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- 少量中間物等新規化学物質確認制度について - |
平成26年6月30日公布
平成26年10月1日施行
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律では、日本での製造・輸入の実績がない化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する場合、国による性状等の事前審査等の規制が課されています。その特例の一つとして、「少量中間物等新規化学物質確認制度」を新設しました。
◆少量中間物等新規化学物質確認制度とは
中間物又は輸出専用品として取り扱われる新規化学物質の製造・輸入に際し、一年度の製造・輸入予定数量が一事業者あたり1トン以下である場合には、予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣(三大臣)の確認を受ければ、事前審査等が必要なく、製造・輸入が可能です。事業者は随時申し出ることができます。
なお、三大臣に申し出る際には、新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置の概要及び化学物質の管理体制の概要を記載した書面を添付した申出書等を三大臣に提出することが求められます。
◆報道発表
平成26年6月30日
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
◆受付について
●受付時期:平成26年10月1日以降(随時)
●受付方法:郵送のみ
●郵送先:経済産業省化学物質管理課化学物質安全室 用途確認班
◆提出資料について
●正式文書(日付を記入、代表者印の押印は不要) 3部
●返信用封筒(通知文書送付用)(申出者の郵便番号、住所、宛先等を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達、必ず郵送種別を記載すること)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付したA4版のもの)1通。返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。
(令和3年4月現在)
◆本制度の様式
●記載要領
●記載例:ひな形としてお使い下さい。
◆FAQ
少量中間物等新規化学物質確認制度に関するFAQ[PDF:239KB]
※本制度では閉鎖系用途は対象外です。