023年5月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~環境マネジメントシステム(EMS)を活用した環境デュー・ディリジェンスの実践~」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。さらに、国際的な環境デュー・ディリジェンスを巡る規制の動向も踏まえ、「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に向けた懇談会」における議論の結果を取りまとめ、日本企業が環境デュー・ディリジェンスに取り組む上でのポイントを示したほか、バリューチェーンにおける環境への負の影響・リスクを対象とする環境デュー・ディリジェンスに取り組むモデル的な事例創出を目的とし、事業会社を対象に「環境デュー・ディリジェンス推進支援事業」を実施いたしました。
各種公害規制が遵守され、公害の防止に資するよう、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づき、特定工場に対し、公害防止管理者等を選任し、公害防止組織を整備すること及びその旨を都道府県知事等に届け出ることを義務付けています。
国家資格である公害防止管理者は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了のいずれかにより取得が可能であり、国家試験は1971年度から、資格認定講習は一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施されています。
環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。
我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2024年の市場規模は約136兆円、雇用規模は約296万人となり、2000年との比較では市場規模は約2.2倍、雇用規模は約1.5倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は着実に増加しています。
民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。
持続可能な社会の実現に向けて産業・社会構造の転換を促すには、巨額の資金が必要であり、民間資金の導入が不可欠です。また、持続可能な社会の構築は、金融資本市場や金融主体自身にとっても便益をもたらすものであり、ESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する投融資)に係る取組が自らの保有する投融資ポートフォリオ全体のリスク・リターンの改善につながる効果があるとも期待されます。さらに、ESG要素を投融資の判断に組み込むことは、ESGに係る投融資先のリスクの低減や、新しい投融資機会の発見にもつながります。こうした背景から、脱炭素社会への移行や持続可能な経済社会づくりに向けたESG金融を始めとしたサステナブルファイナンスの推進は、SDGsを達成し持続可能な社会を構築する上で鍵となり、世界各国でも政策的に推進され、欧米から先行して普及・拡大してきました。このような持続可能な社会を実現するための資金の流れは、我が国においても近年拡大してきました。
こうした中で、環境省では、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として2026年3月に「ESG金融ハイレベル・パネル」を引き続き開催し、昨年度、第六次環境基本計画の内容を踏まえつつ採択した、「グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言」で掲げた三つの柱に対する進捗報告等のフォローアップを行いました。また、ESG金融の深化に向けた取組について金融業界等からの報告がなされ、ESG金融の今後の展望について議論を行いました。さらに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を引き続き開催し、積極的にESG金融に取り組む金融機関、諸団体やサステナブル経営に取り組む企業を多数の応募者の中から選定し、2026年2月に開催された表彰式において発表しました。
また、気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言、生物多様性・自然資本関連情報を開示する枠組みであるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言、さらにはISSB(国際サステナビリティ基準審議会)、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)によるサステナビリティ開示基準等にのっとり、気候関連リスクや自然関連リスクとその備えについて金融機関や投資家から情報開示が求められており、我が国ではこれらの提言に基づく情報開示を推進しているところです。環境省では2025年度に、地域金融機関による情報開示を促進するため、地域金融機関による移行計画の策定及びTNFD提言に沿った自然関連情報分析を支援しました。さらに、地域金融機関向け気候関連開示ラウンドテーブルを開催し、情報開示や投融資先へのエンゲージメント等に係る課題やその解決策の共有を図るとともに、ファイナンスド・エミッションに関する基本的な考え方等を解説する講座を実施しました。事業者向けには、有識者による研究会の議論を踏まえ、複数の環境課題の同時解決に資するアプローチである、環境課題の統合的取組の手法等についてまとめた「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」を2025年6月に公表しました。また、情報開示の実施・高度化を促進することを目的に、気候関連財務情報開示に加え、関連する自然資本、水資源や資源循環の情報開示に向けた勉強会を全5回開催しました。本勉強会内容や最新動向について調査した結果に加え、企業による統合的取組・開示の支援を実施した成果を、成果報告会を通じて、我が国の事業者へ周知しました。経済産業省においても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催し、2023年10月には国際GX会合(GGX)と統合し、2025年10月には「GGX Finance Summit2025」を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」について、民間主導で設立されたTCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2022年10月には改訂版として「TCFDガイダンス3.0」を公表するなど、日本におけるTCFD開示の浸透に貢献してきました。その結果、TCFDの活動停止時点で、我が国のTCFD賛同機関数は世界最多の約1,488となりました。同コンソーシアムでは国際的な議論の変化を踏まえた日本における最適な開示について開示側と活用側が議論を続けており、2026年3月には、バリューチェーン上での削減努力の開示に関する「スコープ3ガイドブック」を公表しています。
