環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、 規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。
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どのようなことが規制されるの?
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。 ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。