日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

環境省自然環境局

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

規制対象となる生物を別名又は新しい種名で輸入しようとする方へ

規制対象となる生物を別名又は新しい種名で輸入しようとする方へ

  • 外来生物法の規制を受けている生物の一部には、規制対象として指定された種名以外に別名を持つものがあります。例えば、Rudbeckia(オオハンゴンソウ)属は、外来生物法第25条第1項に基づき、輸入時に種類名証明書の添付を要する生物(以下「種類名証明書添付生物」という。)として、同法施行規則第30条に定められています。このうち、下記に示した例のように、分類学上、他属に位置する別名を持つものもあることが知られています(海外で発行される各種証明書にもこの別名で種が記載される場合があります)。
  • 他属に別名を持つものの例(Rudbeckia属の例)(括弧内が別名です)

    Rudbeckia amplexicaulis(Dracopis amplexicaulis)
    Rudbeckia columnaris(Ratibida columnaris又はLepachys columnaris)
    Rudbeckia columnifera(Ratibida columnifera又はLepachys columnifera)
    Rudbeckia globosa(Ratibida tagetes)
    Rudbeckia pallida(Echinacea pallida)
    Rudbeckia pinnata(Ratibida pinnata)
    Rudbeckia purpurea(Echinacea purpurea)
    Rudbeckia tagetes(Ratibida tagetes)

  • また、規制対象として指定された後に、分類学上の発展・整理に伴い、別種として位置づけられるものもあります。例えば、カミツキガメ(Chelydra serpentina)は特定外来生物に指定されていますが、当該種をホクベイカミツキガメ(Chelydra serpentina)、チュウベイカミツキガメ(Chelydra rossignoni)、ナンベイカミツキガメ(Chelydra acutirostris)及びフロリダカミツキガメ(Chelydra s. osceola)という3種1亜種に区分する考え方も提唱されています。
  • しかし、これらの別名や新しい種名の生物であっても、生態系等に被害を及ぼし若しくは及ぼすおそれがあるもの、又はそれらに該当しないことの確認が容易にはできない生物であることに変わりがないこと等から、引き続き、外来生物法上の規制対象となっています。従って、例えばEchinacea purpureaであれば、引き続き「種類名証明書添付生物」であるRudbeckia属の一種として、種類名証明書が添付してあるものの輸入のみが指定港(成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、鹿児島空港)において認められています。また、チュウベイカミツキガメ(Chelydra rossignoni)等であれば、引き続き「特定外来生物」であるカミツキガメ(Chelydra serpentina)として、予め国内での飼養等許可が得られている場合に限り、種類名証明書が添付してあるものの輸入のみが指定港において認められています。

手続き

  • 規制対象となる生物は、別名又は新しい種名で輸入される場合であっても、外来生物法上の輸入に関する手続きを取って下さい。

罰則

  • 外来生物法に違反する輸入を行った場合には、輸入者にその責が問われ、罰則が適用されることがあります。

情報提供

  • 外来生物法の規制を受けている生物に関して、このページで紹介した事例以外で、規制対象として指定された種名以外に別名を持つ、又は別種として位置づけられることもあるといった情報がありましたら、外来生物対策室へお知らせください。