放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

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第4章 防護の考え方
4.2 線量限度

食品中の放射性物質に関する指標

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我が国では2012年4月1日より、新たに食品中の放射性物質について「基準値」が設定されました。新しい基準値では食品を4項目に分類し、最も摂取頻度の高い「飲料水」については10ベクレル/kgと設定されました。
また、「一般食品」全てについては100ベクレル/kgという値が設定されました。ただし、乳児が食べる「乳児用食品」と乳幼児の摂取量が多い「牛乳」については50ベクレル/kgとされました。
一般食品として全部を一括りにした背景には、個々人の食習慣の違いから来る追加被ばく線量の差を最小限にするという考えがありました。どんな食品を食べても、それらが基準値内であれば安全は確保できるという十分余裕を持った値として設定されました。
なお、各国の規制値が異なる理由は、規制値を設定する際に仮定した1年間の被ばく限度や、食品中の汚染率等が、それぞれの国等によって異なるためです(日本:被ばく限度は年間1ミリシーベルトまで。安全側に立ち一般食品は50%、牛乳・乳製品と乳児用食品は100%が汚染されていると仮定。コーデックス委員会:被ばく限度は年間1ミリシーベルトまで。食品中の10%が汚染されていると仮定)。
(関連ページ:下巻P45「2012年4月からの基準値」下巻P51「基準値の計算の考え方(1/2)」下巻P52「基準値の計算の考え方(2/2)」

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2020年3月31日

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