のう胞の中には結節を伴うものがあります。県民健康調査における甲状腺検査では、この充実部分(結節)を伴うのう胞は、全て「結節」として判定し、結節の判定基準を適用しています。
例えば、3mmの充実部分を伴う30mmののう胞性病変の場合、これを結節と判定し、「結節」の判定基準を適用。大きさが5.1mm以上なのでB判定として、二次検査のご案内をしています。
「のう胞」と判定されたものは、中は液体のみで良性のものです。
(関連ページ:下巻P134「甲状腺検査 のう胞とは」)
本資料への収録日:2016年3月31日
改訂日:2022年3月31日