グリーン購入法

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Q&A

 グリーン購入に関する電話、メール等での問い合わせに関し、よくある質問について取りまとめました。
 調達の際の参考にしてください。
 また、このサイトで掲載されていない部分について疑問が生じた場合は、担当者までご連絡ください。
 なお、このサイトについては、随時更新します。

グリーン購入に関するもの
基本方針に関するもの

グリーン購入に関するもの

1 グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たす製品について、認定制度はあるのか?
国が運営する認定制度や適合マークはありません。サプライヤーはその製品が判断の基準を満たすことを示すことが必要です。
2 基本方針を毎年年度末に見直しているが、調達の対象となるのが翌年度となるのはなぜか?
各機関は基本方針に則して、毎年度、特定調達物品等の調達の目標等を定めた調達方針を作成し、公表することとなっています。そのため、基本方針については年度末に改定を行い、各機関の作成する次年度の調達方針に反映されるように運用しています。
3 グリーン購入法の判断の基準より環境負荷の少ないと思われる製品を開発した。この内容をグリーン購入法の判断の基準に反映するためには、どのように提案したらよいか?
特定調達品目及びその判断の基準については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて毎年見直しを行っており、毎年5〜6月頃に約1ヶ月間の募集期間を設けています。この募集により提案を行っていただくこととなります。
4 エコマークの基準とグリーン購入法の基準の関係は?
基本的には、エコマーク基準はグリーン購入法基準と同等又はそれ以上となっています。
ただし、例外の品目もありますので、具体的な品目のエコマークの基準とグリーン購入法の基準の関係は、下記(エコマークとグリーン購入法特定調達品目(2021年度版))を参照ください。
エコマークとグリーン購入法特定調達品目(2021年度版)(PDF)

基本方針に関するもの

基本方針全般

1 特定調達品目の判断の基準を満たす製品は、従来の製品と比較し、高価な製品もあるが、それでも調達しなければならないのか?
調達にあたっては、従来考慮されてきた価格、品質等に加え、できる限り広範囲な物品について環境負荷の低減が可能かを考慮し、予算の制約も踏まえつつ、調達を行うこととなります。 初期投資費用だけでなく、製品の長寿命化を考慮したライフサイクル全体でのコストを踏まえて調達の実施をご検討いただければと存じます。
2 判断の基準が複数あるが、すべてを満たさなければ「基準を満たしている」とはいえないのか?
判断の基準が複数ある場合は、すべての基準を満たさなければ「基準を満たしている」とはいえません。
ただし、「次のいずれかの要件を満たすこと」等と書いてある場合は、基準のいずれかを満たしていれば「基準を満たしている」といえます。
3 「配慮事項」の位置づけは?
特定調達物品等であるための要件ではありませんが、特定調達物品等を調達するにあたって、更に配慮することが望ましい事項です。

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紙類

1 コピー用紙の判断の基準における総合評価指標方式とは?
コピー用紙の総合評価指標についての解説をご参照ください。
コピー用紙の総合評価指標についての解説

文具類

1 ボールペンの判断の基準である「芯が交換できること」に関し、芯の基準はあるか?
現行の判断の基準は、文具類の共通のみで、芯に関する基準はありません。また、判断の基準に関するものもありません。
2 文具類については、判断の基準が文具類共通の基準が多く、どのようなものが特定調達品目として該当するのか分からない。
グリーン購入法(文具類)の以下手引を参考にしてください。
 一般社団法人全日本文具協会

オフィス家具等

1 金属を除く主要材料とは何を指すのか?
製品の材料の中で、金属を除き、材料比の割合が最も高い材料をいいます。
2 品目名を見ても、どういった製品が特定調達品目に該当するのか分からない。
グリーン購入法の以下手引(オフィス家具等)を参考にしてください。
 一般社団法人日本 オフィス家具協会

