ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況や国の取組、各主体の取組及び国際的な循環型社会の構築について詳細に説明します。
循環型社会を構築するためには、私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが第一歩となります。
また、第2次循環型社会形成推進基本計画(平成20年3月閣議決定。以下「循環型社会基本計画」という。)では、発生抑制、再使用、再生利用、処分等の各対策がバランス良く進展した循環型社会の形成を図るために、この物質フロー(ものの流れ)の異なる断面である「入口」、「出口」、「循環」に関する指標に目標を設定しています(表3-2-1)。
また、循環型社会の形成に向けた取組の進展度を測るための取組指標目標も設定しています(表3-2-2)。
以下では、わが国の経済社会におけるものの流れ全体を把握する物質フロー会計(MFA:Material Flow Accounts)を基に、わが国における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、循環型社会基本計画で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。
ア わが国の物質フローの概観
わが国の物質フロー(平成20年度)を概観すると、17.4億トンの総物質投入量があり、その半分程度の6.6億トンが建物や社会インフラなどの形で蓄積されています。また1.8億トンが製品等の形で輸出され、4.9億トンがエネルギー消費及び工業プロセスで排出され、5.8億トンの廃棄物等が発生しているという状況です。このうち循環利用されるのは2.5億トンで、これは、総物質投入量の14.1%に当たります(図3-2-1)。
わが国の物質フローについての詳細は以下のとおりです。
(ア)「総物質投入量」について
平成20年度の総物質投入量は17.4億トンで、平成12年度の21.4億トンの0.81倍となっています。
(イ)「天然資源等投入量」について
天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の量を指し、直接物質投入量(DMI:Direct Material Input)とも呼ばれます。
平成20年度の天然資源等投入量は、国内、輸入をあわせて14.9億トン(6.8億トン(国内分)+8.1億トン(輸入分))と推計されます。これは平成12年度の19.3億トン(11.3億トン(国内分)+8.0億トン(輸入分))に比べ0.77倍となっています。
天然資源投入量の減少要因は主に土石系資源投入量の減少によるものが大きく、主に大規模公共事業の変動を反映していると考えられます。また、長期的な我が国の産業構造の変化が関与していることも考えられることから、さらなる分析が必要です。
さらに、この天然資源等投入量には、隠れたフロー(資源採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄物などとして排出される物質。)を含んでいません。今後は、隠れたフローや資源採取段階に使用したエネルギー資源等も含むTMRを意識しつつ、資源生産性を高め、現在の資源採取の水準をさらに減らしていく必要があるものと考えられます。なお、TMRは、相当程度を推計に頼らざるを得ないデータであるため、国際的な議論も踏まえ、今後も知見を蓄積していきます。
(ウ)資源、製品等の流入量と流出量について
わが国に入ってくる資源や製品の量に比べて、わが国から出ていく製品等の物質量は約5分の1という状態です。例えば、わが国における窒素化合物による公共用水域や地下水への負荷は、諸外国に比べても食料や飼料などの形での多量の窒素が輸入されているために窒素の循環が損なわれていると見ることができます。これは、国際的な視野で見ると、適正な物質循環が確保されていない状態とも言えます。
(エ)「循環利用量」について
総物質投入量の17.4億トンに対して循環利用量は2.5億トンです。現在は循環利用量を重量で計測していますが、ライフサイクルの観点から環境負荷の影響等についての検討や、より付加価値の高いリサイクル(クローズドリサイクル)等、質に着目した循環利用の状況を把握していくことも必要となります。
(オ)廃棄物等の発生量について
廃棄物等の発生量は、高水準で推移しています。その発生、ひいては環境中への排出を抑えることが、適正な物質循環を確保する上で重要です。
(カ)エネルギー消費量について
主として化石系資源の使用に起因する二酸化炭素の排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがある重大な問題となっています。わが国のエネルギー消費量は約4.9億トンと高水準であり、今後、エネルギー利用の一層の効率化が必要です。
(キ)廃棄物分野における温室効果ガス削減対策について
平成20年度の廃棄物等に由来する温室効果ガス排出量は3,431万トン(二酸化炭素量換算)であり、近年は「京都議定書目標達成計画」に基づく対策等により、着実に減少する傾向となっています(図3-2-2)。
温室効果ガスの排出量を削減するために効果が大きいのは発生抑制です。廃棄物発生量の減少は、焼却・埋立てに伴う温室効果ガスの発生量を減少させることに寄与します。やむを得ず廃棄物となったものは、再使用、再生利用により余すところなく利用し、それでもなお、焼却処理や埋立処分せざるを得ない可燃性の廃棄物についてはその廃棄物が持っているエネルギーを有効に利用することが重要です。
廃棄物に係る発電・熱利用設備については、民間事業者が行う地球温暖化対策に資する高効率な廃棄物のエネルギー利用施設の整備に対して経済的支援を行いました。
また、産業廃棄物処理業界では、社団法人全国産業廃棄物連合会が、産業廃棄物の処理に伴い排出される温室効果ガスを削減するため、平成19年11月に環境自主行動計画を策定(平成20年3月に改定)し、自ら達成すべき目標や目標の達成に向けた方策を示しました。
今後も引き続き、循環型社会の形成に向けた取組と低炭素社会の形成に向けた取組との双方を進めることが重要です。
イ わが国における循環的な利用の概観
次に、平成20年度におけるわが国の循環的な利用の現状を図3-2-3に示します。1年間に5.8億トンの廃棄物等が排出され、そのうち2.5億トンが再使用、再生利用などにより循環利用され、2.3億トンが焼却・脱水などにより減量化されています。この結果、0.2億トンが最終処分されています。
以下にもう少し詳しく見てみましょう。
(ア)平成20年度におけるわが国の循環資源フロー
a 発生段階
廃棄物等として排出された量は、平成20年度では5.8億トンです。このうち、一般廃棄物(ごみ(0.5億トン)及びし尿等(0.2億トン)の合計量)が0.7億トン、産業廃棄物が4.0億トン、その他の副産物・不要物が1.0億トンでした(図3-2-4)。
発生量をものの性状別に見ると、有機性の汚泥やし尿、家畜排せつ物、動植物性の残さといったバイオマス系が最も多く3.2億トン、無機性の汚泥や土砂、鉱さいなどの非金属鉱物系(土石系)が1.9億トン、鉄、非鉄金属などの金属系が0.5億トン、プラスチック、鉱物油などの化石系が0.2億トンでした。
b 自然還元段階
廃棄物等のうち、家畜排せつ物の一部や稲わら、麦わら、もみがらといった畜産や農業に伴う副産物が排出され、肥料などとして農地等に還元された量は0.9億トンでした。
平成20年度に再使用された循環資源は0.02億トンです。なお、これらの量には中古品として販売された量は含まれていません。
リユース量の内訳は、ビールびんや牛乳びんなどのリターナブルびんの再使用やタイヤの再使用などとなっています。
d 循環・リサイクル段階/再生利用(リサイクル)
直接再生利用された循環資源と、中間処理・再資源化処理等を行った上で再生利用された資源をあわせると、2.4億トンが循環資源としてリサイクルされました。すなわち、廃棄物等として排出されたもののうち、42%がリサイクルされていることになります。なお、これらのリサイクル量の中には、廃油や廃木材などを燃料として使用する量も含まれています。
このうち代表的なものとしては、非金属鉱物系資源の代替原料(再生砕石、再生アスファルト合材)として利用されるがれき類0.6億トン、同じく非金属鉱物系資源の代替原料(セメント原燃料、路盤材等)として利用される鉱さい0.5億トンなどが挙げられます。
e 熱回収(エネルギーリカバリー)
エネルギーリカバリーのうち、焼却処理の際に熱回収される廃棄物等の量を見てみると、一般廃棄物のかなりの割合は、発電、蒸気・温水利用等の熱回収が行われており、これらの焼却施設から回収された熱によって発電された量は69億kWhになります(第3章第2節4の(2)を参照)。
(イ) 循環資源別の利用の特徴
