法令・告示・通達

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する学力

  • 公布日:昭和47年1月28日
  • 大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号

[改定]
昭和60年3月23日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示1号

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する学力は、次の表の上欄に掲げる学歴に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく短期大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、工学又は化学の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと。
  1. 一 次に掲げる学校その他の教育施設において、薬学、工学又は化学の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと。
    1.  イ 農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校
    2.  ロ 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校
    3.  ハ 運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による航空大学校
    4.  ニ 運輸省組織令による海上保安大学校
    5.  ホ 運輸省組織令による気象大学校
    6.  ヘ 高等専門学校
    7.  ト 運輸省組織令による海技大学校本科
    8.  チ 商船高等学校
    9.  リ 都道府県農業講習所(学校教育法に基づく高等学校卒業程度を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)
    10.  ヌ 旧中央気象台気象技術官養成所の研究科又は本科
    11.  ル 旧高等師範学校
    12.  ヲ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の選科又は予科
    13.  ワ 旧国立工業教員養成所
    14.  カ 旧東京農業教育専門学校
    15.  ヨ 旧高等商船学校(専科を含む。)
    16.  タ 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校
    17.  レ 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科
    18.  ソ 旧高等農業講習所本科
    19.  ツ 旧朝鮮教育令(明治四十四年勅令第二百二十九号)、旧台湾教育令(大正十一年勅令第二十号)、旧在関東州及満州国帝国臣民教育令(昭和十八年勅令第二百十三号)又は大正十年勅令第三百二十八号による大学、専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(修業年限が高等学校高等科又は大学の予科にあつては二年以上、専門学校、師範学校又は中等教員養成所にあつては三年以上のものに限る。)
    20.  ネ 旧商船学校
    21.  ナ 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠の技能者養成所(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく旧中等学校卒業程度を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)
    22.  ラ 旧海軍機関学校
    23.  ム 旧海軍技手養成所
    24.  ウ 旧臨時教員養成所
    25.  ヰ 旧青年学校教員養成所
    26.  ノ 旧実業補修学校教員養成所
    27.  オ 旧実業学校教員養成所
    28.  ク 外国における大学、専門学校等(通算修業年数が十四年以上になるものに限る。)
  2. 二 次に掲げる検定で薬学、工学又は化学に係るもの(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)に係るものを含む。)に合格したこと。
    1.  イ 旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定
    2.  ロ 旧高等学校高等科学力検定規定(大正十年文部省訓令号外)による検定
  3. 三 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による高等学校高等科、中学校又は実業学校の教員の免許で薬学、工学又は化学に係るもの(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)に係るものを含む。)を取得したこと。
学校教育法に基づく高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと。
  1. 一 通算修業年数が十一年以上になる学校その他の教育施設を卒業又は修了したこと。
  2. 二 次に掲げる検定又は試験に合格したこと。
    1.  イ 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による資格検定
    2.  ロ 旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定
    3.  ハ 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定
    4.  ニ 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条による試験
    5.  ホ 旧普通試験令(大正七年勅令第八号)による普通試験
  3. 三 旧高等試験令第七条により旧中等学校卒業と同等以上の学力を有するものと認められたこと。

 備考 戦時短縮の措置の適用を受けて卒業した者については、その短縮された期間にかかわらず、正規の在学期間を経過して卒業したものとみなす。

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