第2節 大気環境の保全対策

1 大気環境の監視・観測体制の整備

(1)国設大気測定網

 大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(10か所)を設置し、測定を行っています。これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る試験局、国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質)の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定局としての機能を有しています。

 加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(平成21年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国27か所で実施しています。

 また、環境放射線等モニタリング調査として、離島等(全国10か所)の人による影響の少ない地域において大気中の放射線等のモニタリングを実施しており、その調査結果を、ホームページ「環境放射線等モニタリングデータ公開システムhttp://housyasen.taiki.go.jp/)」で情報提供しています。

(2)地方公共団体の大気汚染監視体制

 都道府県等では、一般局及び自排局において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。

 また、国は、そのデータ(速報値)を「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。

 さらに、微小粒子状物質PM2.5)の環境基準の設定に伴い、大防法に基づく大気の汚染の状況の常時監視に用いるPM2.5の自動測定機の標準測定方法との等価性の評価を行います。

2 固定発生源対策

 大防法に基づき、窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等のばい煙を発生する施設について排出基準による規制等を行っています。加えて、施設単位の排出基準では良好な大気環境の確保が困難な地域において、窒素酸化物、硫黄酸化物の総量規制を実施しています。また、窒素酸化物対策として、大防法対象外の群小発生源からの排出抑制のため、優良品推奨水準として「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン」及び「環境省低NOxラベル・環境省低NOxマーク」を作成し、小規模燃焼機器の普及を図っています。

3 移動発生源対策

(1)自動車単体対策と燃料対策

 自動車の排出ガス及び燃料については、大防法に基づき逐次規制を強化してきています(図2-2-1図2-2-2図2-2-3)。


図2-2-1 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移


図2-2-2 ディーゼル重量車(車両総重量3.5t超)規制強化の推移


図2-2-3 軽油中の硫黄分規制強化の推移

 中央環境審議会では、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」が継続的に審議されており、平成22年7月28日に第十次答申がなされました。その本答申では、ディーゼル重量車(トラック・バス)から排出される窒素酸化物に対する規制を、現行の09年規制(いわゆるポスト新長期規制)より強化することが提言され、平成28年末までに適用を開始する新たな許容限度目標値が設定されました。あわせて、排出ガス試験サイクルを現行のJE05モードから、世界統一試験サイクルであるWHTC(World Harmonized Transient Cycle)に変更することとされました。また、地球温暖化対策の一つとしてE10(バイオエタノール10体積%混合ガソリン)の普及を図るため、大気環境への影響を抑えつつ、まずはE10対応ガソリン車が市場に導入される環境を整える観点から、E10対応ガソリン車の排出ガス低減対策及びこれと密接に関係するE10の燃料規格のあり方が提言されました(表2-2-1)。


表2-2-1 中央環境審議会での審議状況

 また、公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)に対する排出ガス規制を行う特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)に基づき、平成18年10月から原動機の燃料の種類と出力帯ごとに順次使用規制を開始する等排出ガス対策に取り組んでいます。

(2)大都市地域における自動車排出ガス対策

 自動車交通量が多く交通渋滞が著しい大都市地域の大気汚染状況に対応するため、関係機関が連携して総合的な取組を行っています。なかでも自動車NOx・PM法(図2-2-4)に基づき大都市地域の関係8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)が平成15年度に「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めています。


図2-2-4 自動車NOx・PM法の概要

 さらに、同法による車種規制の円滑な施行を図るため、政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じるとともに、排出ガス低減性能の高い自動車の普及や排出基準に適合している全国のトラック・バス等であることが判別できるように「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付等に取り組んでいます。

 また、自動車NOx・PM法に基づく総量削減基本方針の達成目標が、平成22年度までとなっていたため、平成32年度までの大気環境基準の確保を新たな目標とする等、平成23年3月に同基本方針の変更を行いました。

(3)低公害車の普及促進

 平成13年に策定された「低公害車開発普及アクションプラン」に基づき、実用段階にある低公害車の普及に取り組んだ結果、22年3月末現在、全国の低公害車(軽自動車等を除く。)の普及台数は約2,053万台となりました。

 低公害車の普及を促す施策として、自動車税のグリーン化、自動車重量税・自動車取得税について時限的に免除・軽減する措置等の税制上の特例措置及び政府系金融機関による低利融資を講じました。このほか、地方公共団体や民間事業者等による低公害車導入に対し、各種補助を行いました。

 また、低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助と燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置を実施しました。

(4)交通流対策

 (ア)交通流の分散・円滑化施策

 道路交通情報通信システムVICS)の情報提供エリアのさらなる拡大を図るとともに、スマートウェイの一環としてスポット通信サービス(DSRCサービス)の展開を開始し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の高度化、公共車両優先システムPTPS)の整備、総合的な駐車対策等により、環境改善を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りました。

 (イ)交通量の抑制・低減施策

 交通にかかわる多様な主体で構成される協議会による都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進により、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

(5)船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

 船舶からの排出ガスについては、国際海事機関IMO)の排出基準(MARPOL条約附属書VI)を踏まえ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)により、窒素酸化物、燃料油中硫黄分濃度等について規制されています。なお、平成22年5月に海洋汚染防止法等を改正し、窒素酸化物、燃料油中硫黄分濃度について規制を強化しました。

 航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物等について規制されています。

 建設機械のうちオフロード特殊自動車については、オフロード法に基づき平成18年10月より順次使用規制を開始するとともに、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に基づきNOx、PM等大気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

 一方、オフロード法の対象外機種(発動発電機や小型の建設機械等)についても、オフロード法と同等の排出ガス基準値に基づき策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の使用を推進しました。また、これら建設機械の取得時の融資制度を設置しました。