物質フローにおける天然資源等投入量については、土石などの非金属鉱物系資源が大部分を占めており、その増減が全体に与える影響が大きいこと、持続的利用が可能となるよう環境に適切に配慮して収集等されたバイオマス系資源の増加は望ましいことなどから、種別ごとの内訳も重要になります。天然資源等投入量のものの性状別及び国内外別の内訳は図3-2-5、図3-2-6のとおりです。
さらに、これらの4つの種別ごとに、わが国で発生する循環資源がどのように循環利用されているか、その特徴をまとめると以下のとおりです(図3-2-7)。
a バイオマス系循環資源
バイオマス系循環資源は、廃棄物等発生量全体の55%を占めています。その中身を見ると、家畜排せつ物、下水道事業や製造業などにおいて水処理の際に発生する有機性汚泥、建設現場や木製品製造業の製造工程から発生する木くず、家庭から発生する厨芥類(生ごみ)などがあります。
バイオマス系循環資源は、水分及び有機物を多く含むため、発生量に対し自然還元率が27%、循環利用率が17%、減量化率が53%、最終処分率が2%と、焼却や脱水による減量化の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、農業でのたい肥、飼料としての利用が挙げられます。このほかには、汚泥をレンガ等の原料として利用している場合や、木くずを再生木質ボード等として利用する場合などがあります。わが国におけるバイオマス系資源の投入量は1.9億トン、循環利用量は0.6億トンですので、バイオマス系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は23%となっています。
バイオマス系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、農業分野での肥料、飼料としての受入れの拡大、メタン発酵施設などでのエネルギー化や残さの焼却等による減量化処理の徹底などが考えられます。
b 非金属鉱物系循環資源
非金属鉱物系(土石系)循環資源は、廃棄物等発生量全体の34%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生するがれき類や、鉄鋼業、非鉄金属業、鋳物業から発生する鉱さい、建設現場、浄水場などから発生する無機性汚泥、家庭、飲食店などから出るガラスびんなどがあります。
非金属鉱物系循環資源は、無機物であり性状的に安定していることから、発生量に対し循環利用率が70%、減量化率が24%、最終処分率が6%と、約7割が循環利用されている反面、最終処分される割合も比較的高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、路盤材、セメント原料などの土木建設分野での利用が挙げられます。わが国における非金属鉱物系資源の投入量は6.1億トン、循環利用量は1.4億トンですので、非金属鉱物系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は18%となっています。
非金属鉱物系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、路盤材、セメント原料等の土木建築資材として、経済合理性が確保できる範囲での受入れ拡大等は考えられるものの、土木建築需要はすう勢的に減少傾向にあり、今後とも減少していく可能性もあることから、別途循環利用方策や最終処分量の削減方策の検討も視野に入れる必要があると考えられます。
c 金属系循環資源
金属系循環資源は、廃棄物等発生量全体の8%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生する解体くず、鉄鋼業、非鉄金属業から発生する金属くず、機械器具製造業から発生する加工金属くず、及び金属缶や家電などの使用済製品などが挙げられます。
金属系循環資源は、性状的に安定しており、水分もほとんど含まれていないこと、また、従来から回収・再生利用のシステムが構築されていることから、発生量に対し循環利用率が98%、最終処分率が2%と、循環利用される割合が非常に高いことが特徴となっています。また、循環利用の用途としては、電炉による製鉄や、非鉄金属精錬に投入される金属原料としての利用等が挙げられます。わが国における金属系資源の投入量は1.8億トン、循環利用量は0.5億トンですので、金属系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は21%となっています。
金属系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、これまで比較的循環利用が行われていなかった使用済製品中の金属類の回収・再資源化の徹底などが考えられます。
d 化石系循環資源
化石系循環資源は、廃棄物等発生量全体の3%を占めています。その中身を見ると、各種製造業から発生する廃油や、プラスチック製品製造業、機械器具製造業から発生するプラスチック加工くず、家庭や各種産業などから発生する使用済プラスチック製品などが挙げられます。
化石系循環資源は、現状での循環利用率が39%、減量化率が48%、最終処分率が13%と、焼却による減量の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の用途としては、建設資材や、鉄鋼業での高炉においてコークスの代替品として鉄鉱石の還元剤としての利用などが挙げられます。また、プラスチックとして再生利用される場合もありますが、現状では再生利用する廃プラスチックに、さまざまなグレードの樹脂及び添加剤が含まれているため、多くの場合カスケード利用になっています。わが国における化石系資源の投入量は5.1億トン、循環利用量は0.1億トンですので、化石系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は1%となっています。
化石系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)や、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)を契機として、使用済製品の回収及びその再資源化技術の開発が一層促進されることなどが考えられます。
ウ わが国の物質フロー指標に関する目標の設定
第2次循環型社会基本計画では、物資フローの「入口」、「出口」、「循環」に関する3つの指標について新たに目標設定しています。
それぞれの指標についての目標年次は平成27年度としています。各指標について、最新の達成状況をみると以下のとおりです。
1)資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)
資源生産性を平成27年度において、約42万円/トンとすることを目標とします(平成2年度[約21万円/トン]からおおむね倍増、平成12年度[約26万円/トン]からおおむね6割向上)。なお、平成20年度は約36.1万円/トンでした(図3-2-8)。
2)循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))
循環利用率を平成27年度において、約14~15%とすることを目標とします(平成2年度[約8%]からおおむね8割向上、平成12年度[約10%]からおおむね4~5割向上)。なお、平成20年度は約14.1%でした(図3-2-9)。
3)最終処分量(=廃棄物の埋立量)
最終処分量を平成27年度において、約23百万トンとすることを目標とします(平成2年度[約110百万トン]からおおむね80%減、平成12年度[約56百万トン]からおおむね60%減)。なお、平成20年度は約22百万トンでした(図3-2-10)。
ア 廃棄物の区分
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっており、ここからは除かれています。
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものと輸入された廃棄物をいいます。
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみであり、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます(図3-2-11)。
イ 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況
平成21年度におけるごみの総排出量*1は4,625万トン(前年度比3.9%減)、1人1日当たりのごみ排出量は994グラム(前年度比3.8%減)となっています。
*1「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+集団回収量」
これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出割合を見ると、生活系ごみが3,297万トン(約70%)、事業系ごみが1,328万トン(約30%)となっています(図3-2-12)。
ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別されます(図3-2-13)。
ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体の排出量の約88%に当たる4,068万トンとなっています。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設(資源化施設)、堆肥をつくる施設(高速堆肥化施設)、飼料をつくる施設(飼料化施設)、メタンガスを回収する施設(メタン回収施設)などがあります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結果、447万トンが再生利用され、直接資源化されたものや集団回収されたものとあわせると、総資源化量は950万トンになります。ごみの総処理量に対する割合(リサイクル率)は、平成2年度の5.3%から平成21年度の20.5%に大きく増加しています。中間処理量のうち、直接焼却されるごみの量は3,452万トン(全体処理量の79.1%:直接焼却率)であり、焼却をはじめとした中間処理によって減量されるごみの量は3,185万トン(全体処理量の73.0%)にもなります。また、焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設されて、発電、熱利用等有効利用が行われている事例も増加しています。
一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ(ばいじんや焼却灰)、焼却以外の中間処理施設の処理残さをあわせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。直接最終処分量は約72万トンで、総排出量の1.6%となっており、また、これに焼却残さと処理残さをあわせた最終処分量の総量は507万トンであり、どちらも年々減少しています。
ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況
平成21年度の水洗化人口は1億1,662万人で、そのうち公共下水道人口が8,782万人、浄化槽人口が2,880万人(うち合併処理人口は1,409万人)です。また非水洗化人口は1,081万人で、そのうち計画収集人口が1,067万人、自家処理人口が14万人です。
総人口の約3割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出されたし尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は2,377万kLで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、1kLを1トンに換算して単純にごみの総排出量と比較すると、その数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び汚泥はし尿処理施設で2,234万kL、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で8万kL、下水道投入で126万kL、農地還元で3万kL、そのほかで5万kLが処理されています。
なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。
エ 産業廃棄物の処理の状況
平成20年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億366万トンとなっています。
そのうち再生利用量が約2億1,651万トン(全体の54%)、中間処理による減量化量が約1億7,045万トン(42%)、最終処分量が約1,670万トン(4%)となっています。再生利用量は、直接再生利用される量と中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足しあわせた量になります。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量をあわせた量になります(図3-2-14)。
産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約6割を占めています(図3-2-15)。
産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の4割程度を占めています。これに次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。これらの上位3種類の排出量が総排出量の8割を占めています(図3-2-16)。
ア 容器包装(ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等)
容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実績は図3-2-17のとおりです。平成20年度の実施状況で見ると、平成9年度から分別収集の対象となった品目では、紙パックを除いて、9割以上の市町村が分別収集を行っています。なお、平成12年度から追加されたプラスチック製容器包装及び段ボールについては、分別収集に取り組む市町村が着実に増加しています。
(ア)ガラスびん
ガラスびんの生産量は平成21年で約133.0万トンであり、減少傾向にあります。これは、重く、割れることがあるガラスびんに比べ、デザインが多様で、軽く、携帯の利便性にすぐれるペットボトルなどの容器に、消費者の嗜好が変化したためと考えられます。
なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に基づき、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率を平成27年度までに97%に向上することが目標として定められています。
ガラスびんは1回限りの利用を前提として作られるワンウェイびんと洗浄して繰り返し利用されるリターナブルびんとに分けられます。廃棄されたワンウェイびんは砕かれてカレットになり、新しいびんをつくる場合の原料などとしてリサイクルされています。カレットとはガラスを砕いたもので、カレット利用率とは新しいガラスびんの生産量に対するカレット使用量の比率を表したものです(図3-2-18)。
一方、リターナブルびんは、製造から回収・廃棄までのライフサイクル全体を考慮した場合、何度も繰り返し利用できるため、省エネ効果が高く、地球温暖化対策としても有効な容器であると言えます。
(イ)ペットボトル
ペットボトル販売量の伸び率は平成19年度までは増加傾向にありましたが、平成20年度以降は減少傾向にあります。
ペットボトルのリサイクルは、事実上平成9年4月からの容器包装リサイクル法に基づく市町村による分別収集によって開始され、平成9年に9.8%であった回収率(ペットボトル用樹脂生産量に対する分別収集量の比率)は平成21年度には50.9%となっています。また、清涼飲料メーカー、ペットボトル等製造メーカーの団体から構成されるPETボトルリサイクル推進協議会が調査している、市町村以外に主に事業者によって回収された量をあわせると、平成21年度の回収率は77.5%になっています。
分別収集を実施した市町村数については、平成9年度の631から平成21年度では1,736へと増えてきています。これは全市町村数の99.1%になります。
また、食品(主に飲料)用として使用したボトルを再生し、再び食品用ボトルとして使用することを「ボトルtoボトル」と呼びますが、この技術(ケミカルリサイクル)は平成15年度から実用化されています。(図3-2-19、図3-2-20)。
(ウ)プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装は、平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。
平成21年度の分別収集実績量は、68.8万トンに達し、容器包装リサイクル制度の浸透に伴い分別収集量の増加が進んでいます。なお、平成21年度に分別収集を実施した市町村数は、1,287であり、全市町村数の73.5%となっています。
(エ)紙製容器包装
紙製容器包装は、プラスチック製容器包装と同様に平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。
