放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和3年度版、 HTML形式)

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第4章 防護の考え方
4.2 線量限度

国際放射線防護委員会(ICRP)勧告と国内法令の比較

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日本の現行法令には、まだ、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告の取り入れは完了していませんが、線量限度については、2007年勧告と1990年勧告に大きな違いはないため、ほぼ2007年勧告と合致しています。なお、職業人女性の線量限度(5ミリシーベルト/3か月)のように、日本特有の線量限度も存在します。
計画被ばく状況における職業被ばくに関する眼の水晶体の等価線量限度については、2011年にICRPの「組織反応に関するICRP声明」(ソウル声明、ICRP Statement on Tissue Reactions)において勧告がなされています。これを踏まえて、日本では2018年に「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について」(放射線審議会眼の水晶体の放射線防護検討部会)が取りまとめられ、2021年には全ての関連法令(電離放射線障害防止規則等)が改正されました。

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2022年3月31日

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