環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第4章>第4節 海洋環境の保全

第4節 海洋環境の保全

1 海洋ごみ対策

海洋ごみやプラスチック汚染に関する国際的な合意や野心の下、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)その他の関係法令等によるプラスチック製品の設計から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全般にわたる包括的な資源循環体制の強化等とともに、海岸漂着物処理推進法等に基づき、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進します。具体的には、マイクロプラスチックを含む海洋・河川等環境中に流出したごみに関する量・分布等の実態把握や、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみによる生物・生態系への影響に関する科学的知見の集積、地方公共団体等が行う海洋ごみの回収・処理(大規模な自然災害等により大量に発生する海岸漂着物等の処理を含む。)や発生抑制対策への財政支援、地方公共団体・企業・漁業者・住民等の地域内の多様な主体の連携及び瀬戸内海での広域連携、広報活動等を通じた普及啓発等を実施します。また、海洋環境整備船を活用した漂流ごみ回収の取組を実施します。さらに、外国由来の海洋ごみへの対応も含めた国際連携として、海洋表層マイクロプラスチック等のモニタリング手法の調和、データを収集・一元化するデータ共有システムの利用促進や、アジア地域等においてプラスチックを含む海洋ごみの実態把握や発生抑制に関する協力を進めます。

2 海洋汚染の防止等

ロンドン条約1996年議定書、船舶バラスト水規制管理条約、海洋汚染防止条約(マルポール条約)及び油濁事故対策協力(OPRC)条約等を国内担保する、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき、廃棄物等の海洋投入処分等に係る許可制度の適切な運用、バラスト水処理装置等の審査、未査定液体物質の査定及び排出油等の防除体制の整備等を適切に実施します。また、船舶事故等で発生する流出油による海洋汚染の拡散防止等を図るため、関係機関と連携し、大型浚渫(しゅんせつ)兼油回収船を活用するなど、流出油の回収を実施します。さらに、我が国周辺海域における海洋環境データ及び科学的知見の集積、北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)等への参画等を通じた国際的な連携・協力体制の構築等を推進します。二酸化炭素回収・貯留(CCS)については、2030年までに民間事業者によるCCS事業の実施が見込まれることを踏まえ、海底下CCSが海洋環境の保全と調和する形で適切かつ迅速に実施されるよう、法制度の整備を進めます。

3 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

我が国周辺海域の底質・生体濃度・生物群集等を調査する海洋環境モニタリング調査や、東日本大震災への対応としての放射性物質等の環境モニタリング調査、海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響の把握等を行います。