日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

環境省自然環境局

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

罰則について

違反したらどうなるの?

  • 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。以下はその一部をご紹介します。
分類 行為(対象:特定外来生物) 罰則(懲役または罰金)
個人 法人
輸入関係 許可なく輸入した場合 ・3年以下 または
・300万円以下
・1億円以下
許可なく輸入した場合(※未判定外来生物) ・1年以下 もしくは
・100万円以下
・5千万円以下
販売関係 許可を受けていない者に対して販売や配布をした場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
飼養関係 許可なく飼養等をした場合(販売・配布目的) ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
許可なく飼養等をした場合(愛がん(ペット)等の目的) ・1年以下 もしくは
・100万円以下
・5千万円以下
偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
放出関係 許可なく野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下