放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.1 除染

除染特別地域と汚染状況重点調査地域

除染特別地域と汚染状況重点調査地域
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今回の東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、平成23年8月に国会で立法措置がなされ、「放射性物質汚染対処特措法」が成立しました。
放射性物質汚染対処特措法に基づく除染を実施する地域としては、除染特別地域と汚染状況重点調査地域があります。これらの地域については、同法及び同法に基づく基本方針に基づき、除染が行われてきました。なかでも、人の健康の保護の観点から必要な地域については優先的に除染を実施しました。除染に伴い発生した土壌等は、安全に収集・運搬、仮置き、処分されることとなります。
除染特別地域は、国が直接除染を行う地域です。警戒区域又は計画的避難区域であったことのある福島県内の11市町村が指定されています。当該地域での除染は、各市町村の意向を踏まえつつ、それぞれの特別地域内除染実施計画を策定し、それに沿って除染が行われます。
汚染状況重点調査地域は市町村が中心となって除染を行う地域です。空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村のうち8県92市町村が汚染状況重点調査地域として指定されています(平成29年12月末時点)。こうした地域での除染は、各市町村がモニタリングを行い、その結果等を踏まえて除染実施計画を策定し、計画に沿って除染が進められます。なお国は、財政的措置や技術的措置を講ずることになっています。

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成30年2月28日

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