放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和4年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.5 事故からの復興・再生

特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体について

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帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき、町村が特定復興再生拠点区域及び同区域における環境整備(除染、インフラ等の整備)に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定の後、5年以内の避難指示解除を目指しています。
環境省では、拠点計画に基づき、特定復興再生拠点区域内の除染や家屋等の解体を実施しており、葛尾村は2022年6月12日に、大熊町は同月30日に、双葉町は8月30日に避難指示が解除されました。残る3町村(浪江町、富岡町、飯舘村)においては2023年春頃の避難指示解除を目指しています。
現在、除染工事の進捗は9割を超えており、また、家屋等の解体の進捗は申請件数に比して約84%が完了しています(2022年11月末時点)。なお、家屋等の解体により生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うこととし、2019年8月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。

本資料への収録日:2021年3月31日

改訂日:2023年3月31日

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