環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第2章>第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

(1)生物多様性条約

ア COP10決定事項の実施

 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された愛知目標を踏まえ、生物多様性に関する国内施策の充実及び国際的な連携の強化を図ることなどを目的として、生物多様性国家戦略の見直しを進め、平成24年9月に「生物多様性国家戦略2012-2020」を閣議決定しました。

 愛知目標の達成を含め、生物多様性条約に基づく取組を地球規模で推進していくためには、途上国への資金供与や技術移転、能力養成が必要であることが強く指摘されています。このため、我が国は、愛知目標の達成に向けた途上国の能力養成等を支援するため、条約事務局に「生物多様性日本基金」を設置しています。本基金を活用し、生物多様性国家戦略の策定・改定を支援するワークショップ開催などが進められています。

 また我が国は、COP10(平成22年10月愛知県名古屋市)以降、生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)(平成24年10月インド・ハイデラバード)までの2年間、COP議長国を務めました。このため、COP10決定事項の実施に関する議論やCOP11に向けた事前交渉を行う条約の作業部会や補助機関会合では、議長国として、条約事務局と協力しつつ、運営や議論のとりまとめに尽力するとともに、締約国として積極的に交渉に参加しました。また、条約実施のレビューに関する作業部会等について開催支援を行いました。

イ 名古屋議定書

 COP10において採択された遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access and Benefit-Sharing)に関する名古屋議定書に、我が国は平成23年5月に署名しました。「生物多様性国家戦略2012-2020」では、可能な限り早期に名古屋議定書を締結し、遅くとも平成27年までに、名古屋議定書に対応する国内措置を実施することを目標として掲げています。この目標の達成に向けて、関係省庁で名古屋議定書の締結に必要な国内措置の検討を進めています。その一環として、関係する産業界や学術分野の有識者により構成される「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」を開催し、我が国にふさわしい国内措置のあり方について検討しています。また、COP11ではこうした我が国の取組状況について発表するとともに、各国と情報交換を行いました。

 平成23年3月に、名古屋議定書の早期発効や効果的な実施に貢献するため、地球環境ファシリティ(GEF)によって管理・運営される名古屋議定書実施基金が設置されました。我が国は、COP10時に本基金の構想について支援を表明しており、平成23年4月に10億円を拠出しました。現在、パナマ、コロンビア、フィジー等の国内制度の発展、遺伝資源の保全及び持続可能な利用に係る技術移転、民間セクターの参加促進等の活動が支援されています。

ウ SATOYAMAイニシアティブ

 COP10において、締約国会議としてSATOYAMAイニシアティブを生物多様性及び人間の福利のために人為的影響を受けた自然環境をより理解・支援する有用なツールとなりうるものとして認識し、締約国その他の政府及び関連する機関に対して、SATOYAMAイニシアティブを更に発展させるために、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)への参加を勧奨すること等を含む決定が行われました。

 このCOP10での決定をふまえ、SATOYAMAイニシアティブを国際的に推進するため、COP10期間中に発足したIPSIを通じて、参加団体間の情報共有や連携した活動の促進を行いました。

 SATOYAMAイニシアティブを普及するため、平成24年6月に開催されたリオ+20期間中に、「SATOYAMAイニシアティブとグリーンエコノミー」をテーマとしたサイドイベントを開催し、IPSI活動のうち、特にグリーンエコノミーに関連が深いものについて紹介するとともに、IPSIを通じたグリーンエコノミーに関連する今後の活動の可能性について議論しました。

 平成24年10月には、COP11の直前にIPSIの第3回定例会合をインドのハイデラバードで開催し、IPSIの活動報告、新規加入団体の紹介、「愛知目標達成への貢献」をテーマとした意見交換等を行いました。平成25年3月現在、IPSIの会員は16か国の政府機関を含む132団体となりました。

(2)カルタヘナ議定書

 国内担保法であるカルタヘナ法に基づき、議定書で求められている遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を実施しました。また、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」 について、関係省庁において締結に向けた情報収集と検討を進めました。

(3)ラムサール条約

 ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地(ラムサール条約湿地)として、平成24年7月に開催された本条約の第11回締約国会議開催にあわせて、新たに9か所(大沼、渡良瀬遊水地、立山弥陀ヶ原・大日平、中池見湿地、東海丘陵遊水地群、円山川下流域・周辺水田、宮島、荒尾干潟、与那覇湾)が登録されました。これにより、全国で46か所の湿地がラムサール条約湿地として登録されたことになります。これらの条約湿地の保全と賢明な利用に向けた取組を進めるとともに、第10回締約国会議で採択された湿地システムとして水田の生物多様性向上に係る決議(水田決議)について、NGO等と協力して各地の優良事例を収集し締約国会議にて配布するなど、その積極的な推進に努めました。また、東南アジア諸国に対する国際的に重要な湿地の保全及び賢明な利用に向けた協力等を行いました。

