環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第3節 地域の生活環境に係る問題への対策

第3節 地域の生活環境に係る問題への対策

1 自動車騒音常時監視体制

騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づき規定される全国の地方公共団体(都道府県及び全ての市(特別区を含む))において、自動車騒音常時監視を実施しています。この状況は、インターネット上で「環境GIS全国自動車交通騒音マップ(自動車騒音の常時監視結果)」(http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8(別ウィンドウ))として、地図と共に情報提供しています。

2 騒音・振動対策

(1)工場・事業場及び建設作業による騒音・振動対策

騒音規制法及び振動規制法(昭和51年法律第64号)では、騒音・振動を防止することにより生活環境を保全すべき地域(指定地域)内における法で定める工場・事業場(特定工場等)及び建設作業(特定建設作業)の騒音・振動を規制しています。

(2)自動車交通騒音・振動対策

自動車交通騒音・振動問題を抜本的に解決するため、自動車単体の構造の改善による騒音の低減等の発生源対策、道路構造対策、交通流対策、沿道環境対策等の諸施策を総合的に推進しました(表4-3-1)。

表4-3-1 道路交通騒音対策の状況

2015年7月に「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」(2015年7月 中央環境審議会)において示された今後の検討課題を踏まえ、四輪車走行騒音規制の見直し、二輪車走行騒音規制の見直し、マフラー性能等確認制度の見直し及び使用過程車に対するタイヤ騒音規制の適用時期に係る検討を行いました。

自動車からの騒音や振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合に、市町村長が都道府県公安委員会に対して道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を要請することができる要請限度制度に基づき、自動車騒音について、2015年度に地方公共団体が苦情を受け測定を実施した66地点のうち、要請限度値を超過したのは11地点であり、同様に道路交通振動については、測定を実施した62地点のうち、要請限度値を超過したのは0地点でした。

(3)航空機騒音対策

2007年の「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成19年12月17日環境省告示第114号)により、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即して新たな評価指標が採用され、2013年4月1日に施行されました。それに合わせて、2012年11月に改正後の航空機騒音の測定・評価に関する標準的な方法を示した「航空機騒音測定・評価マニュアル」を発行し周知を行うなど、新しい基準による測定・評価への対応を行っています。

耐空証明(旧騒音基準適合証明)制度による騒音基準に適合しない航空機の運航を禁止するとともに、緊急時等を除き、成田国際空港では夜間の航空機の発着を禁止し、大阪国際空港等では発着数の制限を行っています。

発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)等に基づき空港周辺対策を行っています。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際、大阪国際、福岡等14空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備等を行っています(表4-3-2)。また、大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空港に指定されており、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された独立行政法人空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、上記施策に加えて、再開発整備事業等を実施しています(関西国際空港・大阪国際空港の経営統合に伴い、経営統合後の大阪国際空港周辺の事業は新関西国際空港株式会社が実施)。

表4-3-2 空港周辺対策事業一覧表(2014年度~2016年度)

自衛隊等の使用する飛行場等に係る周辺対策としては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)等に基づき、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、移転補償、緑地帯等の整備、テレビ受信料の助成等の各種施策を行っています(表4-3-3)。

表4-3-3 防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表(2014年度~2016年度)
(4)鉄道騒音・振動対策

東海道、山陽、東北及び上越新幹線については、環境基準達成に向けた対策として、新幹線鉄道沿線の住宅密集地域等であって75デシベルを超える地域における騒音レベルを75デシベル以下とするため、いわゆる75デシベル対策を推進しています。鉄道事業者が地上設備対策や環境性能に優れた新型車両の投入等の対策を実施した結果、沿線の環境は改善の傾向にあります。しかし、これまでの対策区間以外の区間において、75デシベルを超える地域が残されていることから、引き続き75デシベル対策を計画的に推進しています。その他の新幹線についても、北海道新幹線新青森~新函館北斗間開業に伴う騒音測定を実施して関係機関に要請等を行うなど、環境基準の速やかな達成を図っています。また、新幹線鉄道騒音の実態をより適切かつ正確に把握するため、2010年5月に測定・評価に関する標準的な方法を示した「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」を発行し、現状の把握に努めています。

在来鉄道騒音については、2015年度に改正した「在来鉄道騒音測定マニュアル」を用いて統一した測定方法での騒音測定を実施し、現状の把握に努めています。

(5)近隣騒音対策(良好な音環境の保全)

近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約18.3%を占めています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに期待するところが大きいことから、「近隣騒音防止ポスター・カレンダーデザイン」を一般公募して普及啓発活動を行っています。また、各地方公共団体においても取組が進められており、2015年度末現在、深夜営業騒音は42の都道府県及び87の市で、拡声機騒音は43の都道府県及び114の市で条例を制定しています。

(6)その他の対策

低周波音問題への対応に資するため、地方公共団体職員を対象として、低周波音問題に対応するための知識・技術の習得を目的とした低周波音測定評価方法講習を行いました。また、風力発電施設については、近年設置数が増加していること、騒音等による苦情が発生していることなどから、その実態の把握と知見の充実が求められており、風力発電施設の騒音等の人への影響評価に関する研究を進めるとともに、騒音等を適切に調査、予測、評価する手法について検討を行ってきました。2016年11月には、現時点における知見を踏まえ風力発電施設の騒音等の評価方法等を整理し、報告書として公表を行いました。

3 悪臭対策

(1)悪臭防止法による措置

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づき、工場・事業場から排出される悪臭の規制等を実施しています。

2016年度は、特定悪臭物質の測定手法と臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法を、最新の知見に合わせて見直す検討を行いました。また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者についての国家資格を認定する臭気判定士試験を実施しました。

(2)良好なかおり環境の保全・創出

まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、「良好なかおり環境」を創出しようとする地域の取組を支援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施し、2017年3月に表彰式を行いました。

4 ヒートアイランド対策

ヒートアイランド対策大綱に基づき、[1]人工排熱の低減、[2]地表面被覆の改善、[3]都市形態の改善、[4]ライフスタイルの改善の四つを柱とするヒートアイランド対策の推進を図りました。

ヒートアイランド現象の実態や環境への影響に関する調査・観測や、熱中症の予防情報の提供を継続的に実施しました。また、WBGT(暑さ指数:湿球黒球温度)のモニタリングを強化しました。さらに、引き続きヒートアイランド現象に対する適応策についての調査・検討を実施するとともに、今後の中長期的なエネルギー需給構造の変化等に応じた都市のヒートアイランド対策手法の検討を実施しました。

5 光害(ひかりがい)対策等

光害(ひかりがい)については、光害(ひかりがい)対策ガイドライン(2006年度改訂)、地域照明環境計画策定マニュアル及び光害(ひかりがい)防止制度に係るガイドブック等を活用して、良好な照明環境の実現を図る取組を支援しました。

また、大気環境の保全の意識高揚と郷土の環境をいかした地域おこしの推進を図ることを目的とした「星空の街・あおぞらの街」全国協議会が開催する全国大会(高知県四万十町)を共同開催しました。