環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 国が行う除染特別地域の除染については、平成28年3月末までに、田村市、大熊町、楢葉町、川内村、葛尾村、川俣町及び双葉町について、除染実施計画に基づく面的除染が完了しました。残りの除染についても、同計画に基づき実施中であり、平成28年度末までの完了を目指しています。

 また、市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域については、8県93市町村において地域ごとの実情、優先順位や実現可能性を踏まえた除染実施計画に基づき作業が進められています。そのうち子供の生活環境を含む公共施設等については、福島県内で約9割(平成28年2月末現在)、県外でほぼ終了(平成27年12月末現在)となり、予定した除染が完了に近づいています。そのほか、住宅、農地・牧草地、道路等についても、引き続き除染を進めています。

 福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を福島県外で最終処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管する中間貯蔵施設については、平成27年2月に福島県並びに大熊町及び双葉町より除去土壌等の施設への搬入受入れが容認されました。その後、同年3月から、安全かつ確実に輸送を実施できることを確認するため、おおむね一年程度かけ、それぞれの現地状況に応じて約1,000m3程度ずつ除去土壌等を輸送するパイロット輸送を開始し、当初予定していた福島県内全43市町村からパイロット輸送による除去土壌等の搬入を実施しました。

 並行して、施設整備の前提となる用地の取得については、個別訪問等による丁寧な説明を行うとともに地権者の了解を得た上で物件調査を行い、その結果に基づいて、順次、補償額の算定作業と提示を進めています。平成27年11月に、用地取得を促進するために「地権者説明の加速化プラン」を取りまとめました。

 さらに、平成28年2月に、「平成28年度を中心とした中間貯蔵施設事業の方針」を公表し、同年3月には、中間貯蔵施設に係る「当面5年間の見通し」を公表しました。

 上記に加え、放射性物質による汚染の除去等の取組に関する背景や取組状況、成果等の詳細については、第1部パート2第1章第2節2(2)及び(3)を参照。