環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第1章>第2節 地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

第2節 地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

1 気候変動枠組条約に基づく取組

(1)気候変動枠組条約(1992年(平成4年)採択)及び京都議定書(1997年(平成9年)採択)

 気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)は、地球温暖化防止のための国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げています。

 この条約の下で1997年(平成9年)に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3。以下、締約国会議を「COP」という。なお、本章における締約国会議(COP)は、気候変動枠組条約締約国会議を指す)で採択された京都議定書は、先進国に対して法的拘束力のある温室効果ガス削減の数値目標を設定し、また柔軟性措置としての京都メカニズム等について定めています。2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までの第一約束期間においては、日本は基準年(原則1990年(平成2年))に比べて6%、欧州連合(EU)加盟国全体では同8%等の削減目標が課されました。これに対し、同期間の日本の温室効果ガスの総排出量は5か年平均で12億7,800万CO2トンであり、森林等吸収源や海外から調達した京都メカニズムクレジットを加味すると基準年比8.7%減となりました。2015年(平成27年)11月に京都議定書の目標の達成に必要となる量のクレジットを償却しました。また、京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジット取得業務の廃止を措置するため、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案」を第190回国会に提出し、平成28年3月31日に成立・施行しました。

 また、2012年(平成24年)11月から12月にかけて行われた京都議定書第8回締約国会議(CMP8。以下、京都議定書締約国会議を「CMP」という。)においては、2013年(平成25年)から2020年(平成32年)までの第二約束期間の各国の削減目標が新たに定められました。しかし、近年の新興国の排出増加等により、現在、京都議定書締約国のうち、第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は世界の4分の1に過ぎず、全ての主要排出国が参加する新たな枠組みの構築を目指して国際交渉が進められてきました(図1-2-1)。


図1-2-1 世界のエネルギー起源二酸化炭素の国別排出量(2013年)

(2)パリ協定の採択(2015年(平成27年)12月)

ア パリ協定(2015年合意)への交渉の経緯

 2010年(平成22年)11月から12月にメキシコ・カンクンで開催されたCOP16及びCMP6では、2020年(平成32年)の先進国・途上国両方の削減目標・行動の同じ決定への位置付け、緑の気候基金(GCF)や技術メカニズムの設立等を内容とするカンクン合意が採択されました。

 2011年(平成23年)11月から12月にかけて南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17及びCMP7では、全ての国が参加する2020年(平成32年)以降の新たな枠組みを2015年(平成27年)までに採択することとし、そのための交渉を行う場として「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」を新たに設置することに合意しました。

 2012年(平成24年)11月から12月にかけてカタール・ドーハで開催されたCOP18及びCMP8では、ADPについての2013年(平成25年)以降の作業計画等一連の決定が「ドーハ気候ゲートウェイ」として採択されました。

 2013年(平成25年)11月にポーランド・ワルシャワで開催されたCOP19及びCMP9では、新たな枠組みについて、全ての国に対し、自国が決定する貢献案(INDC)のための国内準備を開始しCOP21に十分先立ち(準備ができる国は2015年(平成27年)第1四半期までに)INDCを示すことを招請すること、また、気候変動の悪影響によるロス&ダメージ(損失・被害)について、COP22で見直すことを条件とし、カンクン適応枠組みの下に、「ワルシャワ国際メカニズム」を設立することなどが決定されました。

 2014年(平成26年)12月にペルー・リマで開催されたCOP20及びCMP10では、「気候行動のためのリマ声明」が採択されました。

 この決定において、各国はINDCを提出し、その内容をより進んだものとすること、適応計画の取組を提出すること又はINDCに適応の要素を含めるよう検討することに合意するとともに、INDCに含まれるべき情報について決定されました。また、各国が提出したINDCを基に、気候変動枠組条約事務局が2015年(平成27年)11月1日までに総計した効果についての統合報告書を作成することなどが決定されました。

 さらに、新たな枠組みの交渉テキストの要素については、緩和、適応、資金、技術開発・移転、行動と支援の透明性、キャパシティ・ビルディングについて、更なる検討を行うことが決定されました。このほか、気候変動枠組条約外でも、国連気候サミット(2014年(平成26年))、各種非公式会合が開催され、新たな枠組み構築のための議論が行われました。

