環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第7節 海洋環境の保全

第7節 海洋環境の保全

1 海洋汚染の防止等

 ロンドン条約1996年議定書を国内担保するため、海洋汚染等防止法を平成16年に改正し、 海洋投入処分の許可制度等を導入するとともに、廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で二酸化炭素の海底下廃棄に係る許可制度を創設するため、海洋汚染等防止法を平成19年に改正しており、これらの許可制度の適切な運用を図っています。二酸化炭素の海底下への貯留(以下「海底下CCS」という。)事業の適正な実施のため、平成23年度から、海底下CCSの実証試験が予定されている海域における海洋生態系及び海水の炭酸系指標に係る化学的性状について日本周辺海域で調査しており、平成26年度においても引き続き調査を実施しました。また、海底から二酸化炭素が万一漏出した際に迅速に漏出を検知するための手法を検討しており、平成26年度は、漏出を検知する技術及び地中での二酸化炭素の挙動について検討を進めました。さらに、船舶から排出されるバラスト水を適切に管理し、バラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動を防止することを目的として、平成16年2月にIMOにおいて採択された船舶バラスト水規制管理条約を国内担保するため、平成26年6月に海洋汚染等防止法を改正し、同年10月に同条約を締結しました。中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による日本海及び黄海の環境保全のための北西太平洋地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開発のための行動計画(以下「NOWPAP」という。)に基づき、当該海域の状況を把握するために人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリング手法の開発等を進めています。また、ウェブからの解析データ提供を目的とした環日本海海洋環境ウォッチシステムを構築し、水温、植物プランクトン濃度等の観測データを取りまとめました。NOWPAPの枠組みにおいてこれらのデータの活用を推進するため解析トレーニング研修を実施しており、有害赤潮など海洋環境に影響を与える現象の原因究明に係る研究に利用されました。

 船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等に関し、MARPOL条約附属書Ⅱが改正され、平成19年1月1日から汚染分類が変更となりました。新基準に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害性の査定がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行っています。

2 排出油等防除体制の整備

 1990年(平成2年)の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年(平成12年)の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定し、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応するため、緊急措置の手引書の備え付けの義務付け並びに沿岸海域環境保全情報の整備、脆(ぜい)弱沿岸海域図の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応の在り方に対する研修・訓練を実施しました。

3 海洋環境保全のための監視・調査

 日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、海洋基本計画(平成25年4月閣議決定)に基づき、領海・排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のため、水質、底質、水生生物を把握するための海洋環境モニタリングを行いました。

 また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポスト(自動連続観測装置)により、水質の連続観測を行いました。

4 監視取締りの現状

 海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-7-1のとおりで、平成26年は606件を送致しています。


図4-7-1 海上環境関係法令違反送致件数の推移

5 漂流・漂着・海底ごみ対策

 近年、外国由来のものを含む漂流・漂着・海底ごみ(以下「海洋ごみ」という。)による生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業への被害などの深刻化が指摘されています。このため、平成21年7月に、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)が成立し、平成22年3月には、同法に基づく基本方針が閣議決定されました。これを受け、総合的かつ効果的に推進するため、以下の海洋ごみ対策を実施しています。

 漂着ごみについては、全国における漂着ごみ対策の推進により海洋環境の保全を図るため、都道府県等が実施する海岸漂着物等の回収・処理や発生抑制対策に関する事業等に対する支援を行いました。さらに、広範囲にわたり堆積した海岸漂着ごみや流木等を処理するため、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」による支援も行っています。

 漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び有明海・八代海の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収や船舶等から流出した油の防除等を行いました。また、平成27年1月5日に島根県沖で確認された浮流油に対応するため、浚渫(しゅんせつ)兼油回収船「海翔丸(かいしょうまる)」が緊急出動し、浮流油を回収しました。

 また、海洋ごみの組成や分布密度等を定量的に把握するためにモニタリングを実施し、海洋ごみに係る実態把握を進めました。さらに、漂着ごみについては、全国で実施されている海岸清掃活動等の情報を収集し、平成25年度当初に全国に存在していた漂着ごみの量を試算しました。加えて、マイクロプラスチックが生態系を含めた海洋環境へ与える影響の評価に資するよう、日本海周辺の海洋中に存在するマイクロプラスチックについて分布調査を実施しました。

 さらに、日本の沿岸域に深刻な被害をもたらしている外国由来の海洋ごみ問題への対応を強化するため、引き続き、国際的な連携・協力体制の強化に取り組みました。平成26年10月、日本、中国、韓国、ロシアが参加するNOWPAPの枠組みの下、韓国において、参加各国が実施する海洋ごみ対策の情報交換や一般市民への普及啓発を目的とした海洋ごみの清掃イベントとワークショップが行われ、日本も参加しました。また、TEMM16及び第10回日韓海洋環境実務者会合においても、重要なテーマの1つとして海洋ごみ問題を議題とし、削減に向けた取組について情報共有を行いました。外国語表記の廃ポリタンク等の漂着状況については、都道府県の協力を得て情報収集し、上記会合において関係各国へ情報提供しました。