(4)ワシントン条約

 ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Iに掲げる種については、国内での譲渡し等の規制を行っています。また、関係省庁、関連機関が連携・協力し、インターネット取引を含む条約規制対象種の違法取引削減に向けた取組等を進めました。

(5)世界遺産条約

 我が国では、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(以下「世界遺産条約」という。)に基づき、屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島の4地域が自然遺産として世界遺産一覧表に記載されています。これらの世界自然遺産については、遺産地域ごとに関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議と専門家による科学委員会を設置しており、関係者の連携によって適正な保全・管理を実施しました。特に平成23年に新たに世界遺産一覧表へ記載された小笠原諸島については、世界遺産委員会の勧告を踏まえ外来種対策の推進など質の高い保全管理に取り組みました。屋久島については、関係省庁及び関係自治体と共に、新しい「世界遺産地域管理計画」を策定しました。

 また、平成24年1月に世界遺産センターへ世界文化遺産の推薦書を提出した富士山については、同年8月に関係機関が連携して実施した「世界遺産登録に向けた富士山クリーン大作戦」など、世界遺産一覧表への記載に向けた機運の醸成を図るとともに、同年8月~9月には、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議の専門家による現地調査に、関係省庁・地方公共団体・地元関係者が連携して適切に対応しました。

 また政府は、平成25年1月に、世界自然遺産の国内候補地である奄美・琉球について、推薦の前提となる我が国の世界遺産暫定一覧表に記載することを決定しました。

 この他、2012年(平成24年)は世界遺産条約が採択されて40周年に当たることから、平成24年10月に、鹿児島県において、環境省と林野庁との共催により「世界遺産条約採択40周年記念シンポジウム-日本の世界自然遺産の未来-」を開催しました。また、11月には京都府において、世界各国で開催された記念行事を締めくくる「世界遺産条約採択40周年記念最終会合」を、環境省、外務省、文化庁及び林野庁との共催により開催し、世界遺産条約の40年の成果等を踏まえて将来の方向性を示した「京都ビジョン」を発表しました。

世界遺産と自然環境保全をめぐる最近の動き

 政府は、平成25年1月に、奄美・琉球について、我が国の世界遺産暫定一覧表に記載することを決定しました。世界遺産暫定一覧表は、推薦書に先立って世界遺産センタ-へ提出・記載するものであり、締約国が世界遺産一覧表に記載するのが適当と考える資産として事前に示す予備的なリストといえます。

 奄美・琉球は、温暖・多湿な亜熱帯林が広がる中に、イリオモテヤマネコやアマミノクロウサギ、ヤンバルクイナなど奄美・琉球にだけ分布する固有種やIUCNレッドリストに掲載されている国際的な希少種を始めとする多様な動植物が生息・生育しており、生物多様性を保全する上で重要な地域です。


奄美・琉球の亜熱帯照葉樹林

 また、長い歴史の中で大陸との分離・結合を繰り返した大陸島であり、この地史を反映して大陸島における生物の侵入と隔離によって多くの進化系統に種分化したことが顕著に表れています。例えば、隔離された島嶼毎に固有種や固有亜種に分化している生物の例も多く、奄美群島から台湾までの地域で5つもの種に分化しているハナサキガエル類や、徳之島と沖縄諸島の間の限られた島嶼のみに分布して5亜種に分化しているクロイワトカゲモドキなどがその典型です。このように、多くの進化系統に種分化が生じてきたことが判ります。

 これらの点から、奄美・琉球は世界的にも特異で貴重な自然を有していると考えられます。

 今後は、地域の理解・合意を得た上で、出来るだけ早期に世界自然遺産として登録することを目指します。国が責任を持って管理するため、国立公園等の指定あるいは拡張に向けた調整や国有林野における森林生態系保護地域等の保全管理の充実、マングースを始めとした外来種問題への対応等を、地元関係者と連携しながら、継続します。

 また、富士山については、山岳信仰や芸術の源泉といった文化的な側面からの価値を踏まえて世界文化遺産としての登録を目指しています。この価値を維持し高めていくために、地元自治体及び国の関係行政機関が富士山及び周辺地域の保全管理と整備活用の推進について協議する富士山世界文化遺産協議会を平成24年1月に立ち上げ、関係機関の連携による取組の強化を進めています。

