2011年3月11日午後7時03分、東京電力福島第一原子力発電所1、2号機で炉心を冷やす緊急炉心冷却システムが動かなくなったことから、政府は原子力災害対策特別措置法(原災法)に基づき原子力緊急事態宣言を発令し、原子力災害対策本部を設置しました。
政府は同日午後9時23分、原災法に基づき、東京電力福島第一原子力発電所から半径3km以内の住民に対して「避難指示」を、また半径3~10km以内の住民に「屋内退避指示」を発令しました。
その後、政府は東京電力福島第一原子力発電所から半径3km以内としていた避難指示を半径10kmまで拡大して、10km圏の4町に滞在する5万1,207人を避難対象にしました。
さらに、3月12日午後3時36分に東京電力福島第一原子力発電所1号機の原子炉建屋内で水素爆発が起こったため、避難指示対象をさらに広げて、東京電力福島第一原子力発電所から半径10kmを半径20kmに拡大しました。
(関連ページ:下巻P107「避難指示区域の設定について」、下巻P108「警戒区域、避難指示区域の設定及び解除について」)
本資料への収録日:2013年3月31日
改訂日:2019年3月31日
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