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Q&A
グリーン購入に関する電話、メール等での問い合わせに関し、よくある質問について取りまとめました。
調達の際の参考にしてください。
また、このサイトで掲載されていない部分について疑問が生じた場合は、担当者までご連絡ください。
なお、このサイトについては、随時更新します。
- ◎グリーン購入に関するもの
- ◎基本方針に関するもの
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- ◎違法伐採対策に関するもの
- 1 グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たす製品について、認定制度はあるのか?
- 判断の基準を満たすか否かは、サプライヤーの自主宣言によるものです。環境省運用のデータベースへの掲載も同様です。ただし、内容に不正があった場合などは、記載内容の修正若しくは削除をお願いしています。
- 2 基本方針を毎年年度末に見直しているが、基準の対象となるのが翌年度となるのはなぜか?
- 各機関の作成及び公表義務となっている調達方針については、予算及び事務又は事業の予定等を勘案して作成しなければならないことから(第7条第1項参照)、予算の認可時期を踏まえ翌年度対象となっています。ただし、独自に先行して調達することが望ましいと考えます。
- 3 グリーン購入法の判断の基準より環境負荷の少ないと思われる製品を開発した。この内容をグリーン購入法の判断の基準に反映するためには、どのように提案したらよいか?
- 特定調達品目及びその判断の基準については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて毎年見直しを行っており、毎年6月頃に約1ヶ月間の募集期間を設けています。この募集により提案を行っていただくこととなります。
- 4 エコマークの基準とグリーン購入法の基準に相違が見られるが、なぜか?
- エコマークはいわゆるトップランナー制度により基準の作成を行っていますが、グリーン購入法は全国で調達可能なことが前提であることから、エコマークの基準よりやや緩やかな基準となっています。
- 1 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更はいつ閣議決定されたのでしょうか?
- 平成24年2月7日に、基本方針の変更について閣議決定されました。今回の変更では、「LED照明」「自動車」「「印刷」に関する判断の基準の強化を図るなど、15品目の基準等の見直しを行いました。
平成24年4月以降は、国等の機関はこの変更した判断の基準に基づき調達を行ってください。また、事業者等のみなさまはこの基準を満たす特定調達物品を供給するようお願い申し上げます。
- 2 特定調達品目の判断の基準を満たす製品をカタログ上に記載する場合の記載例を教えて欲しい。
- グリーン購入法の基本方針(平成○○年○月閣議決定)の判断の基準を満たしたもの。
- 3 特定調達品目の判断の基準を満たす製品は、従来の製品と比較し、高価な製品もあるが、それでも調達しなければならないのか?
- 調達にあたっては、従来考慮されてきた価格、品質等に加え、できる限り広範囲な物品について環境負荷の低減が可能かを考慮し、予算の制約も踏まえつつ、調達を行うこととなります。従来より初期投資に費用がかかるものもありますが、製品の長寿命化に伴い、ライフサイクル全体で考えると安価なものが多いと考えています。
- 4 判断の基準が複数あるが、すべてを満たさなければ「基準を満たしている」とはいえないのか?
- 判断の基準が複数ある場合は、すべての基準を満たさなければ「基準を満たしている」とはいえません。
ただし、「次のいずれかの要件を満たすこと」等と書いてある場合は、基準のいずれかを満たしていれば「基準を満たしている」といえます。
- 5 「配慮事項」の位置づけは?
- 特定調達物品等であるための要件ではありませんが、特定調達物品等を調達するにあたって、更に配慮することが望ましい事項です。配慮事項を満たしたものが調達実績に特別に反映されるわけではありません。
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- 1 白色度70%程度以下の程度の範囲は?
- 事業者の判断によります。
コピー用紙の判断の基準の備考4では、「白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。」としています。
- 2 コピー用紙の判断の基準における総合評価指標方式とは?
- コピー用紙の総合評価指標についての解説をご参照ください。
コピー用紙の総合評価指標についての解説
- 1 ボールペンの配慮事項である「芯が交換できること」に関し、芯の基準はあるか?
- 現行の判断の基準は、文具類の共通のみで、芯に関する基準はありません。また、配慮事項に関するものもありません。今後検討する余地があると考えています。
- 2 文具類については、判断の基準が文具類共通の基準が多く、どのようなものが特定調達品目として該当するのか分からない。
- グリーン購入法(文具類)の手引(社団法人全日本文具協会作成)を参考にしてください
●手引については以下のURLに掲載されています。
http://www.zenbunkyo.jp/
- 1 金属を除く主要材料とは何を指すのか?
- 製品の材料の中で、金属を除き、材料比の割合が高い材料をいいます。
- 2 品目名を見ても、どういった製品が特定調達品目に該当するのか分からない。
- グリーン購入法の手引(オフィス家具等)(社団法人日本オフィス家具協会作成)を参考にしてください。
●手引については以下のURLに掲載されています。
http://www.joifa.or.jp/
- 1 一次電池の判断の基準を具体的に教えて欲しい。
- 表の最低平均持続時間を満たすものはアルカリ電池以上のものです。なお、この基準は、3Rのリデュースの観点から、廃棄物の抑制のために定めたものです。
- 2 記録用メディアと「文具類」に定めるメディアケースの違いは?CDのケースはどちらの基準を満たすものを調達すればいいのか?
- 記録用メディアは、記録することを目的に記録媒体とケースが一緒になって販売されているものであり、「文具類」のメディアケースは、記録媒体のない、ケース単体で販売されているものが基準の対象となります。
- 3 ディスプレイはテレビも含むのか?
