環境技術実証事業で実証を行った技術には、環境技術実証事業ロゴマーク(以下「ロゴマーク」とします。)を交付しています。ロゴマークには、全技術分野共通的な情報を盛り込まれた「共通ロゴマーク」と、分野別に決定される「個別ロゴマーク」があります。
共通ロゴマーク |
個別ロゴマーク |
ロゴマークにデザインされている「ETV」は、
環境技術実証
(Environmental Technology Verification)
の頭文字を取ったものです。 |
対象技術分野ごとに、固有の情報を記載したものです。 |
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例)建築物外皮による空調負荷軽減等技術の個別ロゴマーク |
ロゴマークは、以下の目的で積極的に使用することができます。この目的での使用に当たっては、環境省等の実証事業関係諸機関への届出や承認等は必要ありません。
- 本実証事業を新聞・雑誌・学術論文・ウェブサイト等において一般に紹介するために使用すること
- 実証試験結果報告書が承認された対象技術について、当該技術の紹介や広告等のために使用すること
- 実証運営機関及び実証機関に選定された機関が、その期間において、それら機関に選定されている旨の表示のために使用すること
- 実証済技術により、環境保全に取り組んでいる場合、その期間において、その旨を表示するために使用すること
ただし、ロゴマークの使用にあたっては、表示方法に関する以下の遵守が条件となります。
(1)ロゴマークの表示方法
- 共通ロゴマークの配色は別紙に示すものとし、その他の配色を使用することはできません。
- ロゴマークは、独立したマークとして容易に識別できるように表示して下さい。
- ロゴマークに対して、切断・分割・変形等の加工を行ってはいけません。ただし、ロゴマーク全体の大きさを変えることは可能です。
- ウェブサイトにおいて使用する場合、ロゴマークは環境技術実証事業ホームページ(http://www.env.go.jp/policy/etv/)へのホットリンクとして下さい。
(2)ロゴマークの遵守事項
- 実証事業関係諸機関(環境省・実証運営機関・実証機関)による実証済技術の事業者、製品、技術、サービス等についての保証・認証・認可等を少しでも謳うような状況で使用しないで下さい。
- ロゴマークを、製品、サービス、技術等の名称の一部に使用しないで下さい。
* 技術の紹介や広告等のために使用する場合は、以下の点についても遵守して下さい。
- 実証対象技術が明確に判別できるようにロゴマークを配置して下さい。その一部に実証対象技術を用いた複数の製品のシリーズがある場合には、ロゴマーク適用対象の範囲を明示して下さい。また、実証試験時と実際の製品使用時とで製品の性能に相違が生じる場合、又はその可能性がある場合、その性能の差異を生じさせる主な要素について明示して下さい。
改善等の指示
- 実証運営機関は、実証機関と協力して、実証済技術の使用状況をウェブサイト等を通じて定期的に監視し、実施要領を遵守せずにロゴマーク及び実証試験結果報告書を使用している者及び事例を確認したときは、速やかに環境省に報告するともに、必要に応じて注意喚起を行うことができます。
- 環境省は、ロゴマーク及び実証試験結果報告書を使用している者が、本実施要領を遵守せず、また、環境技術実証事業の信用を損ねるなど悪質な行為の恐れのある場合であって、注意喚起を行っているにも関わらず、改善が見られない場合は、実証運営機関及び実証機関の協力を得ながら、ロゴマーク及び実証試験結果報告書を使用している者に対して、以下の措置を講じることができます。
①ロゴマーク及び実証試験結果報告書の使用を直ちに中止させる。
②ロゴマーク及び実証試験結果報告書の公表等を直ちに中止する。
その他
- ロゴマーク及び実証試験結果報告書を使用する場合は、ロゴマークの活用に関する遵守事項のほか、「環境表示ガイドライン」(平成20年1月、環境省)を遵守し
て下さい。
経過措置
- 環境技術実証モデル事業において実証された技術についても、環境技術実証事業のロゴマークを使用することができます。この場合、実証番号については、環境技術実証モデル事業において交付された実証番号とします。
また、旧ロゴマーク(※)が交付されており、製品やカタログ等において印刷等している旧ロゴマークがある場合については、旧ロゴマークを使用することも可能です。新たなロゴマークが交付された後に、更新を行っていくものとします。
※旧ロゴマーク
参考1 製品やカタログ等にロゴマークを利用する場合の例