(6)普及啓発施策等

 環境月間の6月に低公害車の普及啓発を目的とした「エコカーワールド(低公害車フェア)」を実施しました。さらに、12月を「大気汚染防止月間」に指定し、マイカーの使用抑制等や適切な自動車の使用等を呼び掛けました。また、エコドライブの普及啓発について、全国の事業者を対象に「エコドライブコンテスト」を実施するとともに、11月の「エコドライブ推進月間」を中心に、「エコドライブ10のすすめ」の普及啓発を図りました。

4 微小粒子状物質(PM2.5)対策

 平成21年9月に環境基準の設定されたPM2.5について、常時監視網の整備に取り組んでいます。また、PM2.5の排出源は、固定発生源、移動発生源及び大気中での生成など多岐に渡るため、効果的な対策の検討のために発生源の寄与割合や大気中の発生メカニズムの解明等の科学的知見の集積に取り組んでいます。

5 光化学オキシダント対策

(1)光化学オキシダント緊急時対策

 都道府県では、大防法に基づく大気の汚染状況の常時監視において、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがある場合に、光化学オキシダント注意報等を発令しています。その際には、ばい煙排出者に対する大気汚染物質排出量の削減及び自動車使用者に対する自動車の走行の自主的制限を要請するほか、住民に対する広報活動と保健対策を実施しています。また、気象庁では、地方気象台等でスモッグ気象情報を随時発表し国民への周知を図りました。

 加えて、環境省では光化学オキシダントによる被害を未然防止するため、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等発令情報を、リアルタイムで収集し、これらのデータを地図情報などとして、インターネット等で一般に公開しています(http://soramame.taiki.go.jp/)。

(2)揮発性有機化合物排出抑制対策

 揮発性有機化合物は光化学オキシダントの主な原因物質の一つであり、その排出削減により、光化学オキシダントによる大気汚染の改善が期待できます。

 揮発性有機化合物の排出抑制対策については、平成22年度までに全国の揮発性有機化合物総排出量を平成12年度に比べて3割程度削減させることを目標に、大防法に基づく排出規制や事業者の自主的な取組を適切に組み合わせて実施しています。

 また、発生源対策に加え、オキシダント濃度の上昇要因等を明らかにする検討会の中間報告(平成19年12月)において、今後の課題として示されたオキシダントに関する調査研究やモニタリングも引き続き実施しています。

(3)国際的な取組

 東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い光化学オキシダント原因物質の排出量が増加しており、わが国の大気環境への影響が懸念されています。このため、平成19年12月に開催された「第9回日中韓三カ国環境大臣会合」において、わが国の提案により光化学オキシダントに係る科学的な研究について協力することが合意されました。これを受け、20年より、光化学オキシダントに関する科学的知見の共有や今後の研究協力の検討を行うため、研究者及び政策担当者等を対象とした「日中韓光化学オキシダント科学研究ワークショップ」を開催しています。さらに、平成22年5月の「第12回日中韓三カ国環境大臣会合」で採択された環境協力に係る共同計画を踏まえ、共同研究に向けて取組を強化していくこととしています。

6 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策

 大防法に基づき、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査を行いました。また、中央環境審議会では、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」が継続的に審議されており、平成22年10月15日に第九次答申がなされました。その答申によって、平成8年に中央環境審議会答申(第二次答申)において定められた「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト」及び「優先取組物質」について、平成20年に見直されたPRTR制度の対象物質と整合性を図る観点から、それぞれ234物質から248物質に、22物質から23物質に見直すとともにリスクの程度に応じた対策のあり方が整理されました。また、優先取組物質のうち、環境目標値が設定されていない物質については、迅速な指針値設定を目指すこととされており、科学的知見の蓄積に伴い、ヒ素及びその化合物について指針値を設定しました。

(2)石綿対策

 大防法では、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用するすべての建築物その他の工作物の解体等作業について作業基準等を定め、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。また、環境大気中におけるアスベスト濃度測定の技術的指針である「アスベストモニタリングマニュアル」の改訂を行いました。

7 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨

 東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い酸性雨原因物質の排出量が増加しており、近い将来、酸性雨による影響の深刻化が懸念されています。

 このため、東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、平成13年から東アジア酸性雨モニタリングネットワークEANET)が本格稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANETでは、共通手法による酸性雨モニタリングによって、信頼できるデータの集積等を実施しています(図2-2-5)。


図2-2-5 EANET地域の降水中pH(2005~2009年の平均値)

 EANETでは、平成17年のEANET第7回政府間会合の決定に基づき、EANETへの財政的貢献のための健全な基礎を提供する文書について参加国間で議論が行われた結果、平成22年11月に開催された第12回政府間会合において「EANETの強化のための文書」の採択と署名が行われました。

 また、国内では、越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行っています。

(2)黄砂

 日中韓三カ国黄砂局長会合等において、北東アジア地域における黄砂対策の地域協力について検討が行われており、平成19年12月に開催された第9回日中韓三カ国環境大臣会合における合意を受けて、平成20年から黄砂共同研究を開始しました。さらに平成22年5月の「第12回日中韓三カ国環境大臣会合」で採択された環境協力に係る共同計画を踏まえ、今後取組を強化していくこととしています。

 また、国内では、黄砂の物理的性質(黄砂の粒径)や化学的性質(黄砂の成分)を解明するため、平成14年度より黄砂実態解明調査を実施しており、平成22年度は全国5地点で実施しました。また、わが国への黄砂の飛来状況を把握するとともに、国際的なモニタリングネットワークの構築にも資するものとして、独立行政法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備しています。さらに、平成19年度より、国内外のライダー装置によるモニタリングネットワークの観測データをリアルタイムで提供する環境省黄砂飛来情報ページを環境省のホームページ上で運用しています。(http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/



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