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画像機器等

電子計算機等

1 記録用メディアと「文具類」に定めるメディアケースの違いは?CDのケースはどちらの基準を満たすものを調達すればいいのか?
記録用メディアは、記録することを目的に記録媒体とケースが一緒になって販売されているものであり、「文具類」のメディアケースは、記録媒体のない、ケース単体で販売されているものが基準の対象となります。
2 ディスプレイはテレビも含むのか?
ディスプレイは主としてコンピュータの表示装置として使用する標準的なものを対象としており、テレビは対象に含まれません。テレビについては、テレビジョン受信機として別に判断の基準を定めています。
3 デスクトップ型パソコンのディスプレイは「ディスプレイ」に含まれるのか?
ディスプレイがパソコン本体と分離している場合は「ディスプレイ」の対象品目となります。ただし、パソコンとディスプレイが一体となっているデスクトップ型パソコンは、「ディスプレイ」の対象とはなりません。
4 磁気ディスク装置とは具体的にどんなものを指すのか?
外付け及び増設するハードディスクを指します。
5 タブレットは「電子計算機」の対象か?
対象ではありません。
6 ブルーレイディスクは「記録用メディア」の対象か?
BD-R、BD-REが対象に含まれています。

オフィス機器等

1 一次電池の判断の基準を具体的に教えて欲しい。
JIS C 8515で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、判断の基準を満たします。なお、この基準は、廃棄物の抑制の観点から定めたものです。

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移動電話等

1 タブレットは「移動電話」の対象か?
対象ではありません。

家電製品

1 電気便座において、他の品目の判断の基準と異なり、「基準エネルギー消費効率」を上回らないことなっているが、違いは何か?
電気便座のエネルギー消費効率は、年間消費電力量であることから、少ないほど省エネルギーになります。

エアコンディショナー等

1 エアコンのAPF(基準エネルギー消費効率)を教えて欲しい。
基本方針のエアコンディショナーの項目に表が記載されています。

温水器等

照明

1 LED照明器具に直管形LEDランプを用いたものは対象となるのか?
従来の蛍光ランプと構造的に互換性を有するLEDランプを装着するための照明器具については、当面の間、対象外とすることとしております。これは誤装着による安全性の懸念、不具合等の可能性があるためです。なお、L形口金付直管形LEDランプは、従来の蛍光ランプで使用されているG13口金付ランプと互換性がありませんので、この品目の対象となります。
2 G13口金を保持部から給電されない構造に改造した直管形LED照明器具は対象か?
対象外です。
3 くぼみ形コンタクト口金R4付直管LEDランプを用いた器具は対象か?
くぼみ形コンタクト口金R4付直管LEDランプを用いた器具はランプ保持部はG13口金付ランプと物理的互換性がありますが、保持部からは給電されない構造になっているため、この品目の対象となります。

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自動車等

1 救急車両や災害救助用の車両を調達する場合、必ずしもグリーン購入法の基準を満たすものでなければ調達できないのか?
本来の業務目的を達成するにあたり、目的に合致する車種が無い等特別な場合は、本基準を満たさないものでも調達することができます。

消火器

制服・作業服

インテリア・寝装寝具

作業手袋

1 ゴム手袋は対象か?
繊維を使用したものを想定しており、革、ゴム、ビニール等の手袋は対象外です。

その他繊維製品

設備

災害備蓄用品

公共工事

1 天然砂(海砂、山砂)とあるが、川から採れる砂は含まれないのか。
海砂、山砂は例示であって、天然の砂全般を想定しています。

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役務

1 印刷における判断の基準の備考4に記載されている「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、どこで確認できるのか。また、リサイクル適性の表示や表1の「古紙リサイクル適性ランクリスト」の内容について、より詳しく知りたい。
リサイクル対応型印刷物製作ガイドラインは、以下の日本印刷産業連合会ホームページからご確認いただけます。また、リサイクル適性の表示や古紙リサイクル適性ランクリストに関する最新の内容(抄色紙やファンシーペーパーの古紙リサイクル適性ランク(抄色紙やファンシーペーパーでもAランクになるものがあります)等)についても、あわせてご確認いただけますので、調達を行う際等には、参考にしてください。
「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」、「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格等(リンク)
2 食堂における判断の基準「繰り返し利用できる食器が使われていること」の範囲は?
食器の種類は特に限定していませんが、繰り返し利用できる食器の種類が一つ以上使われていることが必要です。なお、割り箸については未利用資源の有効活用という観点から、割り箸の使用を一切禁止するものではないということにご留意願います。