- 電子計算機の表示装置として使うもの、平成18年2月の一部変更において、「主としてコンピュータの表示装置」と修正しました。テレビについては、テレビジョン受信機として別に判断の基準を定めています。
- 4 デスクトップ型パソコンのディスプレイは「ディスプレイ」に含まれるのか?
- ディスプレイが本体と分離しているデスクトップ型パソコンの場合、「ディスプレイ」の対象品目となります。ただし、ノート型パソコンのような一体となっているものは、この品目の対象とはなりません。
- 5 磁気ディスク装置とは具体的にどんなものを指すのか?
- 外付け及び増設するハードディスクを指します。
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- 1 電気便座において、他の品目の判断の基準と異なり、「基準エネルギー消費効率」を上回らないことなっているが、違いは何か?
- 電気便座のエネルギー消費効率は、年間消費電力量であることから、少ないほどエネルギー消費効率は良くなります。
- 1 LEDの使用用途は何があるのか?
- 既に、常夜灯及び電光掲示板等に用いられています。今後、技術開発に伴い、使用の範囲は広がると想定しています。
- 2 LED照明器具に直管形LEDランプを用いたものは対象となるのか?
- 従来の蛍光ランプと構造的に互換性を有するLEDランプを装着するための照明器具については、当面の間、対象外とすることとしております。これは誤装着による安全性の懸念、不具合等の可能性があるためです。なお、L形口金付直管形LEDランプはG13口金付ランプと互換性がありませんので、この品目の対象となります。
- 1 一般公用車用タイヤの転がり抵抗の測定方法がメーカーにばらつきがあるのではないか?
- 平成22年2月5日に変更の閣議決定を行った基本方針において、「一般公用車用タイヤ」の名称を「乗用車用タイヤ」に変更した上で、「転がり抵抗係数」の試験方法は、JIS D 4234によることとしました。
- 2 平成24年2月7日に閣議決定を行った基本方針における自動車の主な変更点は?
- 大きく2つの点が変更となりました。1つ目は対象範囲の拡大であり、重量車(バス・トラック等)を新たに対象として追加しました。これによりほとんどの自動車が対象となります。2つ目は燃費基準が原則として2015年度のトップランナー基準(JC08モード)となり、排出ガス基準はガソリン・LPG乗用車は☆☆☆☆に、乗用車以外は☆☆☆に、ディーゼル自動車は「ポスト新長期規制」となりました。
- 1 「小径木」というのは、具体的に何センチメートル以下の径の木を指すのか。
- 細いほうの径が14センチメートル以下の木を指します。
- 2 天然砂(海砂、山砂)とあるが、川から採れる砂は含まれないのか。
- 海砂、山砂は例示であって、天然の砂全般を想定しています。
- 3 「鉄鋼スラグ」の安全性に問題はないか。
- 「鉄鋼スラグ」は、CO2削減効果が大きいリサイクル製品であり、適正に使用することで、地球温暖化防止に大きく寄与する製品です。(なお、京都議定書目標達成計画の施策の一つとなっています。)
「鉄鋼スラグ」自体は石灰が主成分であり高いアルカリ性を示しますが、日本の土壌のほとんどが酸性土壌であるため、アルカリ水が土壌で浸透する過程で中和し、安全性が確保されています。しかし、アルカリ水が中和されない状況で保管するなど、保管状況によっては周辺環境への影響も懸念されるため、適切な管理が必要となります。
適切な管理方法等については鉄鋼スラグ協会が策定する『鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン』に記されおり、適正管理の徹底を指導しています。
●ガイドラインについては以下のURLに掲載されています。
http://www.slg.jp/activity/guideline.html
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- 1 印刷における判断の基準の備考2に記載されている「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、どこで確認できるのか。また、リサイクル適性の表示や表1の「古紙リサイクル適性ランクリスト」の内容について、より詳しく知りたい。
- リサイクル対応型印刷物製作ガイドラインは、以下の日本印刷産業連合会ホームページからご確認いただけます。また、リサイクル適性の表示や古紙リサイクル適性ランクリストに関する最新の内容(抄色紙やファンシーペーパーの古紙リサイクル適性ランク(抄色紙やファンシーペーパーでもAランクになるものがあります)等)についても、あわせてご確認いただけますので、調達を行う際等には、参考にしてください。
「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」、「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格等(リンク)
- 2 報告書をデジタル印刷で行うが、トナーやインクなどは資材確認票にはどのように書くの?
- トナーやインクなどは古紙リサイクル適性ランクが定められていないため、資材確認票の古紙リサイクル適性ランクの欄に「ランク外」と記載してください。よって、報告書としては「ランク外」となりますが、判断の基準〈共通事項〉[1]、[4]、〈個別事項〉[2]を満たすことで、この品目の判断の基準を満たしたこととなります。
- 3 庁舎管理における判断の基準「その原因及び対応方策について提案が行われるもの」の相手方はどこか?
- 庁舎管理の業務の契約を行っている相手方であって、電力会社ではありません。
- 4 食堂における判断の基準「繰り返し利用できる食器が使われていること」の範囲は?
- 一つでも繰り返し利用できる食器が使われていればよいとの趣旨です。なお、割り箸については未利用資源の有効活用という観点から、割り箸の使用を一切禁止するものではないということにご留意願います。
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- 1 合法性が証明された製品が市場に普及するまでに調達する製品(従来より市場に出回っている製品)は判断の基準を満たすものといえるのか?
- 合法性が証明された製品が対象となるのは、平成18年4月1日以降に伐採契約を行ったものです。つまり、それまでは合法性の証明を求めず、それ以外の判断の基準を満たす製品がグリーン購入法に適合した商品となります。
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