パンフレット 日本語版
- 当計画は、2030年までのネイチャーポジティブの実現に向けて、未定着の侵略的外来種の定着予防、定着した侵略的外来種の拡大防止、定着初期の侵略的外来種の根絶等を達成するため、「外来種対策を担う全ての主体による外来種対策の実践を促すこと」をテーマとして、我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進する観点から、それぞれの主体が実施すべき侵略的外来種対策の具体的な行動を示しています。
- 外来種問題は、普段の何気ない生活から発生し得る問題であり、一人ひとりがその当事者であるという意識を持つことが求められます。
本計画には、一人ひとりがそれぞれの立場でどのような行動をとるべきかについて具体的に記載されています。
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具体的な行動について、まず総論として、外来種対策を推進するための6つの行動を設定しています。
行動1:対策優先度を踏まえた防除計画の策定
行動2:外来種対策の実行
行動3:外来種対策に係る普及啓発及び対策主体としての人材育成・活用
行動4:情報の共有・発信及び調査研究・技術開発の推進
行動5:国際連携、国際貢献等
行動6:外来種対策を通じた寄生生物・感染症対策
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次に、外来種対策に関係する各主体の役割と具体的な行動について設定しています。
1.国
役割:全国的な外来種対策の推進
行動:国内未定着の侵略的外来種の水際対策 など
2.地方公共団体
役割:地域における外来種対策の推進
行動:地域における計画的な外来種防除の実施 など
3.国民
役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
行動:飼育・栽培している外来種の管理の徹底 など
4.民間企業・団体
役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
行動:事業活動における外来種対策方針の作成 など
5.研究機関・団体
役割:外来種防除に係る科学的知見の集積・発展・共有
行動:科学的知見の発信や活用、防除技術の開発や実用化 など
6.教育機関
役割:外来種問題についての教育主体
行動:高等教育における外来種問題の教育 など
7.生物展示施設
役割:外来種問題についての研究・教育機関
行動:展示を活用した外来種問題についての総合的な発信 など
8.メディア等発信者
役割:外来種問題についての普及啓発主体
行動:外来種問題についての適切かつ多角的な発信 など
- 2010年10月生物多様性条約第10回締約国会議において、愛知目標が採択される。2020年までに侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の高い種を制御・根絶することを個別目標の一つとして設定。
- 愛知目標を受け、2012 年9月に「生物多様性国家戦略2012-2020」が閣議決定される。愛知目標を踏まえ、防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進するとともに、各主体における外来種対策に関する行動や地域レベルでの自主的な取組を促すための行動計画を策定することを国別目標の一つとして設定。
- 2015年3月 外来種被害防止行動計画 公表。
- 2022年12月生物多様性条約第15回締約国会議において、愛知目標の後継として昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択される。「外来種の導入経路を特定及び管理し、対策優先度の高い侵略的外来種の導入及び定着を防止し、他の既知又は潜在的な侵略的外来種の導入率及び定着率を2030年までに50%以上削減するとともに、特に島嶼などの重要度の高い場所における侵略的外来種の根絶又は管理によって、侵略的外来種による生物多様性と生態系サービスへの影響を除去、最小化、低減及び、又は緩和する」等をターゲットに設定。
- 昆明・モントリオール生物多様性枠組を受け、2023年3月に「生物多様性国家戦略2923-2030」が閣議決定。ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向け、侵略的外来種による負の影響の防止・削減に資する施策の実施することを国別目標の一つとして設定。
- 2025年3月 外来種被害防止行動計画 第2版 公表。
※過去の行動計画についてはこちら
※「外来種被害防止行動計画の見直しに係る検討会」はこちら