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法令
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化学物質ファクトシート
法令
ここではPRTRに係わる法令を掲載しています

法 律

政 令

(化管法施行令)
化管法を施行するのに必要な、指定化学物質、対象業種、対象となる要件などを定めています。

省 令

(化管法施行規則)
化管法に基づく届出における排出量、移動量の算出・把握・届出方法などが定められています。
(化管法に基づく排出量等の集計方法省令)
都道府県ごとや業種ごとに届出排出量等を集計することや、届出外については家庭や自動車などからの排出量を都道府県ごとなどで算出することが定められています。
(SDS制度の運用方法等を定める省令)
SDSに掲載する情報を定め、記載・表示の方法、提供方法などが定められています。

その他指針・告示等

指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針

(化学物質管理指針 2000.3公布、2022.11改正)
化管法に基づき定められた、事業者が講ずべき化学物質の管理に関する指針です。(PDF:224KB)

「届け出られた排出量以外の排出量の集計方法の移動体の区分」

(2003.1公布)
自動車などの移動体についての集計区分を定めたもので、自動車、二輪車、特殊自動車、鉄道車両、船舶、航空機の6区分が指定されています。(PDF:44KB)

「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項のファイルへの記録の方法」

(2002.3公布)
電子計算機に記録する際の文字コードを定めたものです。
(PDF:49KB)

「届出をしようとする者の使用に係る電子計算機に係る技術的基準」

(2003.3公布)
届出に用いる電子計算機に必要な事項を定めたもので、ファイルの読み込み、通信機能が求められています。(PDF:40KB)

「主務大臣が指定する電子計算機」

(2003.3公布、2025.3改正)
化管法の届出データを取扱う電子計算機を指定したもので、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)が運用する電子計算機となっています。
(PDF:36KB)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第6条における秘密情報の審査基準について」

(2002.4)
化管法第6条では指定化学物質そのものではなく、分類で排出量等を取りまとめるよう事業者から請求があった場合にその可否を審査します。これはその審査基準を定めたものです。(PDF:150KB)
概要資料

PRTR制度と化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要

PRTR制度と化管法についてわかりやすく紹介しています。
(PDF:1.06MB)
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