 以上のCOP19及びCOP20の決定に基づき、2015年(平成27年)2月末以降、各国・地域がINDCを提出しました。2015年(平成27年)10月1日時点で我が国を含む147か国・地域がINDCを提出し、国連気候変動枠組条約事務局において、これらの効果を総計した統合報告書が10月31日に公表されました。同報告書では、総計されたINDCにより、2010年~2030年(平成22年~平成42年)の排出量の増加率はその前の20年間と比べ約3割(10%~57%)低減し、INDCがない場合と比べ2030年(平成42年)に約36億CO2トンの削減効果があることが示されました。しかし、2025年(平成37年)及び2030年(平成42年)の排出量は、2℃目標を最小コストで達成するシナリオの排出量からそれぞれ87億CO2トン、151億CO2トン超過しており、同シナリオの経路には乗っていないことも指摘されました。2030年(平成42年)以降の一層の削減努力による2℃目標の達成の可能性は残っていますが、その場合には2030年~2050年(平成42年~平成62年)に年平均約3.3%の削減が必要となり、これは2℃目標達成シナリオと比べると2倍の削減率に相当するため、2030年(平成42年)以降に2℃に向けた必要な対策を取る場合には、相当多額のコストを要することが示されました。

 また、2015年(平成27年)5月、我が国において、開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動の影響への適応を支援するGCFへの拠出を可能にするための法律が成立し、15億ドルの拠出取決めに署名しました。これにより、途上国支援を開始するために必要な条件が充足され、GCFは稼働しました。同年11月には、GCF理事会において最初の支援案件となる8件が採択されました。

イ COP21(2015年(平成27年)12月)におけるパリ協定の採択

 2015年(平成27年)11月30日から12月13日まで、フランス・パリにおいて、COP21及びCMP11が行われました。このCOP21において全ての国が参加する2020年(平成42年)以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。パリ協定においては、世界共通の長期目標として2℃目標の設定、主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受けること、二国間オフセット・クレジット制度(JCM) を含む市場メカニズムの活用、森林等の吸収源の保全・強化の重要性、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み、適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施、先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上国も自主的に資金を提供することなどが盛り込まれました。さらに、パリ協定は、2016年(平成28年)4月22日から一年間署名のために開放されること、ADPは作業を終了し、パリ協定の実施に向けた検討を行うための新たな作業部会である「パリ協定に関する特別作業部会(APA)」を設置することなども合意されました。

2 エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ(GSEP)

 エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ(GSEP)は、クリーンエネルギー大臣会合及び国際省エネルギー協力パートナーシップ(IPEEC)の下、最先端の省エネルギー・低炭素技術の発展・普及に関する日米共同イニシアティブとして2010年(平成22年)に設立されました。日本が議長を務めるセクター別ワーキンググループ(WG)のうち、電力WGでは、2014年(平成26年)11月のG20ブリスベンサミットで合意された「省エネ行動計画」のうち発電分野の活動推進のため、2015年(平成27年)5月にトルコにて高効率低排出(HELE)に資するクリーンコール技術についての知見の共有を図るワークショップを開催しました。また、2015年(平成27年)7月にはトルコにてHELE発電技術促進に関するベストプラクティスの共有を図るワークショップを開催するとともに、石炭火力発電所における省エネ診断を実施しました。これらの成果は2015年(平成27年)10月のG20エネルギー大臣会合に報告され、活動の進捗が歓迎されました。鉄鋼WGでは、2016年(平成28年)2月に東京にて会合を開催し、参加各国の官民によるエネルギー管理に関する知見について記載されたブックレットを作成・採択を行い、併せて当該WGの活動終了を決定しました。

3 短寿命気候汚染物質に関する取組

 ブラックカーボン等の短寿命気候汚染物質については、その削減が短期的な気候変動防止と大気汚染防止の双方に効果があるとして国際的に注目されており、2012年(平成24年)2月に米国、スウェーデン等により立ち上げられた「短寿命気候汚染物質削減(SLCP)のための気候と大気浄化のコアリション(CCAC)」に、2012年(平成24年)4月に我が国も参加を表明しました。2015年(平成27年)12月にはCOP21の場でCCAC閣僚級会合が開催され、我が国のSLCPの削減取組について発表しました。

