放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和4年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く))

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栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く。)は、直近3年間の検査結果に基づき、基準値の2分の1を超える放射性セシウムが検出された品目が確認されるなど検査を継続する必要がある自治体を検査対象品目ごとに定めています。
また、他の自治体においては、必要に応じて検査を実施することとしています。

本資料への収録日:2018年2月28日

改訂日:2023年3月31日

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