- 外来生物法では、特定外来生物を輸入することは原則として禁止されていますが、あらかじめ学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)の許可を受けている人に限り、輸入することができます。(特定外来生物リスト [PDF 211KB])(許可の手続きの方法)
- 特定外来生物の輸入を行う際は、輸入しようとする生物の種類名と数量が記載された「種類名証明書」を税関で提出する必要があります。
- また、既に飼養等の許可を有していることを証明するために、「飼養等許可証の写し」も税関で提出する必要があります。
- 特定外来生物を輸入できるのは、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港に限られますので、ご注意ください。
- ※ 「種類名証明書」については、基本的に輸出した国の政府機関が発行するものとなりますが、国によっては政府機関以外の機関でも種類名証明書を発行することが可能です。また、種類名証明書として使用できる、国際条約や他法令の規定に基づき外国政府機関が発行した輸出に際しての書類もあります。(種類名証明書として利用できる書類 [PDF 305KB])
- ※ 「種類名証明書」には種類名が、学名で種名まで記載されている必要があります。
- ※ 「種類名証明書」として他法令の証明書等を準用する場合は、種名まで記載されているかを確認してください(属名まででは輸入できません)。また、これらの証明書を用いる場合は、必ず写しをとり、原本であることの証明を公的機関から受けてください。
- ※ 「飼養等許可証の写し」が必要な場合は、環境省に申請を行う必要があります。
- ※ 特定外来生物を郵便で輸入することはできません。
- 未判定外来生物を輸入する場合は、事前に主務大臣に届出をする必要があります。(未判定外来生物のリスト [PDF 211KB])
- 届出があった場合、主務大臣は生態系等へ被害を及ぼすおそれがあるかどうかの審査を行います。
- 審査の結果、被害を及ぼすおそれがないと判断された場合は輸入することができますが、被害を及ぼすおそれがあると判断された場合は、その生物は特定外来生物に指定され、原則として輸入が禁止されます。
- ※ 届出を提出してから主務大臣が判定をするまでに最長で6ヵ月必要となります。
- ※ 届出をされる場合は、輸入しようとする未判定外来生物の生態的な特性などについて書かれた文献等をお持ちの場は、届出の際に添付してください。
- ※ 届出書は、環境大臣宛てと農林水産大臣宛ての2部を、まとめて下記のあて先に送付してください。
- ※ 届出の提出をご検討されている場合は、提出前に、まずは下記のあて先にご連絡ください。
種類名証明書の添付が必要な生物を輸入しようとしている方
- 「種類名証明書の添付が必要な生物」を輸入できるのは、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港に限られますので、ご注意ください。
- ※ 「種類名証明書」については、基本的に輸出した国の政府機関が発行するものとなりますが、国によっては政府機関以外の機関でも種類名証明書を発行することが可能です。また、種類名証明書として使用できる、国際条約や他法令の規定に基づき外国政府機関が発行した輸出に際しての書類もあります。(種類名証明書として利用できる書類 [PDF 305KB])
- ※ 外国政府機関に種類名証明書の発行を依頼する際は、別添の資料 [PDF 3.2MB]をご活用ください。
- ※ 「種類名証明書」には種類名が、学名で種名まで記載されている必要があります。
- ※ 「種類名証明書」として他法令の証明書等を準用する場合は、種名まで記載されているかを確認してください(属名まででは輸入できません)。また、これらの証明書を用いる場合は、必ず写しをとり、原本であることの証明を公的機関から受けてください。
- ※ 種類名証明書の添付が必要な生物を郵便で輸入することはできません。
※種類名証明書の添付が必要な生物のうち、未判定外来生物 [PDF 211KB]に指定されている生物の輸入については、 主務大臣への事前の届出が必要です。