Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-9 仮置場の役割とその後除去土壌等は、どのようになるのですか。
- ①仮置場は、除染で取り除いた除去土壌などが中間貯蔵施設へ搬入されるまでの期間一時的に保管する施設です。
- ②平成27年3月より除去土壌などの中間貯蔵施設への輸送を実施しています。福島県内の除去土壌については、中間貯蔵施設で貯蔵開始後、30年以内に福島県外で最終処分することとしています。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第9章 134ページ「仮置場の例(地上に除去土壌を保管する場合)」
①環境省「中間貯蔵施設情報サイト・施設の状況、輸送の状況」、②「除染情報サイト・仮置場での保管について平成25年7月 第2版」 より作成
出典の公開日:①平成27年3月、②平成25年7月
本資料への収録日:平成29年3月31日