金融機関が自主的に運営する「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(約300機関が署名)について、署名金融機関による最優良取組事例を選定し表彰する等、引き続き支援を行いました。2021年5月に金融庁、経済産業省、環境省が共同で「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定し、鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント、自動車分野における技術ロードマップを取りまとめ、公表しました。2025年3月には当該基本指針の改訂を、また2025年11月から2026年3月にかけては技術開発や政策動向の進展を踏まえた技術ロードマップの改訂を実施しています。また、国内におけるトランジション・ファイナンスの環境整備を更に進めるため、トランジション・ファイナンスの調達に要する費用に対する補助や情報発信も行っています。2023年6月には、資金供給後のトランジション戦略の着実な実行と企業価値向上への貢献を担保するために、金融機関向けのフォローアップガイダンスを策定しました。また、トランジション・ファイナンスを通じて金融機関の投融資先の排出量(ファイナンスド・エミッション)が一時的に増加することを懸念し、投融資を控える行動が生じ得るという課題について、2023年10月に課題解決に向けた考え方を整理し公表しました。
また、「アジアでのトランジション・ファイナンス推進のあり方に関するサブワーキング」を立ち上げ、各国の産業構造やエネルギー構造、GHG排出構造等の地域の実情を踏まえた現実的なトランジションについて、我が国が推進してきたトランジション・ファイナンスの経験も踏まえて、アジアにおけるトランジション・ファイナンスの在り方を検討しました。
さらに、2023年度から、10年間で150兆円超のGX投資を実現する呼び水として、2024年2月に世界初の国によるトランジション・ボンドとしてクライメート・トランジション利付国債(CT国債)の発行を開始し、2026年3月までに約4.2兆円を発行しました。なお、こうした日本におけるトランジション・ファイナンスの進展も受ける形で、2025年11月には国際資本市場協会(ICMA)が、クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインを策定しており、CT国債はこの新たなガイドラインにも整合している取組として、第三者評価機関からの認証を取得しています。
また、CT国債については、2024年12月に資金充当レポートを、2026年2月に資金充当及びインパクトレポートを発行しており、資金使途や効果に関する情報発信の取組も進めています。
地域の金融機関には、地域資源の持続的な活用による地域経済の活性化を図るとともに、地域課題の解決に向けて中心的な役割を担うことが期待されています。このような環境・経済・社会面における課題を統合的に向上させる取組は、地域循環共生圏の創造につながるものであり、地域金融機関がこの取組の中で果たす役割を「ESG地域金融」として推進することにより、取組を深化させていくことが重要です。
環境省では、地域の持続可能性の向上や環境・社会へのインパクト創出等に資する地域金融機関の取組を支援し、事業の実施を通じて得られた知見や具体的な事例について取りまとめ、2020年4月に「ESG地域金融実践ガイド」として公表しました。以降、同ガイドを必要に応じて改定し、金融機関としてESG地域金融に取り組むための体制構築や事業性評価の事例をまとめるとともに、事例から抽出された実践上の留意点や課題等についての分析を反映させることで、地域金融機関が参照しながら自身の取組を検討・実践する助けとなる資料となっています。2026年3月には、地域資源を活用した金融機関の取組に対する支援の結果を踏まえて「ESG地域金融実践ガイド別添資料:事例集【令和7年度】」を公表しました。
また、地域金融機関は地域循環共生圏の創造に向けて中心的な役割が期待されることもあり、地域の様々なセクターとの積極的な連携が図られています。地方銀行、信用金庫、信用組合等の地域金融機関との頻繁な意見交換や勉強会の開催のほか、気候変動関連情報を開示する枠組みである気候関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures:TCFD)提言、生物多様性・自然資本関連情報を開示する枠組みである自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)提言、さらには国際サステナビリティ基準審議会(The International Sustainability Standards Board:ISSB)によるサステナビリティ開示基準等に基づく情報開示の支援等を含めて各種の事業を通じて実際の案件形成・地域の課題解決をサポートしています。
中小企業等がリースで脱炭素機器を導入する場合に総リース料の一定割合を補助する事業、バリューチェーンの脱炭素化や地域の脱炭素化に資する融資に対する利子補給事業など、再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた支援を引き続き実施しました。
また、再生可能エネルギー、グリーンビルディング、資源循環、生物多様性・自然資本等、グリーンプロジェクトに対する投資を資金使途としたグリーンボンド等について、環境省では2017年より国際資本市場協会(ICMA)等が作成している国際原則に基づき国内向けのガイドラインの策定等により国内への普及に向けた取組を進めています。さらに、国内におけるグリーンボンド等による調達促進に資するため、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助や、グリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローンの活用事例等の紹介をテーマとした「グリーンファイナンスセミナー」を実施しました。また、グリーンファイナンスポータルにて、国内におけるグリーンファイナンスの実施状況等、ESG金融に関する情報の一元的な発信を行いました。加えて、「グリーンファイナンスに関する検討会」における議論を踏まえ、2025年7月には、グリーンファイナンスの機能や意義、メリットなどを改めて確認し、市場参加者への期待や環境省としての検討や取組の方向性について取りまとめた「グリーンファイナンス市場の中長期的な発展に向けて:市場参加者に期待する取組事項」を公表しました。また、同検討会では、インパクトレポーティングの質の向上に向け、「グリーンボンドインパクトレポーティング事例集」の作成に向けた議論を行いました。さらに、検討会の下に設置した「グリーンリストに関するワーキンググループ」において、グリーンな資金使途等を例示したガイドラインの付属書1別表の拡充に向けた議論・検討を行い、2026年4月に改訂版を公表しました。
日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。
政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

令和7年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]生物多様性維持協定が締結された区域に係る相続税・贈与税の評価減の創設(相続税、贈与税)、[3]再資源化事業等の高度化のための事業に係る特例措置の創設及び拡充(法人税、法人住民税、法人事業税、固定資産税)、[4]燃料電池自動車に水素を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[5]住宅ローン減税に係る所要の措置(所得税・個人住民税)等を講じました。
環境関連税制等のグリーン化については、2050年ネット・ゼロの実現や、2025年2月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」に基づく新たな削減目標である2013年度比で2035年度60%減、2040年度73%減の達成に向けた重要な施策です。
我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などに充当されています。
車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。