平成21年度の分別収集実績量は8.9万トンであり、分別収集を実施した市町村数は637にとどまっています。これは、当該数値が紙製容器包装を単独で分別収集している市町村を対象とした集計であり、各市町村が法施行前から収集を行っていた新聞や雑誌の回収ルートで紙製容器包装を併せて収集した量は、実際に分別収集が行われていても集計に含まれていないためです。
(オ)スチール缶
スチール缶の消費重量は、近年下降傾向を示しており、平成21年度では69.9万トンとなっています。スチール缶リサイクル協会によれば、リサイクル率(消費重量に対する再資源化量(回収され鉄スクラップとして再資源化される量)の割合)は、平成21年には89.1%となっています(図3-2-21)。
この背景には、スチール缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。
(カ)アルミ缶
アルミ缶の消費重量は、近年横ばい傾向にあり、平成21年では29.3万トンとなっています。アルミ缶リサイクル協会によると、アルミ缶のリサイクル率(消費重量に対する再生利用重量の割合)は、平成21年で93.4%に達しています(図3-2-22)。また、回収されたアルミ缶を再びアルミ缶にするいわゆる「CAN TO CAN」の割合は62.5%となっています。
この背景には、スチール缶と同様に回収されたアルミ缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。
(キ)紙パック
紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く。)は、牛乳用、清涼飲料用、酒類用などに使用されています。平成21年度の分別収集実績量は、1.5万トンであり、分別収集を実施した市町村数は、1,354となっています。
全国牛乳容器環境協議会によると、平成21年度の飲料用紙パック出荷量は20.6万トンであり、そのうち一般家庭等で18.4万トン、自動販売機、飲食店等で1.0万トン、学校給食で1.2万トン消費されています。
また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収をあわせて5.7万トンとなっており、再生用途としては、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、板紙などにリサイクルされています。
(ク)段ボール
段ボールは平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。平成21年度の分別収集実績量は、59.8万トンとなっています。
また、分別収集を実施した市町村数は、1,621であり、同じ時期に容器包装リサイクル法に基づく対象品目となったプラスチック製容器包装や紙製容器包装と比較するとかなり多くなっています。これは、すでに段ボールのリサイクルシステムが確立されていたためであると考えられます。
段ボールリサイクル協議会によれば、利用された段ボールは回収され、再び段ボールとなって使用され、約7回まで使用可能といわれています。
平成21年の段ボール原紙の消費量は797.6万トンあり、段ボール古紙の回収量は972.7万トンで、回収率(段ボール原紙のメーカー消費量に対する段ボール古紙回収量の割合)は121.9%となっています。ただし、平成21年度は約130万トンの輸入超過と推計されるため、これを加味するとリサイクル率は約100.6%になります。(回収と出荷のライムラグにより回収率が100%をオーバーしたものと考えられます。)
イ 紙
平成21年度の古紙の回収率及び利用率はそれぞれ78.8%、62.7%となっています(図3-2-23)。
紙の中には、トイレットペーパーなどの回収不能なものや、書籍のように長期間にわたって保存されるものなどがあるため、これ以上の回収率の上昇にもある程度限界があると考えられますが、古紙の回収率及び利用率をさらに向上させるためには、分別回収、再生紙の利用に努めることが必要です。
なお、資源有効利用促進法に基づき、国内で製造される紙の古紙利用率を平成22年度までに62%に向上させることが目標として定められています。
ウ プラスチック類
プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品として利用されています。
プラスチック処理促進協会によると、平成21年におけるプラスチックの生産量は、1,121万トンと推定され、国内消費量は前年度と比べ減少しています。また、容器包装リサイクル法で定められたリサイクル手法による処理量が増加しており、産業廃棄物の再生利用量や熱回収量を加えた有効利用量は増加し、排出量に対する有効利用量の割合である有効利用率は79%と着実に向上し(図3-2-24)、その他、単純焼却が12%、埋立処理が9%と推計されています。
エ 家電製品
家庭から排出される廃家電製品については、基本的に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、特に、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の4品目については、リサイクルをする必要性が特に高いにもかかわらず、市町村等によるリサイクルが困難でした。このため、これらの機器は、平成13年4月に本格施行された家電リサイクル法に基づき、特定家庭用機器廃棄物として規定され、製造業者等に一定の水準以上の再商品化が義務付けられています。
家電リサイクル法の施行により、製造業者等に対して廃家電4品目の再商品化を義務付け、再商品化率(サーマルリサイクルを含まない。)を、家庭用エアコン60%以上、ブラウン管テレビ55%以上、冷蔵庫・冷凍庫(平成16年4月より冷凍庫を追加)50%以上、洗濯機50%以上と定めて、リサイクルを推進してきました。平成21年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は、合計約1,879万台でした。これは、前年度比約45.8%増となっています。
また、平成21年度における製造業者等の再商品化率は、家庭用エアコン88%、ブラウン管テレビ86%、液晶・プラズマテレビ 74%、冷蔵庫・冷凍庫 75%、洗濯機・衣類乾燥機 85%であり、いずれも法定の基準を上回っています(図3-2-25)、(図3-2-26)。
なお、平成21年4月1日より、液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が対象機器に追加されるとともに、製造業者等に義務付けられる再商品化率について、中・高品質のプラスチックを算定の対象に加えること等により、それぞれ家庭用エアコン70%以上、ブラウン管テレビ55%以上、液晶・プラズマテレビ50%以上、冷蔵庫・冷凍庫60%以上、洗濯機・衣類乾燥機65%以上となっています。
オ 建設廃棄物
建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約2割、不法投棄量の約6割を占めています。中でも建築物解体による廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えており、今後とも発生量が増加することが予想されています。
また、建設廃棄物の排出量のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)(建設リサイクル法)で一定規模以上の工事について再資源化等が義務づけられているコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材が占める割合は約8割で、その3品目の再資源化をまず実施することが必要です(図3-2-27)。
コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、平成3年12月より「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」(平成18年6月「リサイクル原則化ルール」として改訂)の策定、各地方整備局等での運用に伴い、再資源化率が大きく伸びています。これらは、平成20年度の実績でいずれも建設リサイクル法基本方針の平成22年度目標である95%を維持しています。
また、建設発生木材については、平成22年度目標である95%の達成に向け、引き続き再資源化等率の向上を図ります(図3-2-28)。建設汚泥については、平成18年6月に策定した「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等に基づき、建設汚泥の有効利用を促進しています。
さらに、建設混合廃棄物については、工事現場において建設副産物をリサイクル用途にあわせて分別することが効果的と考えられていますが、その際に少量化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効率良く回収するための小口巡回共同回収システムの構築が必要と考えられることから、「首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会」を平成17年6月に設置し、検討を進めています。
