Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-40 生鮮水産物の原産地表示は、きちんと行われているのですか。

  • ①国産の生鮮水産物の原産地表示については、食品表示法に基づく食品表示基準により、義務づけられています(例:茨城県沖、三陸沖等)。
  • ②ただし、水域をまたがって漁をする場合等、水域名の記載が困難な場合には、「水揚げした港名又はその属する都道府県名」をもって水域名の記載に代えることができることになっています。
  • ③この表示義務に違反した場合には、生鮮農産物と同様に、行政措置や刑事罰の対象となります。

消費者庁「食品と放射能Q&A」(第10版)より作成

出典の公開日:平成28年3月15日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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