環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第2節 経済・社会のグリーン化の推進

第2節 経済・社会のグリーン化の推進

1 経済的措置

(1)政府関係機関等の助成

 政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。


表6-2-1 政府関係機関等による環境保全事業の助成

(2)税制上の措置等

 平成26年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]車体課税のグリーン化の強化、[3]ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る課税標準の特例措置の創設(固定資産税)、[4]排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設(固定資産税)、[5]特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入の特例措置の延長(所得税、法人税)、[6]公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[7]認定長期優良住宅の新築等に係る税制上の措置の延長(固定資産税、不動産取得税、登録免許税)、[8]認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る税率の軽減措置の延長(登録免許税)、[9]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[10]試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充、[11]被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置の延長等の措置を講じました。

(3)地方公共団体における環境関連税の導入の動き

 地方公共団体において、環境関連税の導入の検討が進められています。例えば、産業廃棄物の排出量又は処分量を課税標準とする税については、27の都道府県及び1の政令市で導入されています。税収は、主に産業廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てられています。

 また、森林環境税や森づくり税等名称こそ違えど、森林整備等を目的とする税が35の県及び1の政令市で導入されています。例えば、高知県では、県民税均等割の額に500円を加算し、その税収を森林整備等に充てるために森林環境保全基金を条例により創設するなど、実質的に目的税の性格を持たせたものとなっています。

2 環境配慮型製品の普及等

(1)グリーン購入

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました(図6-2-1)。


図6-2-1 グリーン購入法

 また、グリーン購入の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした説明会を全国8か所において開催しました。

 その他、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、マニュアル等の作成や実務支援等による普及・啓発活動を行っています。

 さらに、国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準についての情報を収集するとともに、東南アジア諸国連合(ASEAN)地域の政府及び環境ラベルの担当者を招聘(へい)し、シンポジウムの開催等を行いました。

(2)環境配慮契約

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(環境配慮契約法)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました(図6-2-2)。

 また、環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした説明会を全国8か所において開催しました。

 その他、地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、マニュアル等の作成や実務支援等による普及・啓発活動を実施しています。


図6-2-2 環境配慮契約法

(3)環境ラベリング

 消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベル等環境表示の情報の整理を進めました。日本で唯一のタイプⅠ環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、平成27年3月末現在、エコマーク対象商品類型数は58、認定商品数は5,486となっています。

 事業者の自己宣言による環境主張であるタイプⅡ環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。また、適切な環境表示の在り方をまとめた「環境表示ガイドライン」等についてのパンフレットを作成・配布しました。

 なお、製品の環境負荷を定量的に表示するタイプⅢ環境ラベル(ISO14025準拠)にはカーボンフットプリント(CFP)制度等があり、平成27年3月末現在のCFP宣言認定製品数は1,054件となっています。

(4)標準化の推進

 日本工業標準調査会(JISC)は、平成25年度はJIS C4213(低圧三相かご形誘導電動機―低圧トップランナーモータ)などの省エネ関連のJIS制定や、回収骨材の利用等環境に配慮したJIS A5308(レディーミックストコンクリート)の改正などを行いました。また、JIS A5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)など9つのJIS製品規格及び4つのJIS測定方法がグリーン購入法に基づく「特定調達品目及びその判断の基準等」に追加され、調達基準として活用されることになりました。

(5)住宅エコポイント

 一定の省エネ基準を満たすエコ住宅の新築、二重サッシ化や複層ガラス化などの窓の断熱改修、外壁や天井等への断熱材の施工といったエコリフォーム、及びエコリフォームに併せて設置する住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)等に対して、多様な商品等と交換できるポイントを発行する住宅エコポイント事業を実施しました。その後、平成23年10月から、東日本大震災の復興支援も目的として制度を再開し(復興支援・住宅エコポイント)、エコリフォームと併せて行うことでポイントの発行対象となる工事等に耐震改修やリフォーム瑕疵(かし)保険への加入を追加したほか、発行されたポイントの半分以上を復興支援商品に使うこととしました。復興支援・住宅エコポイント制度におけるポイント申請期間は平成26年10月31日(被災地は11月30日)で終了し、住宅エコポイント制度と合わせて、約188万戸の申請がありました。

3 事業活動への環境配慮の組込みの推進

(1)環境マネジメントシステム

 ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」について、セミナーへの参加や環境配慮経営ポータルサイト(http://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/about/(別ウィンドウ))を通じての情報提供等、整備普及・促進を行いました。この結果、平成26年3月末現在、エコアクション21の認証登録件数は約8,000件となりました。また、より簡素なマネジメントシステムの実証に着手しました。

(2)環境会計

 事業者が行う環境保全活動をより効率的かつ効果的に測定評価できるよう、現行の「環境会計ガイドライン2005年版」の改訂に向けて、国内における利活用の実態や、環境負荷の実態を定量的に評価する国際的な新たな手法等の調査を行いました。

