自然環境保全法に関する法令

(昭和47年6月22日法律第85号 最終改正:平成31年4月26日法律第20号)
(昭和48年3月31日政令第38号 最終改正:令和元年9月11日政令第105号)
(昭和48年11月9日総理府令第62号 最終改正:令和元年11月1日省令第12号)
(令和2年3月19日環境省告示第29号)

自然環境保全法の概要

目的 (第1条)

他の自然環境の保全を目的とする法律と相まって、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適切な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

自然環境保全基礎調査の実施 (第4条)

  • おおむね5年ごとに実施
  • 地形、地質、植生、野生動物等に関する調査

自然環境保全基本方針の策定 (第12条)

  • 審議会の意見を聴き、閣議決定を経て策定
  • 基本構想、自然環境保全地域等に関する基本的事項

原生自然環境保全地域 (第14条~第21条)

指定等 地域の指定(環境大臣)
【指定手続】
  1. 意見聴取(都道府県・審議会)
  2. 土地所有者の同意
  3. 公示【指定要件】
  • 原生状態を維持
  • 面積1,000ha以上(島嶼の場合は300ha以上)の土地の区域
  • 国公有地(保安林を除く)※自然公園の区域を除く
保全計画の決定(環境大臣)
  • 規制又は施設に関する計画
行為規制 全域
  • 工作物の新改増築、土地の変質変更等は原則禁止(環境大臣が許可した場合等を除く)
立入制限地区
  • 立入は原則禁止(環境大臣が許可した場合を除く)
事業 保全事業
  • 保全計画に基づく施設事業(巡視歩道、管理舎、標識等)
  • 国が執行
  • 地方公共団体は、環境大臣の同意を得て執行可能

自然環境保全地域 (第22条~第35条)

指定等 地域の指定(環境大臣)
【指定手続】
  1. 意見聴取(地方公共団体・審議会)
  2. 公聴会(必要に応じ)
  3. 公示
【指定要件】
  1. 高山・亜高山性植生(1,000ha以上)
  2. すぐれた天然林(100ha以上)
  3. 特異な地形・地質・自然現象(10ha以上)
  4. 優れた自然環境を維持している湖沼・海岸・湿原・河川(10ha以上)
  5. 優れた自然環境を維持している海域(10ha以上)
  6. 植物の自生地・野生動物の生息地のうち、上記と同程度の自然環境を有している地域(10ha以上)
保全計画の決定(環境大臣)
  • 規制又は施設に関する計画
行為規制 特別地区
  • 工作物の新改増築、土地の変質変更等は環境大臣の許可が必要
野生動植物保護地区
  • 指定動植物の採捕・殺傷等は原則禁止(環境大臣が許可した場合等を除く)
海域特別地区
  • 工作物の新改増築、海底の形質変更、指定動植物の採捕・殺傷等は環境大臣の許可が必要
普通地区
  • 一定規模以上の工作物の新改増築、土地の形質変更等は環境大臣への届出が必要
事業 保全事業
  • 保全計画に基づく施設事業(原生自然環境保全地域の保全事業に係る施設に加え、植生復元施設、給餌施設等)
  • 国が実施
  • 地方公共団体は、環境大臣の同意を得て執行可能
  • 国及び地方公共団体以外の者は、環境大臣の認定を受けて実施可能
生態系維持回復事業
  • 保全計画に基づく生態系の維持または回復を図るための事業
  • 国が実施
  • 地方公共団体は、環境大臣の同意を得て執行可能

沖合海底自然環境保全地域(第35条の2~第35条の12)

指定等 地域の指定(環境大臣)
【指定手続】
  1. 意見聴取(地方公共団体・審議会)
  2. 公聴会(必要に応じ)
  3. 公示
【指定要件】
 沖合の区域※で、海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもの
 ※我が国の内水及び領海(水深200mを超える海域に限る)、排他的経済水域並びに大陸棚に係る海域)
保全計画の決定(環境大臣)  
  • 規制、調査その他に関する計画
行為規制 沖合海底特別地区  
  • 特定行為※について、環境大臣の許可が必要
    ※鉱物の掘採・探査、海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為
沖合海底特別地区に含まれない区域  
  • 特定行為について、環境大臣への届出が必要
沖合海底自然環境保全地域における許可申請書類等作成の手引  PDF [877 KB]

都道府県自然環境保全地域 (第45条~第50条)

指定等 都道府県知事が条例で定めるところにより、自然環境保全地域に準ずる土地の区域を指定
行為規制 特別区域(野生動植物保護地区を含む)の指定が可能・自然環境保全地域における規制の範囲内で、条例で定めるところにより規制が可能

都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関 (第51条)

都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
  • 都道府県に自然環境の保全に関する合議制の機関を設置(組織及び運営については都道府県の条例で定める)
  • 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び温泉法によりその権限に属させられた事項を調査審議