カ 建設発生土
建設工事現場から場外に搬出された建設発生土は平成20年度の実績で約1億4,000万m3で、このうち約3,400万m3が工事間利用され、その割合は24%となっています。一方、建設工事で利用された土砂のうち新材利用量については平成17年度と比較して約33%減少しましたが、利用土砂の建設発生土利用率は78.6%と「建設リサイクル推進計画2008」で定めた平成24年度の目標値87%に達していないことから、さらなる工事間利用の推進に向けて、各種の取組を進めています。
キ 食品廃棄物
食品廃棄物は、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性の残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くずなどです。
これら食品廃棄物は、食品製造業から発生するものは産業廃棄物に、一般家庭、食品流通業及び飲食店業等から発生するものは一般廃棄物に区分され、平成19年度において前者が307万トン、後者が1,642万トン(うち一般家庭から発生するもの1,119万トン)、あわせて1,948万トンが排出されています(表3-2-4)。
食品製造業から発生する食品廃棄物は、必要量の確保が容易なこと及びその組成が一定していることから比較的再生利用がしやすく、たい肥化が108万トン(35%)、飼料化が132万トン(43%)及び油脂の抽出その他が24万トン(8%)で合計264万トン(86%)が再生利用されています。
また、食品流通業及び飲食店業等から発生する食品廃棄物(事業系一般廃棄物)は、たい肥化が109万トン(21%)、飼料化が56万トン(11%)及び油脂の抽出その他が41万トン(8%)で合計207万トン(40%)が再生利用されています。
一方、一般家庭から発生する食品廃棄物(家庭系一般廃棄物)は、多数の場所から少量ずつ排出され、かつ組成も複雑であることから、64万トン(6%)が再生利用されているにすぎません。
これらの結果、食品廃棄物全体では、535万トン(27%)がたい肥・飼料等に再生利用され、残りの1,414万トン(73%)は焼却・埋立処分されています。
また、食品廃棄物を含む廃棄物系バイオマスは、飼料・たい肥などへの再生利用や熱・電気に転換するエネルギー利用の可能性があり、循環型社会及び脱温暖化社会の実現を目指すため、今後はその利活用をさらに推進していく必要があります。
ク 自動車
(ア)自動車
使用済みとなる自動車は、最初に自動車販売業者等の引取業者からフロン類回収業者に渡り、カーエアコンで使用されているフロン類が回収されます。その後、自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ドア等の有用な部品、部材が回収されます。さらに残った廃車ガラは、破砕業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際発生する自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)が、主に廃棄物として処理されています(図3-2-29)。自動車については1台当たりの重量比で、20~30%程度が解体業者によって有用部品として回収(部品リユース)され、50~55%程度が素材としてリサイクル(マテリアルリサイクル)されています。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)が平成17年1月より本格施行され、平成22年3月までの施行後累計で、約9,799万台分のリサイクル料金が預託されるとともに、平成21年度の1年間で約392万台の廃車が自動車リサイクル法のルートにより処理されました。
また、平成17年10月からは、使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島市町村に対して、特定再資源化預託金等を用いた支援事業を開始しました。平成21年度には89市町村において2.2万台に対して資金出えんがされました。
(イ)タイヤ
(社)日本自動車タイヤ協会リサイクル事業本部によれば、平成21年における廃タイヤの排出量95.0万トン(平成20年105.6万トン)のうち、輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉などとして、28.4万トン(平成20年31.1万トン)が原形・加工利用され、57.6万トン(平成20年62.4万トン)が製錬・セメント焼成用、発電用などとして利用されています。
廃タイヤについては有価物と不要物の区別が困難であるため、有価物等と偽って不適切に野積みされ、火災等の問題を引き起こしている事案も発生しています。このため、環境省からも、使用済タイヤを有価物であると称して野積みする事案について、厳正に対処するための通知が都道府県あてに発出されており、野積みされた使用済タイヤが廃棄物であって生活環境の保全に支障が生じるおそれがあると判断される場合には、行政処分をもって厳正に対処することを示しています。
ケ パーソナルコンピュータ及びその周辺機器
資源有効利用促進法では、平成13年4月から事業系パソコン、平成15年10月から家庭系パソコンの再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率を、デスクトップパソコン(本体)50%以上、ノートブックパソコン20%以上、ブラウン管式表示装置55%以上、液晶式表示装置55%以上と定めてリサイクルを推進しています(図3-2-30、図3-2-31)。
平成21年度における製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン(本体)76.9%、ノートブックパソコン56.8%、ブラウン管式表示装置74.3%、液晶式表示装置69.4%であり、いずれも法定の基準を上回っています。
なお、これ以外の回収ルートとして、リース・レンタル会社、販売店及び販売会社を経由し又は直接に廃棄物処理業者に引き取られるか、地方公共団体において回収・処理されているものもあります。
コ 小形二次電池(ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池、密閉形鉛蓄電池)
小形二次電池には、主な材料としてニッケル〔Ni〕やカドミウム〔Cd〕、コバルト〔Co〕、鉛〔Pb〕など希少な資源が使われており、ケーシングの金属のみリサイクルされる一次電池と比べ、小形二次電池のリサイクルは大きな効果を持っています。
資源有効利用促進法では、平成13年4月から小形二次電池の再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率を、ニカド電池60%以上、ニッケル水素電池55%以上、リチウム蓄電池30%以上、密閉型鉛蓄電池50%以上と定めて、リサイクルの一層の推進を図っています。
平成21年度における小形二次電池(携帯電話・PHS用のものを含む)に係るリサイクルの状況は、ニカド蓄電池の処理量885トン、再資源化率73.6%、ニッケル水素蓄電池の処理量184トン、再資源化率76.6%、リチウム蓄電池の処理量346トン、再資源化率72.5%、密閉型鉛蓄電池の処理量1,886トン、再資源化率50%であり、再資源化率の実績は、いずれも法令上の目標を達成しています。
サ 下水汚泥
下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)は、下水道の普及に伴って年々増加する傾向にあります(図3-2-32)。平成20年度現在、全産業廃棄物の発生量の2割近くを占める約7,724万トン(対前年度約116万トン減、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は37万トン(対前年度比約3万トン減)であり、脱水、焼却等の中間処理による減量化や再生利用により、最終処分量の減量化を推進しています。なお、平成20年度において、下水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで78%となっています。
下水汚泥の再生利用はセメント原料などの建設資材利用が大半を占めるものの、有機物に富んでいる下水汚泥の性質に着目した緑農地利用やエネルギー利用など利用形態は多岐にわたっています。緑農地利用では、コンポスト化して肥料として用いられるほか、下水汚泥等に含まれるりんを回収して、肥料原料として利用する取組などが進められています。また、下水汚泥のエネルギー利用の取組では、嫌気性消化過程で発生するメタンガスなどの消化ガスを用いた消化ガス発電が実施されているほか、汚泥の固形燃料化や下水汚泥焼却廃熱の利用などが行われています。
