自然環境保全法に関する法令
(昭和47年6月22日法律第85号 最終改正:平成31年4月26日法律第20号)
(昭和48年3月31日政令第38号 最終改正:令和元年9月11日政令第105号)
(昭和48年11月9日総理府令第62号 最終改正:令和元年11月1日省令第12号)
(令和2年3月19日環境省告示第29号)
自然環境保全法の概要
目的 (第1条)
他の自然環境の保全を目的とする法律と相まって、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適切な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。
自然環境保全基礎調査の実施 (第4条)
- おおむね5年ごとに実施
- 地形、地質、植生、野生動物等に関する調査
自然環境保全基本方針の策定 (第12条)
- 審議会の意見を聴き、閣議決定を経て策定
- 基本構想、自然環境保全地域等に関する基本的事項
原生自然環境保全地域 (第14条~第21条)
指定等 | 地域の指定(環境大臣) 【指定手続】
|
保全計画の決定(環境大臣)
|
|
行為規制 | 全域
|
立入制限地区
|
|
事業 | 保全事業
|
自然環境保全地域 (第22条~第35条)
指定等 | 地域の指定(環境大臣) 【指定手続】
|
保全計画の決定(環境大臣)
|
|
行為規制 | 特別地区
|
野生動植物保護地区
|
|
海域特別地区
|
|
普通地区
|
|
事業 | 保全事業
|
生態系維持回復事業
|
沖合海底自然環境保全地域(第35条の2~第35条の12)
指定等 | 地域の指定(環境大臣) 【指定手続】
沖合の区域※で、海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもの ※我が国の内水及び領海(水深200mを超える海域に限る)、排他的経済水域並びに大陸棚に係る海域) |
保全計画の決定(環境大臣)
|
|
行為規制 | 沖合海底特別地区
|
沖合海底特別地区に含まれない区域
|
都道府県自然環境保全地域 (第45条~第50条)
指定等 | 都道府県知事が条例で定めるところにより、自然環境保全地域に準ずる土地の区域を指定 |
行為規制 | 特別区域(野生動植物保護地区を含む)の指定が可能・自然環境保全地域における規制の範囲内で、条例で定めるところにより規制が可能 |
都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関 (第51条)
都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
- 都道府県に自然環境の保全に関する合議制の機関を設置(組織及び運営については都道府県の条例で定める)
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び温泉法によりその権限に属させられた事項を調査審議