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ジェニュイン・セービング

世界銀行によって開発された指標。国民総貯蓄から固定資本の消費を控除し、教育への支出を人的資本への投資額と考えて加えるとともに、天然資源の枯渇・減少分及び二酸化炭素排出等による損害額を控除して計算する。


資源生産性

投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み出しているかを測る指標で、循環型社会基本計画では、GDP(国内総生産)を天然資源等投入量(国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量)で割ることによって算出している。天然資源等はその有限性や採取に伴う環境負荷が生じること、また、それらが最終的には廃棄物等となることから、より少ない投入量で効率的にGDPを生み出すよう、資源生産性の増加が望まれる。


資源動員戦略

生物多様性条約COP9において、条約の3つの目的と2010年目標の効果的な実施を支援するために、現在の資金のギャップを解消し国際的な資金の流れと国内の基金の強化を図ることを目的として「資源動員戦略」が策定された。COP10では、戦略に具体的な金額目標の明記を求める途上国と、しっかりとした指標なしにそのような目標を設定する議論に応じられないとする先進国との間で交渉が難航したが、最終的にはこうした指標ができる条件でCOP11において目標を採択することなどが決定された。COP11では「資源動員戦略」の目標設定が最も重要な課題となる。


資源の有効な利用の促進に関する法律

平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として、平成12年に制定されたもの。[1]製品の環境配慮設計(軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計)、[2]使用済製品の自主回収・リサイクル、[3]製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル(事業所のゼロ・エミッション)といった3Rに関するさまざまな取組を促進することにより、循環経済システムの構築を目的とする。


資源保全再生法

有害廃棄物の削減、処理・処分における環境影響の最小化などを目的とするアメリカの有害廃棄物規制に関する法律(1976年制定)。有害廃棄物の定義、各主体の義務(発生者のマニフェスト交付義務、輸送者のアメリカ環境保護庁登録義務、処理・貯蔵・処分施設の所有者・管理者の施設操業許可取得と技術的要件遵守義務)を定めている。


資源有効利用促進法

資源の有効な利用の促進に関する法律」参照。


資産除去債務

有形固定資産(不動産)を除去する際の将来費用をあらかじめ負債として計上するもの。建築等のライフサイクルコストの明確化につながり、投資情報として有用との判断から会計基準化されたもの。


指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)

指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて、評価した結果として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことも期待されている。


自然環境保全基礎調査

全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面において活用されている。


自然環境保全法

自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域を原生自然環境保全地域等として保全することなどを規定している。


自然公園法

すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律。


自然再生推進法

自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。


持続可能性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)

持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする法律


持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)2020年(平成32年)目標

2002年(平成14年)9月に開催された持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)において合意された、化学物質管理に関する世界共通の中長期目標。予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価・管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境への著しい影響を最小化する方法で生産・利用されることを、2020年までに達成する。


持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム

Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries(持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム)。アジア太平洋地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約250市区町村が対策地域として指定され、ほかの地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。


自動車税のグリーン化

排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。


自動車排出ガス測定局

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局。


自動車リサイクル法

使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照。


自排局

自動車排出ガス測定局」参照。


社会的責任投資(SRI)

SRI(Socially Responsible Investment)。従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動。


臭化メチル

主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。


臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略

モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における不可欠用途臭化メチルの削減に向けた考え方、取組を取りまとめたもの。2006年(平成18年)1月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。


重要生態系監視地域モニタリング推進事業

全国にモニタリングサイト(調査地点)を設定し、さまざまなタイプの生態系を長期的にモニタリングする調査事業。定量的・継続的にデータを収集することにより、各生物種の増減、変化等を把握し、生物多様性保全のための適切な対策につなげていくことを目的としている。NPO・ボランティア・研究者等の多様な主体との連携により調査を実施している。


首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会

都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市(平成15年4月に加入))及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。


種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照。


シュレッダーダスト

廃自動車、廃家電製品等を破砕した後、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチックやガラス、ゴムなど比重の小さいものからなる廃棄物。年間発生量は約100万t前後で推移している。深刻化する埋立処分場不足、有害物質の混入のほか、鉄スクラップ相場などの経済影響を受けやすく、不法投棄や不適正処理につながりやすい。香川県豊島の不適正処理はその代表的なもの。


循環型社会

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。また、循環型社会形成推進基本計画では、このアンケート結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示している。


循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針などを定める計画である。平成15年に第1次計画、平成20年に第2次計画が閣議決定・国会報告された。同計画は、循環型社会のイメージを明らかにするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割等を定めている。


循環型社会形成推進基本法

循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。


循環資源

循環型社会形成推進基本法で定義されたものであり、廃棄物等(無価物である廃棄物及び使用済製品等や副産物等で有価のもの)のうち有用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて有用なものとしての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるといえる。有価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的にとらえ、その発生抑制と循環的利用(再使用、再生利用、熱回収)を推進するために考案された概念である。


循環利用率

循環型社会形成推進基本計画で採用した指標。同計画では循環利用率=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量)(=総物質投入量)としている。ここで、循環利用量とはリユース又はリサイクルされた量を指す。最終処分量を減らすために適正な循環利用が進むよう、原則的には増加が望まれる。


準絶滅危惧

レッドリストのカテゴリーの1つ。存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。


小水力発電

水力発電のうち、ダム等に設置された大規模な水力発電ではなく、河川や水路に設置した水車などを用いてタービンを回し発電する小規模な水力発電のこと。


使用済自動車の再資源化等に関する法律

自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト(破砕された後の最終残さ)等を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金(再資源化預託金等)として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとなっている。


食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。


新交通管理システム

UTMS(Universal Traffic Management Systems)。光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム。


新・ゴミゼロ国際化行動計画

2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合の際に、日本として、アジア等における循環型社会の構築に向けて進めていく国際的取組を列挙した行動計画。(1)各国のニーズに応じた廃棄物の適正処理と3Rの統合的推進(2)廃棄物の適正管理・3Rを通じた温暖化対策への貢献(3)有害廃棄物の不法な越境移動の防止(4)アジア全体の循環型社会の構築に向けた取組(5)世界的な循環型社会の構築に向けた連携、を掲げている。


新成長戦略

平成22年6月18日に閣議決定された経済成長戦略。強みを活かす成長分野として、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略及びライフ・イノベーションによる健康大国戦略を掲げるとともに、これらのほかアジア経済戦略、観光立国・地域活性化戦略、科学・技術・情報通信立国戦略、雇用・人材戦略及び金融戦略の7つの戦略分野について基本方針と目標を定めている。


振動規制法

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。


森林原則声明

正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」。1992年(平成4年)の地球サミットで採択された森林に関する初めての世界的な合意文書。


森林認証制度

独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続可能な森林経営が行われている森林又は経営組織などを認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品へラベルを貼り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取組。


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