平成20年度には乾燥重量ベースで172万トンが再生利用され、用途としては、セメント原料(89万トン)、レンガ、ブロック等の建設資材(50万トン)肥料等の緑農地利用(31万トン)、固形燃料(2万トン)などに利用されています。
ア ごみの排出量の推移
ごみの総排出量及び1人1日当たりの排出量は、第二次石油危機の昭和54年度以降にやや減少傾向が見られた後、昭和60年度前後から急激に増加し、平成2年度からは横ばいないし微増傾向が続いてきましたが、平成13年度からは9年連続で減少傾向となっています(図3-2-33)。
イ ごみ処理方法の推移
ごみ処理方法の推移を見ると、ごみの処理方法については、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は平成21年度は19.3%となっています。また、直接最終処分されるごみの割合は着実に減少しており、平成21年度は1.6%となっています(図3-2-34)。
ウ ごみ処理事業費の推移
ごみ処理に係る経費の総額は、平成21年度において、1兆8,256億円であり、国民1人当たりに換算すると、1万4,300円となり、前年度からほぼ横ばいです(図3-2-35)。
ア し尿処理の推移
し尿処理人口の推移を見ると、浄化槽人口がほぼ横ばいの推移であるのに対し、公共下水道人口(平成21年度実績8,782万人)の増加により、これらをあわせた水洗化人口(平成21年度実績1億1,662万人)は年々増加しています(図3-2-36)。
平成21年度末の浄化槽の設置基数は816万基(平成20年度836万基)で、前年度と比べて約20万基の減少となっています。内訳を見ると、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水の処理)が299万基(平成20年度290万基)と増加しているのに対し、単独処理浄化槽(し尿のみの処理)が517万基(平成20年度545万基)と大きく減少しており、その結果、合併処理浄化槽の割合は37%(平成20年度35%)に上昇しています。国庫補助制度の充実等により合併処理浄化槽の整備が進む一方、平成12年の浄化槽法改正によって単独処理浄化槽の新設が原則として禁止され、合併処理浄化槽への設置替えや下水道等の整備により、単独処理浄化槽の廃止が進んでいることが影響しているものと考えられます。
イ し尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移
平成21年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥2,377万kLはし尿処理施設又は下水道投入によって、その99.3%(2,361万kL)が処理されています。
また、海洋投入処分については、平成19年2月より禁止されました。
ア 産業廃棄物の排出量の推移
平成2年度以降の産業廃棄物の排出量の状況を見ると、4億トン前後で大きな変化はなく、ほぼ横ばいとなっています(図3-2-37)。
イ 産業廃棄物の中間処理施設数の推移
産業廃棄物の中間処理施設は焼却、破砕、脱水等を行う施設で、平成19年度末の許可施設数は、全国で19,444施設となっており、前年度との比較では1.9%の増加となっています。中間処理施設のうち汚泥の脱水施設が20.2%、木くず又はがれき類の破砕施設が46.6%、廃プラスチック類の破砕施設が8.1%を占めています(図3-2-38)。
ウ 産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移(焼却施設、最終処分場)
産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数は焼却施設、最終処分場ともに、平成9年の廃棄物処理法の改正前と比較して激減しています(図3-2-39、図3-2-40)。
首都圏などの大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉などの中間処理施設や最終処分場を確保することが難しくなっています。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、一般廃棄物も産業廃棄物も、その多くが都府県域を越えて運搬され処分されています。
平成21年度に首都圏の1都6県において排出された一般廃棄物のうち、最終処分されたものは123万トンで、そのうち20万トンが都県外に搬出され、さらにその約8割弱の15万トンが首都圏外で最終処分されています。また、全国の市町村から都道府県外へ搬出された一般廃棄物の最終処分量は30万トンで、首都圏はその7割弱を占めていることになります。
平成21年度に首都圏の都県において中間処理又は最終処分のために都県外に搬出された産業廃棄物の量は1,677万トンで、このうち約6割強の975万トンが東京都から搬出されています。また、首都圏からほかの圏域へ流出している量は、上記のうち187万トンとなっています(図3-2-41)。
特に中間処理目的で東京都から埼玉県、千葉県、神奈川県に移動している量が際立って多く、また、最終処分目的で移動した量としては埼玉県、神奈川県の県外搬出量が多いことから、東京都から都外に搬出された産業廃棄物は、隣接県で中間処理された後、さらにほかの道府県に運搬されて最終処分されているものと考えられます。
このような廃棄物の広域移動は、廃棄物を受け入れている地域で廃棄物が不法投棄されたり、それによる環境汚染が引き起こされたりした場合に、ほかの地域で発生した廃棄物を搬入することそのものに対する不安感や不公平感と相まって、各地で地域紛争を誘発し、廃棄物の受入制限が進む結果となるとの懸念が広がっています。
首都圏では、残余年数等の状況が示すように最終処分場の確保、特に産業廃棄物の最終処分場の確保が難しくなっており、その不足が廃棄物の地方等への広域移動の主因と考えられます。
ア 一般廃棄物
(ア)最終処分の状況
平成21年度における最終処分量(直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量との合計)は507万トン、1人1日当たりの最終処分量は109gであり、減少傾向が継続しています(図3-2-42)。
(イ)最終処分場の残余年数と残余容量
平成21年度末現在、最終処分場は1,800施設、残余容量は1億1,604万m3であり、残余年数は、全国平均で18.7年分でした。最終処分量が前年度よりも減少しているため、残余容量は減少しているものの残余年数は増加しています(図3-2-43)。
(ウ)最終処分場のない市町村
平成21年度末現在、全国1,750市区町村のうち、当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市町村数(ただし、最終処分場を有していない場合であっても、大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及びほかの市町村・公社等の公共処分場に埋立てしている場合は最終処分場を有しているものとして計上)は343市町村であり、その分布は図3-2-44のとおりです。
(エ)今後の取組
最終処分場等の廃棄物処理施設は、いわゆる迷惑施設であることから、新たな立地は困難な状況にありますが、中でも最終処分場の確保は市町村単位では難しいケースが見られます。こうした状況から、広域的に最終処分場を確保する取組がすでに始まっていますが、今後は、単に用地の確保が難しいからほかの地域に確保するといった発想ではなく、管理すべき施設の数を減らし、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物のリデュースや適正な循環的利用を徹底した後の最後の受け皿として、広域的に最終処分場の整備を進めていく必要があります。
こうした循環型社会の形成のために必要なごみ処理施設の整備は、市町村において廃棄物の3Rに関する明確な目標を設定した上で、その実施に向けた総合的な施策を内容とする計画を策定して進めていく必要があります。
イ 産業廃棄物
平成19年度末の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は17,215万m3で前年より635万m3減少しました。また、残余年数は全国平均で8.5年分であり、徐々に改善は図られているものの、首都圏の残余年数は3.6年分であり、特に大都市圏において残余容量が少なくなっています(図3-2-45)。
産業廃棄物の最終処分場は、民間事業者による整備を基本としつつ、これらの整備状況を踏まえ、必要と認められる容量を公共関与による施設整備で確保することも進めていく必要があります。
ア ごみの焼却余熱利用
ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電などで有効利用している施設の割合は、全国で約7割です(図3-2-46)。具体的な利用方法としては、後述するごみ発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール、老人福祉施設等社会福祉施設への温水・熱供給、地域暖房への供給等があります。
余熱利用の動機、目的を見ると、清掃工場で使用する資源エネルギーの節約、地域還元が大きな割合を占めています。
このような施設内外での余熱利用をさらに推進していく必要があります。
イ ごみ発電
ごみ発電とは、ごみを焼却する時に発生する高温の排出ガスのもつ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。
平成21年度末において、稼働中又は建設中のごみ焼却施設のうち、発電を行っている又は行う予定の施設は304に上ります(表3-2-5)。また、大規模な施設ほどごみ発電を行っている割合が高いため、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは24.5%ですが、ごみ処理能力ベースでは約59.2%となっています。その総発電量は、約69億kWhであり、1世帯当たりの年間電力消費量を3,600kWhとして計算すると、この発電は約190万世帯の消費電力に匹敵します。また、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は181施設となっています。
ごみ発電による発電効率の平均は約11.3%ですが、数%から20%程度と施設により差があります。最近では、効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、現状では、発電とその他の余熱利用をあわせても、燃焼によって発生する熱量の4分の3程度が無駄に失われています。発電後の低温の温水を地域冷暖房システムに有効利用する事例もあり、こうした試みをさらに拡大していくためには、熱供給・熱利用双方の連携による施設整備が有効です。
ウ RDF(ごみ固形燃料)
RDF(Refuse Derived Fuel:ごみ固形燃料)は、通常のごみと比較して、腐敗性が少なく、比較的長期の保管が可能であること、減容化、減量化されるため、運搬が容易であること、形状、発熱量がほぼ一定となるため安定した燃焼が可能であること等の特徴を有しています。
循環型社会における廃棄物処理の優先順位を踏まえつつ利用先を確保しながら、RDFを利用していくことが求められています。
ア 平成21年度に新たに判明した産業廃棄物の不法投棄等の事案
(ア)不法投棄等の件数及び投棄量
平成21年度に新たに判明したと報告のあった産業廃棄物の不法投棄又は不適正処理事案(以下「不法投棄等」という。)は、不法投棄が279件、5.7万トン、不適正処理が187件、37.9万トンでした(図3-2-47及び図3-2-48)。
また、平成21年度に新たに判明したと報告のあった5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は2件、不適正処理事案は4件でした。
(イ)不法投棄等された産業廃棄物の種類
平成21年度に新たに判明したと報告のあった不法投棄等を産業廃棄物の種類別に見ると、がれき類、木くずなどの建設系廃棄物が不法投棄件数の約68.8%(192件)、不法投棄量の約73.0%(4.2万トン)を、不適正処理件数の約69.0%(129 件)を占めています。不適正処理量では汚泥及び鉱さいが全体の約57.2%(21.7万トン)を占めています(図3-2-49及び図3-2-50)。
(ウ)不法投棄等の実行者
平成21年度に新たに判明したと報告のあった不法投棄等事案の実行者の内訳は、不法投棄件数で見ると、排出事業者によるものが全体の約53.8%(150件)で、実行者不明のものが約25.4%(71件)、複数によるものが約7.9%(22件)、無許可業者によるものが約6.5%(18件)となっています。不法投棄量で見ると、排出事業者によるものが約43.3%(2.5万トン)で、実行者不明のものが23.9%(1.4万トン)、複数によるものが約22.1%(1.3万トン)、無許可業者によるものが約5.8%(0.3万トン)でした(図3-2-51)。また、不適正処理件数で見ると、排出事業者によるものが全体の約67.9%(127件)で、許可業者によるものが約15.5%(29件)、複数によるものが約12.3%(23件)、実行者不明が約2.1%(4件)となっています。不適正処理量で見ると、複数によるものが67.9%(25.7万トン)で、許可業者によるものが約22.8%(8.6万トン)、排出事業者によるものが約8.9%(3.4万トン)、実行者不明のものが約0.2%(0.1万トン)でした(図3-2-52)。
(エ)支障除去等の状況
平成21年度に新たに判明したと報告のあった不法投棄事案(279件、5.7万トン)のうち、現に支障が生じていると報告されたものはありませんでした。また、現に支障のおそれがあると報告された事案(10件)については、今後の対応として、5件が支障のおそれの防止措置、4件が状況確認のための定期的な立入検査、1件が周辺環境のモニタリングを実施するとされています。その他、現在支障等調査中と報告された事案(8件)については、既に、支障等の状況を明確にするための確認調査に着手されています(表3-2-6)。
また、平成21年度に新たに判明したと報告のあった不適正処理事案のうち、現に支障が生じていると報告されたものはありませんでした。現に支障のおそれがあると報告された事案(8件)については、今後の対応として、1件が支障のおそれの防止措置、7件が状況確認のための定期的な立入検査を実施するとされています。その他、現在支障等調査中と報告された事案(7件)については、既に、支障等の状況を明確にするための確認調査に着手されています(表3-2-7)。
イ 平成21年度末時点で残存している産業廃棄物の不法投棄等事案
全国の都道府県等が把握している平成22年3月31日時点における産業廃棄物の不法投棄等事案の残存件数は2,591件、残存量の合計は1,730.5万トンでした(図3-2-53)。
このうち、現に支障が生じていると報告されている事案(20件)については、今後の対応として、全て支障除去措置を実施するとされており、いずれも、現時点では原因者等又は行政による支障除去措置に着手されています。現に支障のおそれがあると報告されている事案(151件)については、今後の対応として、27件が支障のおそれの防止措置、23件が周辺環境モニタリング、100件が状況確認のための立入検査を実施するとされています。また、支障のおそれの防止措置を実施すると報告された事案(27件)のうち、5件については既に行政代執行による支障のおそれの防止措置に着手されています。その他、現在支障等調査中と報告された事案(58件)については、いずれも支障等の状況を明確にするための確認調査に着手又は次年度中に着手予定とされています。また、現時点では支障等がないと報告された事案(2,362件)についても、必要に応じて、改善指導、定期的な立入検査や監視等が実施されています(表3-2-8)。
(注)(3)の調査は、環境省が、都道府県及び廃棄物処理法上の政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て毎年度取りまとめているものです。
ア 概要
廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物)として指定しています。処理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特別な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確保しています。また、その処理を委託する場合は、特別管理廃棄物の処理業の許可を有する業者に委託することとなります。
イ 特別管理廃棄物の対象物
これまでに、表3-2-9に示すものを特別管理廃棄物として指定しています。
ア 産業廃棄物
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)が平成19年4月に完全施行され、石綿含有廃棄物の安全かつ迅速な処理を国が進めていくため、溶融などの高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による業や施設設置の許可を不要とする制度(無害化処理認定制度)がスタートしています。
イ 一般廃棄物
アイロン、トースター、ドライヤーなど、石綿を含む家庭用品が廃棄物となったものについては、市町村に対し、ほかのごみと区別して排出し、破損しないよう回収するとともにできるだけ破砕せず、散水や速やかな覆土により最終処分するよう、また、保管する際はほかの廃棄物と区別するよう要請しているところです。