4 開発途上国への支援の取組

 途上国においては、大気汚染や水質汚濁等の深刻な環境汚染問題を抱えているため、地球温暖化対策と環境汚染対策とを同時に実現することのできるコベネフィット・アプローチが有効です。我が国においては、2007年(平成19年)12月の中国及びインドネシア両国の大臣との間で合意した内容に基づき、本アプローチに係る具体的なプロジェクトの発掘・形成や共同研究等を進めてきました。2011年(平成23年)4月には日中間で、2015年(平成27年)7月には日インドネシア間で、それぞれの協力の継続に係る文書に署名し、引き続き協力を実施しています。また、アジア地域におけるコベネフィット・アプローチの推進・普及を目的とした「アジア・コベネフィット・パートナーシップ」の活動を支援するとともに、定期会合やウェブサイト(http://www.cobenefit.org/(別ウィンドウ))及びコベネフィット白書の出版を通じて、本アプローチの普及啓発に取り組みました。

 途上国が“一足飛び(リープフロッグ)”に低炭素社会へ移行できるよう、JCMを活用して、都市間連携を活用し日本の自治体が持つ経験を基に、制度・ノウハウ等を含め優れた低炭素技術を途上国に大規模に展開するための実現可能性調査や、アジア開発銀行(ADB)等と連携したプロジェクトへの資金支援を実施しました。

 加えて、気候変動による影響に脆(ぜい)弱である島嶼(しょ)国に対し、気候変動への適応・エネルギー・水・廃棄物分野への対応に関する支援や、研究者によるネットワーク設立に向けた支援等、様々な環境問題を支援する取組を行っています。

5 JCMの推進に関する取組

 環境性能に優れた先進的な低炭素技術・製品の多くは、一般的に導入コストが高く、途上国への普及に困難が伴うという課題があります。このため、途上国への優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用するJCMを構築・実施してきました。こうした取組を通じ、途上国の負担を下げながら、優れた低炭素技術の普及を促進しました。2013年(平成25年)1月8日、他国に先駆けてモンゴルとJCMに関する二国間文書への署名が行われ、本制度を正式に開始することとなりました。2015年(平成27年)11月末までに、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイの16か国とJCMを構築しています。これにより、「攻めの地球温暖化外交戦略(Actions for Cool Earth:ACE)(平成25年11月発表)」で掲げた「平成28年(2016年)までに署名国を16か国に増やす」という目標を一年前倒しで達成しました。また、2015年(平成27年)12月7日にフィリピンとJCMの構築に向けた覚書への署名を行いました。

 これまでにクレジットの獲得を目指す58件の環境省JCM資金支援事業のほか、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による実証事業を開始しました。これらの事業のうち、4か国(インドネシア、パラオ、モンゴル、ベトナム)で既に10件がJCMプロジェクトとして登録されています。

 加えて、7か国(モンゴル、インドネシア、ベトナム、パラオ、モルディブ、ケニア、バングラデシュ)で21件の省エネルギー、再生可能エネルギー及び廃棄物処理に関するJCM方法論を採択しました。また、2015年(平成27年)11月、JCMクレジットの発行に先立ち日本国JCM実施要綱を施行するとともに、JCMクレジットを管理するためのJCM登録簿を構築し運用を開始しました。

6 気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に資する科学的知見の収集等

 世界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的情報を提供し、気候変動枠組条約の活動を支援してきたIPCCは、2014年(平成26年)11月の第5次評価報告書の公表をもって第5次評価サイクルが完了したことを受け、2015年(平成27年)より第6次評価サイクルを始動させました。我が国は、第6次評価報告書作成プロセスに向けた議論への参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行いました。さらに、我が国の提案により地球環境戦略研究機関(IGES)に設置された、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリ・タスクフォース(TFI)の技術支援ユニットの活動を支援し、各国の適切なインベントリ作成に貢献しています。第6次評価サイクルにおいても、我が国はTFIの共同議長を引き続き務めることとなりました。

 また、環境研究総合推進費に関する取組としては、「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」と「SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進」に関する研究を平成26年度に引き続き実施しました。さらに、2015年度(平成27年度)より「気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究」を開始しました。