正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。1989年(平成元年)に採択、1992年(平成4年)に発効し、日本は1993年(平成5年)に加入。有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。
正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。平成4年12月16日法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。
植物等のバイオマスを原料として製造される燃料。燃焼しても大気中のCO2を増加させない特性を持っており、ガソリンと混合して利用することにより、ガソリンの燃焼時に発生するCO2の排出を減少させる効果を有する。
油糧作物(なたね、ひまわり、パーム)や廃食用油といった油脂を原料として製造する軽油代替燃料。B化石燃料由来の燃料に比べ、大気中のCO2を増加させないカーボンニュートラルの特性持った燃料。
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。
バイオマス活用推進基本法に基づき、バイオマスの活用促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定める計画。
バイオマスの活用の推進に関する基本理念、施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された法律。
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われているか、あるいは今後行われることが見込まれる地域。平成23年3月末現在、全国303地区がバイオマスタウン構想を策定・公表し、取組を進めている。
バイオマスの積極的な利活用に向けて平成14年12月に閣議決定した総合戦略(平成18年3月改訂)。http://www.maff.go.jp/j/biomass/で入手可能。
微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって、土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のこと。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」参照。
廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理に係る基準等を内容とする。
廃棄物やリサイクル、リカバリーの定義、廃棄物の処分方法、廃棄物管理の優先順位、汚染者負担原則(PPP)等が明記されている。EU加盟国は、新たなリサイクル目標の設定や廃棄物発生抑制プログラム策定が義務付けられている。欧州委員会にも、発生抑制に関する報告及び目標設定の責務があり、発生抑制が強化されている。
廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考え方。廃棄物処理に伴う環境負荷の原因者はその廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方は合理的であると考えられ、その考え方の根本は汚染者負担の原則にある。
工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。
廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。リデュースのためには、事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の設計から販売にいたるすべての段階での取組が求められる。また、消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しない、過剰包装の拒否、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般にわたる取組が必要。
2007年12月にインドネシアのバリ島で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議において採択された計画。2013年以降の地球温暖化対策に関して、2009年の第15回締約国会議で合意を得られるように作業を進めるという計画。
主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。
前ページ | 語句目次 | 次ページ |