 富士山はその神聖で荘厳な形姿のゆえに、古くから詩歌・物語文学や絵画に描かれ、特に江戸時代の浮世絵に描かれた富士山の図像は西洋における数多の芸術作品に多大なる影響を与えたのみならず、日本及び日本の文化を象徴する記号として広く海外に定着してきましたが、この富士山の美しい景観は自然環境が保たれてこそ維持されるものです。関係機関は、協議会での方針等も踏まえながら、富士山の清掃、トイレ整備、登山道整備、適正な利用のための登山者への情報提供を始めとする富士山及び周辺地域の自然環境の保全の取組を推進しています。

 富士山については、平成25年6月の第37回世界遺産委員会において審議され、世界遺産一覧表への記載の可否が決定される予定です。

(6)南極地域の環境の保護

 南極地域は、地球上で最も人類の活動による破壊や汚染の影響を受けていない地域であり、地球環境研究の場等としてかけがえのない価値を有しています。近年は基地活動や観光利用の増加による環境影響の増大も懸念されています。

 南極の環境保護に向けた国際的な取組は、南極の平和的利用と科学的調査における国際協力の推進を目的として南極条約(昭和36年発効)の下で定められた、南極の環境や生態系の保護を目的とする「環境保護に関する南極条約議定書」(平成10年発効)により進められています。

 我が国は、南極条約の締約国として、環境保護に関する南極条約議定書を適切に実施するため制定された南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。また、毎年開催される「南極条約協議国会議」に参加し、南極特別保護地区の管理計画や、非在来種の移入防除方法など、南極における環境の保護の方策について議論を行いました。また、国立極地研究所において南極観測審議委員会設営専門部会の下に環境分科会を設置し、昭和基地における環境保全の方策等について検討を行いました。さらに、政府の職員が第54次南極地域観測隊に同行し、基地活動による南極地域の環境への影響を調べ、今後の活動の内容などについて検討しました。

(7)砂漠化への対処

 砂漠化とは、国連の砂漠化対処条約(UNCCD)において、「乾燥地域における土地の劣化」と定義されています。乾燥地域は地表面積の約41%を占めており、その10~20%はすでに劣化(砂漠化)しており、乾燥地域に住む1~6%の人々(約2千万~1億2千万人超)が砂漠化された地域に住んでいると推定されています。砂漠化の原因として、干ばつ・乾燥化等の気候的要因のほか、過放牧、過度の耕作、過度の薪炭材採取による森林減少、不適切な灌漑による農地への塩分集積等が挙げられます。その背景には、開発途上国における人口増加、貧困、市場経済の進展等の社会的・経済的要因が関係しています。

 平成8年に発効した砂漠化対処条約では、加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対策に取り組んでいます。我が国も平成10年に条約を受諾し、締約国会議に参画・貢献すると共に関係各国、各国際機関等と連携を図りつつ国際的な取組を推進しています。また、米国に次ぐ規模の拠出国としてその活動を支援しています。

 このほか、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査などを行ったほか、独立行政法人国際協力機構(JICA)等を通じ、農業農村開発、森林保全・造成、水資源保全等のプロジェクト等を実施しました。

(8)二国間渡り鳥条約・協定

 米国、豪州、中国、ロシア及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ及びズグロカモメに関する共同調査等を引き続き実施するとともに、平成24年11月に韓国において開催された、中国、韓国及び豪州との間の二国間渡り鳥等保護協定等会議等において、渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換等を行いました。

(9)アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全

 日豪政府のイニシアティブにより、平成18年11月に発足した「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)」の活動として、EAAFP事務局への支援を継続するとともに、ツル、ガンカモ、シギ・チドリ類といった渡り鳥の主要な渡り経路である東アジア・オーストラリア地域におけるモニタリング体制構築のため、EAAFP事務局やNGOと協力して各国の関係者を集めた国際ワークショップを重ね、モニタリング活動の試行開始に至りました。

(10)国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)

 平成24年7月に、ケアンズ(豪州)で開催された第27回ICRI総会に出席し、地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN)の今後の活動に関する議論や日本の取組の報告等を行いました。また、同年9月に、済州(韓国)で第8回ICRI東アジア地域会合を開催し、東アジア地域サンゴ礁保護区ネットワーク戦略2010の実施のための情報交換や今後の活動についての検討を行いました。

