日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

環境省自然環境局

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

何が禁止されているの?

どのようなことが規制されるの?

  • 特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
    飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

    ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
    ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

    輸入することが原則禁止されます。

    ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

    野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

    ※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。

    許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
    販売することも禁止されます。
    許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
    上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)であるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一般家庭で飼育することは手続きなく可能です。こちらのページを御覧下さい。
  • たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
  • 罰則はこちら

特定外来生物で規制される事項