環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成24年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、平成23年8月に放射性物質汚染対処特措法が公布され、平成24年1月1日に全面施行されました。平成23年11月には同法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方がとりまとめられました。同年12月には同法に基づく政省令や、ガイドラインが策定されました。

 除染の実施に当たり、平成23年11月以降、警戒区域や計画的避難区域等において、除染の効果的な実施のために必要となる技術の実証実験等のため、除染モデル実証事業を実施し、その成果を平成24年3月に報告しました。また、平成23年12月以降は、除染活動の拠点となる施設(役場、公民館等)や、除染を行う地域にアクセスする道路、除染に必要な水等を供給するインフラ施設を対象に、先行的に、自衛隊等による除染を実施しているところです。

 加えて、環境省においては、放射性物質汚染対処特措法の全面施行に伴い、福島県等における除染や汚染廃棄物処理を推進するために「福島環境再生事務所」を開所し、体制を整備しました。福島県・環境省では、除染等に関する専門家を市町村等の要請に応じて派遣するとともに、除染のボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠点として、国、福島県、関係機関、関係団体等の連携を図る「除染情報プラザ」を設置しました。