放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.1 除染

福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組

福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組
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福島県の森林・林業の再生には除染等の取組だけでなく、林業再生に向けた取組や住民の安全・安心の確保のための総合的な取組が必要です。 「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、福島の県民生活における安全・安心の確保、森林・林業の再生に向けて、県民の理解を得ながら、関係省庁が県・市町村と連携して、総合的に取組を進めています。
環境省に設置されている環境回復検討会において得られた知見によると、林縁から20m以上の地点については、堆積有機物の除去を実施しても林縁の空間線量率の低減にはほとんど効果がないことが分かっています。したがって、広範囲にわたる森林の堆積有機物の除去は、空間線量率の低減に効果がないどころか、むしろ、放射性セシウムを含む土砂等の流出や地力低下による樹木への悪影響を促進させること等が懸念されます。そこで森林の除染については、人の健康の保護の観点から必要である地域について優先的に除染を行うという基本的な方針の下、住居、農用地等に隣接する森林の林縁から約20mの範囲について除染を行うこととされています。
また、除染を含めた里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業を実施することとし、平成28年9月と12月に復興庁・農林水産省・環境省で計10市町村(川俣町、広野町、川内村、葛尾村、相馬市、二本松市、伊達市、富岡町、浪江町、飯舘村)においてモデル地区を選定しました。

本資料への収録日:平成29年3月31日

改訂日:平成30年2月28日

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