(3)環境報告書

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています(図6-2-3)。環境報告書の作成・公表及び利用活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」(http://www.env.go.jp/policy/envreport/(別ウィンドウ))を運用しました。また、民間企業・団体の環境報告書を検索可能な形で搭載したウェブサイトとして「環境報告書プラザ」(https://www.ecosearch.jp/ja/(別ウィンドウ))を運用しました。

 あわせて、近年の環境報告書への更なるニーズを踏まえ、環境報告書作成者等に分かりやすく説明した「環境報告書の記載事項の手引き」と、環境報告書の確からしさを担保する「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」の改訂を行いました。

 また、環境報告書の表彰制度である環境コミュニケーション大賞において、優れた報告書の表彰を行いました。

 そのほか、環境情報が投資判断の一要素として利用されつつあることを踏まえ、主として投資家等が利用することを前提とした情報データベースの試行的な構築に着手しました。


図6-2-3 環境配慮促進法の概要

(4)公害防止管理者制度

 各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備として、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

 資格の取得方法は、国家試験の合格、又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家試験は昭和46年度から実施され、平成26年度の合格者数は6,501人、これまでの延べ合格者数は35万1,685人です。

 また、資格認定講習は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、昭和47年度から実施され、平成26年度の修了者数は2,149人、これまでの修了者数は26万8,310人です。

(5)効果的な公害防止の取組の促進

 近年の環境問題の多様化や激甚な公害の対応を担ってきた職員の退職等を背景として、公害防止対策を取り巻く状況が変化しており、こうした中で依然として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)においては、排出基準超過等による改善命令が12件、文書による行政指導が2,880件、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)においては、改善命令等が6件、文書による行政指導が2,205件発出されている(平成23年度施行状況調査より)ことから、事業者や地方公共団体における効果的な公害防止対策の推進の必要性が高まっています。

 このような状況を踏まえ、改正された大気汚染防止法及び水質汚濁防止法が平成23年4月に全面施行され、事業者による測定結果の保存が新たに義務付けられるとともに、測定結果の未記録や改ざん等への罰則が強化されました。さらに、水質汚濁防止法については、事故時の措置の対象物質として52の指定物質を定めるなど拡充がなされました。その後、項目の追加などが行われ、平成27年3月末現在、56の指定物質が定められています。

 また、平成24年6月に、地域の事業者・地域住民・地方自治体の3者による地域社会の連携の望ましい在り方について示した「新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針」を策定しました。

(6)温室効果ガスの有効化審査員・検証員の力量に関する標準化

 温室効果ガスの有効化審査員・検証員の力量に対する要求事項に関する国際規格(ISO14066)の平成23年4月発行を受けて、日本工業規格(JIS)を平成24年3月に発行しました。

(7)ICT利活用による環境負荷軽減の効果の評価手法

 ICT製品・ネットワーク・サービスを対象として、「物の消費」や「人の移動」、「物の移動」等、ICTに特有の「8つの活動項目」について、それぞれ「原材料取得」、「製造」、「使用」、「廃棄/リサイクル」に至るライフサイクル全体にわたって、環境負荷(CO2排出量)を算出し、ICT利活用による環境負荷軽減の効果を評価する「ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法(L.1410)」が平成24年3月にITU-T勧告となりました。

4 環境金融の促進

 民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

(1)環境関連事業への投融資の促進

 一定の採算性・収益性が見込まれるものの、リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶこと等に起因するリスクが高く、民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、これらのプロジェクトに対し、「地域低炭素投資促進ファンド」からの出資による支援を行いました。

 また、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業を引き続き実施したほか、再生可能エネルギー事業への融資実績の乏しい地域金融機関向けに、事業性評価の手法等を解説した手引き(風力発電事業編・小水力発電事業編)を作成する等、地域金融機関における事業性評価の能力向上の支援を行いました。

 株式会社日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

(2)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

 金融機関が企業の環境配慮の取組全体を評価し、その評価結果に応じて低利融資を行う環境格付融資や、事業に伴う環境影響について融資先に調査等を求める環境リスク調査融資を促進するとともに、温暖化対策に資する設備投資を加速するため、利子補給事業を実施しました。

(3)環境金融の普及に向けた基礎的な取組

 金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」(平成27年3月31日現在193機関が署名)について、引き続き事務局として支援を行いました。また、投融資判断に資する企業の環境情報の提供促進について検討を行いました。

5 その他環境に配慮した事業活動の促進

 環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

 我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、環境省の調査によれば、平成25年の市場規模は約93兆円、雇用規模は約255万人となっています(表6-2-2)。環境ビジネスの市場規模は、2009年(平成21年)に世界的な金融危機で落ち込んだものの、それ以降は着実に増加しています。