また、永続的な措置として、専門家の意見を伺いつつ、石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理についての技術的指針を定め、市町村に示し、適正な処理が行われるよう要請しています。
ア 全国的なPCB廃棄物処理体制の構築
日本環境安全事業株式会社では、PCBを使用した高圧トランス・コンデンサ等を全国5か所(北九州、豊田、東京、大阪、北海道室蘭)の拠点的広域処理施設において処理する体制を整備し、処理を進めています。また、PCB汚染物等(安定器、感圧複写紙等)の処理については、平成21年に北九州で処理が開始されたほか、北海道室蘭では処理施設の整備に向けた準備を行っているところです。
また、国は都道府県と連携し、費用負担能力の小さい中小企業による処理を円滑に進めるための助成等を行う基金(PCB廃棄物処理基金)の造成に取り組んでいます。
イ 微量PCB汚染廃電気機器等の処理方策
PCBを使用していないトランス等の中に、実際には微量のPCBに汚染された絶縁油を含むもの(以下「微量PCB汚染廃電気機器等」という。)が大量に存在することが判明しています。これらの微量PCB汚染廃電気機器等についても、技術的に安全・確実で、かつ廃棄物の特性を踏まえた処理方策を講じることが必要です。
国は、微量PCB汚染廃電気機器等の民間による処理体制の整備を検討するため、平成17年度から平成22年度にかけて14か所の施設で合計27回の焼却実証試験を実施しており、安全かつ確実に処理出来ることが確認されています。また、中央環境審議会微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会において、実証試験の結果等を踏まえつつ処理推進方策についての審議が行われ、平成21年3月に「微量PCB混入廃電気機器等の処理方策について」が取りまとめられました。この取りまとめ報告を踏まえ、平成21年11月に廃棄物処理法における無害化処理に係る特例制度の対象に微量PCB汚染廃電気機器等を追加し、平成22年度末までに3件の認定を行いました(表3-2-10、表3-2-11)。
ダイオキシン類は、ものの焼却の過程等で自然に生成する物質(副生成物)です。
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)には75種類、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)には135種類、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)には十数種類の仲間があります。これらのうち29種類に毒性があるとみなされています。
ダイオキシン類の現在の発生源は製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどのさまざまな発生源がありますが、主な発生源はごみ焼却による燃焼です。
昭和58年11月に都市ごみ焼却炉の灰からダイオキシン類を検出したと新聞紙上で報じられたことが契機となって、ダイオキシン問題に大きな関心が向けられるようになりました。
廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、早期から検討が行われており、平成9年1月に厚生省が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(新ガイドライン)に沿って対策がとられています。
新ガイドラインでは、緊急対策の必要性を判断するための基準として、排出濃度80ng-TEQ/m3を設定しました。新ガイドラインの内容は平成9年8月の廃棄物処理法施行令及び同法施行規則の改正によって、新たな構造基準・維持管理基準などに位置付けられ、同年12月に施行されました。環境庁でも、ダイオキシン類を大気汚染防止法の指定物質として法的規制をかけることとし、平成9年12月から焼却炉及び製鋼用の電気炉からの排ガス基準が定められ、ダイオキシン類の排出は法律で規制されることとなりました。
さらに、平成11年3月に策定された「ダイオキシン対策推進基本指針」及び平成11年に成立した「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)の2つの枠組みにより、ダイオキシン類対策が進められました(詳細は第4章参照)。平成21年のダイオキシン類の推計排出量は、総量として、前年、前々年に引き続き、ダイオキシン法に基づく国の削減計画における目標値(平成22年までに15年に比べて約15%の削減をすること)を下回っており、順調に削減が進んでいると考えられます(表3-2-12)。
また、平成21年の廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量は平成9年から約99%減少しました。これは、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措置等によって、排出基準やその他の構造・維持管理基準に対応できない焼却施設の中には休・廃止する施設が多数あること、基準に適合した施設の新設整備が進められていることが背景にあるものと考えられます。なお、同法に基づいて定められた環境基準の平成21年度の達成率は、大気では100%と、すべての地点で環境基準を達成しています。
新型インフルエンザの流行時においても安全かつ安定的に廃棄物の適正処理が行われるよう平成21年3月に新型インフルエンザ対策ガイドラインを策定し、各自治体や産業廃棄物処理事業者に対して、事業継続計画の策定について周知を行っています。また、水銀や残留性有機汚染物質(POPs)等の有害特性を有する化学物質を含む廃棄物について、国際的動向に対応し、適切な処理方策について検討を進め、平成22年9月にPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を取りまとめ、周知を行いました。
さらに、放射線防護の観点からは安全上問題がないクリアランスレベル以下の廃棄物について、情報管理システムを稼働させ、トレーサビリティの確保に努めています。
有害廃棄物の越境移動に起因する環境汚染等の問題に対処するために採択された「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という。締約国は平成23年3月現在174か国及びEC。)を受け、わが国は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)を制定し、また廃棄物の輸出入についても、廃棄物処理法を改正して、必要な規制を行って有害廃棄物等の輸出入の厳正な管理を行っています。平成22年のバーゼル法に基づく輸出入の施行状況は表3-2-13のとおりです。
近年は、経済活動のグローバル化やアジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイクルを目的とした循環資源の国際移動も活発化しています。こうした中で、廃棄物等の不適正な輸出入が懸念されることから、これを未然に防止するために国内の関係機関や各国の政府機関と連携して対策を講じています(各国政府機関との連携については第5節ウを参照)。
国内においては、関係省庁と連携し、有害廃棄物等の輸出入に係る事前相談や立入検査などの現場対応、輸出入事業者等を対象としたバーゼル法等説明会の開催(平成22年度は全国9か所)、税関との意見交換会、各国の輸出入規制情報のウェブサイトへの掲載等を行っています。また、昨年に引き続き、平成22年10月には、「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、税関の協力の下、地方環境事務所において有害廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いました。さらに、リユースに適さない使用済みブラウン管テレビがリユース目的と偽って輸出され、環境上不適正に処理されることのないよう、平成21年9月1日より「使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準」を適用しています。
また、途上国では適正処理が困難であるが、我が国では処理可能な自社等の国外廃棄物を、対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理する取組を推進するため、平成22年5月の廃棄物処理法改正により、これまでは輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めていましたが、国内において処理することにつき相当の理由があると認められる場合に限り、国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者も、廃棄物を輸入できるようになりました。
前ページ | 目次 | 次ページ |