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その他(木材関連含む)

1 平成30年2月の改定で、紙類、オフィス家具等の一部、ベッドの一部とともに、公共工事のうち該当品目において、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)に関する事項が追記されましたが、調達者は何を行えばよいですか。
調達者は、これまで調達元が発行する「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という)に準拠した証明書を確認いただいていましたが、今後は調達元がクリーンウッド法における木材関連事業者である場合には、同法に基づく合法性の確認が適切に行われているかも確認いただくこととなります。
 同法に基づく合法性の確認に当たっては、ガイドラインに基づく取組も活用できることとされており、調達元が第二種木材関連事業者に当たる場合には、従前どおり、ガイドラインに基づき、原料の原木について「伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。」の確認がされているかを確認することで替えることも可能です。一方、調達元が第一種木材関連事業者に当たる場合には、「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(以下「判断基準省令」)」という。)に基づく合法性の確認が行われているかも確認が必要であり、譲り渡し等の取組についてはガイドラインに基づく取組を活用いただく事となります。取り扱う木材等について合法性の確認が出来なかった場合には同法に基づく追加的な情報収集等が必要となる場合があります。
 なお、調達元が木材関連事業者以外である場合には、従前どおりガイドラインに準拠しているか確認いただくこととなります。

クリーンウッド法に基づく合法性の確認に係る詳細については、林野庁ホームページ 「クリーンウッド法の概要」をご参照ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html
2 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)でいう木材関連事業者とはどのような者を指すのですか。
基本方針における木材関連事業者とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律で規定されている木材関連事業者を指します。木材関連事業者は、同法の施行規則において、次のとおり区分されています。
(1)第一種木材関連事業
 (a)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ。)をする事業(第三者に委託して当該加工、輸出又は販売をする事業を含む。)
 (b)樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(第三者に委託して当該加工又は輸出をする事業を含む。)
 (c)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者(その者から当該丸太の販売の再委託を受けた者を含む。)が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業
 (d)木材等の輸入を行う事業
(2)第二種木材関連事業
 木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外の事業

詳細は、林野庁ホームページ 「クリーンウッド法の概要」を御参照ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html
3 平成30年2月の改定で、紙類、オフィス家具等の一部、ベッドの一部とともに、公共工事のうち該当品目において、クリーンウッド法に関する事項が追記されましたが、小売事業者は何をすればよいですか。
小売事業者は、クリーンウッド法の対象外であるため、従前どおり、ガイドラインに準拠して合法性の確認を行うこととなります。具体的には、原料の原木について「伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。」の確認を行うことになります。
4 平成30年2月の基本方針の改定で、紙類、オフィス家具等の一部、ベッドの一部、公共工事のうち該当品目において、間伐材においても合法性の確認が必要になりましたが、調達者、小売事業者、木材関連事業者は何を行えばよいですか。
間伐材と主伐材で行うことは変わりません。間伐材はこれまでガイドラインの対象とは位置づけられていなかった一方、間伐材である場合には、出荷時に間伐材等であることの証明書(伐採届など)を提出いただくこととしており、引き続きこれらの取組により、クリーンウッド法とガイドラインに対応した確認をしていただくこととなります。
4-1 オフィス家具の一部、ベッドの一部、公共工事のうち該当品目以外では、間伐材の合法性証明は不要と考えてよいですか。
オフィス家具の一部、ベッドの一部、公共工事のうち該当品目以外は、従前どおり、間伐材の合法性証明は不要です。
本Q&Aのほかに、併せて、林野庁発行の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A」も御確認ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html

森林法
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

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