(11)持続可能な森林経営と違法伐採対策

 世界の森林は、陸地の約31%を占め、面積は約40億haに及びますが、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)にかけて、年平均1,300万haの割合で減少しました(増加分を差し引いて年520万haの純減)。特に、熱帯林が分布するアフリカ地域、南アメリカ地域で森林の減少が続いています(図2-5-1)。このような森林減少・劣化は、地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を与えています。


図2-5-1 世界の森林面積変化(地域別)

 森林減少の原因として、プランテーション開発等農地への転用、非伝統的な焼畑農業の増加、燃料用木材の過剰採取、森林火災等が挙げられます。また、違法伐採など不適切な森林伐採が森林を劣化させ、森林減少の原因を誘発していることも大きな問題となっています。

 このような森林減少・劣化を抑制するためには、持続可能な森林経営を実現する必要があります。

 平成4年の地球サミットにおいて、森林原則声明及びアジェンダ21が採択され、以降、世界の森林の持続可能な経営に関する国際的な議論が行われています。我が国は、これらの議論に参画・貢献するとともに、関係各国、各国際機関等と連携を図るなどして国際的な取組を推進しています。

 我が国は、持続可能な森林経営の進捗状況を客観的に把握・分析・評価するための「基準・指標」を作成・適用する取組として、欧州以外の温帯林等を対象とした「モントリオール・プロセス」に参加しており、平成19年1月より事務局を務めるなど、積極的に取り組んでいます。

 平成24年6月にリオデジャネイロで開催された国連持続可能な開発会議(リオ+20)の成果文書「我々の求める未来」では、森林からの生産物やサービスが、持続可能な開発に関する課題を解決するための手段を提供することを再確認し、「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)」と「第9回国連森林フォーラム(UNFF9)閣僚宣言」(平成23年2月)の早急な実施を促すことや、持続可能な森林経営の目的と実践を、経済政策と政策決定の主流に盛り込むことの重要性が強調されました。

 また、平成24年12月の第67回国連総会において、全てのタイプの森林と樹木の大切さについての意識向上を図るため、毎年3月21日を国際森林デーとすることが決定されました。平成24年11月に横浜市で開催された第48回国際熱帯木材機関(ITTO)理事会は、平成23年12月に発効した「2006年の国際熱帯木材協定」の下で開催された初めての理事会となり、我が国が議長を務め、持続可能な森林経営と熱帯木材の適正な貿易の推進に向け、新しいITTO行動計画や今後の事務局運営体制など、新たなITTOの活動開始に向けた議論が行われました。

 また、特に持続可能な森林経営の阻害要因の一つとなっている違法伐採については、平成10年のバーミンガム・サミット以降、国際的な議論が行われていますが、我が国では、平成18年4月から、この対策として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。)により、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とする措置を実施するとともに、地方公共団体や民間事業者等に対する普及等を行っています。

 さらに、IPCC第4次評価報告書では、森林減少及び土地利用の変化に伴う人為的な温室効果ガス排出量が全体の17%を占めるとされており、地球温暖化対策の観点からも森林減少を防止することが極めて重要であるとの認識から、平成19年12月にバリで開催された国連気候変動枠組条約第13回締約国会議の機会を捉え、世界銀行による「森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)」が設立されました。我が国は合計1千4百万ドルの資金拠出を行い、この活動を支援しています。

 上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関への拠出、JICA等を通じた協力、独立行政法人環境再生保全機構の地球環境基金等を通じた民間団体の植林活動等への支援、等を行いました。

(12)生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)

 生物多様性の保全、経済と社会の発展、学術研究支援に焦点を当てたユネスコの「人間と生物圏(MAB: Man and Biosphere)計画」に基づく生物圏保存地域(BR: Biosphere Reserves,ユネスコエコパーク※)については、平成24年7月に、パリのユネスコにおいて、我が国から推薦していた宮崎県の綾地域が新たに登録されました。同地域においては、国有林野を中心に関係行政機関、自然保護団体、ボランティア団体の協働により照葉樹林の保護・復元等を行う「綾の照葉樹林プロジェクト」が実施されているほか、エコツーリズムや有機農業による地域振興など、自然と人間の共生に配慮した取組が行われています。「綾」の登録は、既に登録を受けている「志賀高原」、「白山」、「大台ヶ原・大峰山」及び「屋久島」に次いで国内5件目となりました。

 ※日本ユネスコ国内委員会第22回MAB計画分科会にて、生物圏保存地域の国内呼称を「ユネスコエコパーク」とするとともに、国内での普及が図られることが決定。(平成22年1月25日)