環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第5節 土壌環境の保全対策

第5節 土壌環境の保全対策

1 環境基準等の見直し

 土壌環境基準については、土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水を涵(かん)養する機能を保全する観点と、食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在27項目について設定されています。

 水質汚濁に係る環境基準や地下水の水質汚濁に係る環境基準等に関しては、平成21年度から23年度にかけて、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質に関し基準の項目への追加、基準値の改正が行われていることを踏まえ、平成25年10月に土壌農薬部会における検討体制を整備して土壌環境基準並びに土壌汚染対策法の土壌溶出量基準等の見直し等について中央環境審議会に諮問を行い、審議が開始されました。1,1-ジクロロエチレンについては、平成26年3月に土壌環境基準の告示改正を行い、土壌汚染対策法の土壌溶出量基準等についても同年8月に改正を行いました。

 次いで、平成26年9月には、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの土壌環境基準の見直しについて審議が行われ、土壌環境基準項目に追加する方向で第2次答申(案)が取りまとめられました。さらに、土壌汚染対策法の特定有害物質への追加及び制度運用の在り方の検討の方向性について平成26年12月に審議が行われました。その結果、1,4-ジオキサンは土壌汚染対策法の特定有害物質には当面の間追加せず、一方で塩化ビニルモノマーについては、特定有害物質に追加するという方向で更に検討を進めることとなりました。

2 土壌汚染対策

 土壌汚染対策法に基づき、平成25年度には、有害物質使用特定施設が廃止された土地の調査241件、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認め実施された調査149件、自主調査307件の合計697件行われ、同法施行以降の調査件数は、平成25年度までに、4,077件となりました。調査の結果、土壌溶出量基準等を超過しており、かつ土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な地域(以下「要措置区域」という。)として、平成25年度末現在270件指定されています(270件のうち134件は解除)。また、土壌溶出量基準等を超過したものの、土壌汚染の摂取経路がなく、汚染の除去等の措置が不要な地域(形質変更時要届出区域)として、1,836件指定されています(1,836件のうち677件は解除)(図4-5-1)。


図4-5-1 土壌汚染対策法の施行状況

 要措置区域等において土地の形質の変更を行う場合には、都道府県等への届出が行われるほか、汚染土壌を搬出する場合には、汚染土壌処理施設への搬出が行われることにより、汚染された土地の適切な管理がなされるよう推進しました。

 また、土壌汚染の調査を実施する機関は、土壌汚染対策法に基づき調査を適確に実施するため環境大臣の指定を受ける必要がありますが、現在699件がこの指定を受けています。また、指定調査機関には、技術管理者の設置が義務付けられており、その資格取得のための土壌汚染調査技術管理者試験を平成26年11月に実施しました。

 また、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための調査等を行いました(ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第5章第3節を参照)。

3 農用地の土壌汚染対策

 基準値以上の特定有害物質(カドミウム、銅及びヒ素)が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域(以下「基準値以上検出等地域」という。)の累計面積は、平成25年度末現在7,592haであり、このうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は6,577haになります。また、対策事業等(県単独事業、転用を含む)が平成25年度に56.7haの対策が完了したことから、完了している地域は6,962haであり、基準値以上検出等地域の面積の91.7%になります。農用地土壌汚染対策地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、カドミウム含有量が食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規格基準を上回る米の生産を防止するための措置が講じられています。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発、実証及び普及を実施しました。