Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-13 汚染廃棄物対策地域内に設置される仮設焼却施設とは、どのようなものですか。どうして焼却が必要なのですか。

  • ①仮設焼却施設は、主にごみの受け入れ供給設備、焼却炉、排ガス処理設備、灰出し設備、さらに、放射性物質のモニタリング装置で構成されます。
  • ②燃焼形式は、最も一般的な火格子の上で燃焼させるストーカー炉、気流中で流動状態の熱せられた砂ですばやく燃焼させる流動床炉、震災廃棄物の焼却でも活躍したロータリーキルン炉など、多くの種類のシステムが使用されています。汚染廃棄物対策地域内ではストーカー炉と流動床炉が使用されていますが、中でもストーカー炉が多く採用されています。
  • ③放射性物質によって汚染された可燃性の廃棄物は、腐敗や臭気を防止し、減容化を図るため焼却することが必要です。
  • ④処分する際には、廃棄物の性状が安定していることと、なるべく処分量が少ないことが求められます。焼却することで廃棄物を安定にすると共に、体積を1/5~1/20程度に減らすことができます。

環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」より作成

出典の公開日:平成26年9月12日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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