表6-2-2 環境ビジネスの市場規模及び雇用規模の現状

 また、平成22年12月より、年に2回、企業を対象に、環境ビジネスの景況感等についての調査を行う「環境経済観測調査」を行っています。平成26年12月の調査結果によると、環境ビジネス実施企業の環境ビジネスに係る業況DIは「22」と、前回の平成26年6月調査の業況DI「22」と同じで、他のビジネス実施企業も含めた全企業のDI「11」との比較では大きく上回っており、引き続き業況は好調さを維持しています。また、前回調査同様、先行きについては、半年先、10年先ともに引き続き良くなるとの見通しを維持しており、特に「地球温暖化対策」分野の業況DIが全体を牽引しています。

 注:「」 DI:Diffusion Index。「良い」と回答した割合-「悪い」と回答した割合、%ポイント。

6 社会経済の主要な分野での取組

(1)農林水産業における取組

 環境と調和の取れた農業生産活動を推進するため、農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環境規範の普及・定着や持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の普及推進を行いました。

 また、化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組とセットで行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する支援を行うとともに、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針に即し、産地の販売企画力、生産技術力強化、販路拡大、栽培技術の体系化の取組等の支援、施設の整備に関する支援を行いました。

 畜産業において発生する家畜排せつ物からの環境負荷を低減するため、堆肥化施設等の施設整備を推進し、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に基づく適正な管理を確保するとともに、堆肥化による農業利用や、エネルギー利用等の一層の推進を図りました。

 森林・林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐等の森林整備や炭素の貯蔵庫となるなどの特徴を有する木材利用を推進するとともに、計画的な保安林の指定の推進及び治山事業等による機能が低下した保安林の保全対策、多様な森林づくりのための適正な維持管理の推進に引き続き努めました。

 水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流による効率的な増殖の取組を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に基づく取組を支援しました。また、沿岸域の藻場・干潟の造成等、生育環境の改善を実施しました。養殖業については、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進するとともに、種を組み合わせた養殖による環境負荷低減技術の開発を進めました。

(2)運輸・交通

 運輸・交通分野における環境保全対策については、自動車1台ごとの排出ガス規制の強化を着実に実施しました。自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)に基づき、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を実施しました。また、同法による車種規制の円滑な施行を図るため、政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じました。

ア 低公害車の開発等

 次世代低公害車の技術開発としては、大型車について低公害性の抜本的な改良を目指すため、高効率ハイブリッドトラック、電気・プラグインハイブリッドトラック、バイオディーゼルエンジン及び高性能電動路線バス等の技術開発等を進めました。

 また、交通分野において、早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証研究として、燃料電池フォークリフトの実用化と最適水素インフラ整備の開発・実証事業等を行いました。

 さらに、車両導入に対する各種補助、自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じ、次世代自動車の更なる普及促進を図りました。

イ 交通管理

 新交通管理システム(UTMS)の一環として、交通管制システムの高度化等により、交差点における発進・停止回数を減少させるとともに、光ビーコン等を通じて交通渋滞、旅行時間等の交通情報を迅速かつ的確に提供しました。また、交通公害低減システム(EPMS)を神奈川県、静岡県、兵庫県において運用しました。さらに、道路交通情報通信システム(VICS)車載機の導入・普及等を積極的に推進しました。

 また、都市部を中心に各種交通規制を効果的に実施することにより、その環境の改善に努めました。具体的には、大型車を道路の中央寄りに走行させるための通行区分の指定を行うとともに、大量公共輸送機関の利用を促進し、自動車交通総量を抑制するため、バス優先・専用通行帯の指定、公共車両優先システム(PTPS)の整備等を推進しました。また、都市における円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止し、排除するため、駐車規制の見直し、違法駐車の取締りの強化、違法駐車抑止システム、駐車誘導システム等の運用等のハード、ソフト一体となった駐車対策を推進しました。

ウ 公共交通機関利用の促進

 自家用自動車に比べ環境負荷の少ないバス・鉄道などの公共交通機関利用への転換を促進するため、バス・鉄道共通ICカードの普及促進、バスロケーションシステムの普及促進、ノンステップバスの導入促進等、バスの利用促進策を講じました。また、都市鉄道新線の整備、複々線化等の輸送力増強による混雑緩和や、速達性の向上を図りました。さらに、貨物線の旅客線化、駅施設や線路施設の改良など既存ストックを有効活用するとともに、乗継円滑化等に対する支援措置を講じることや駅のバリアフリー化を推進することにより利用者利便の向上策を講じました。

 また、通勤交通グリーン化の推進のため、事業所単位でのエコ通勤の取組支援として、エコ通勤優良事業所認証制度の普及・促進を図り、平成26年3月末現在で645事業所を認証するなど、マイカーから公共交通等への利用転換の促進を図りました。