南極の自然と環境保護

補足資料

南極収束線

南極収束線は海流境界であり、南側に南極海流、北側に亜熱帯海流に分かれる線(帯)です。この境界の両側では水温が2〜3℃異なり、塩分濃度も急激に変化します。水温の変化により霧が発生したり、海鳥がプランクトンを採餌する姿が見られます。

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オキアミ(ナンキョクオキアミ)

オキアミは現存量が大きく、多くの動物の主要餌料となっていて、南極海洋生態系の鍵種(key species)と呼ばれています。また、漁業の対象種となっていて、その総漁獲量は年間50万トン未満です。現存量は数億トンと推定されていますが、年変動があると考えられていて、特定海域での操業はペンギン等の捕食者に影響が生じる恐れがあると言われています。最大体長は60mmで、寿命は6〜7年と推定されています。(出典:南極の科学 I 総説 国立極地研究所 1991年)

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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第22条の規定に基づく環境大臣が定める測定方法

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)第22条の規定に基づき、環境庁長官が定める測定方法を次のように定める。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第22条の環境大臣が定める測定方法は、日本工業規格D8004に規定する反射式スモークメータによる方法とする。

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施行規則第23条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法

有害物質の種類 測定方法
カドミウム及びその化合物 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法
シアン化合物 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法)付表1に掲げる方法
鉛及びその化合物 規格K0102の54に定める方法
六価クロム化合物 規格K0102の65.2に定める方法
砒素及びその化合物 規格K0102の61.2又は61.3に定める方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法
アルキル水銀化合物 環境基準告示付表2に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル 環境基準告示付表3に掲げる方法
トリクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
ジクロロメタン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1.2−ジクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1.1−ジクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス−1.2−ジクロロエチレン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1.1.1−トリクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1.1.2−トリクロロエタン 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1.3−ジクロロプロペン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 環境基準告示付表4に掲げる方法
シマジン 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン及びその化合物 規格K0102の67.2又は67.3に定める方法

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施行規則第26条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法

項目 測定方法
水素イオン濃度 日本工業規格(以下「規格」という)K0102の12.1に定める方法
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法)付表4に掲げる方法
フェノール類含有量 規格K0102の28.1に定める方法
銅含有量 規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法
亜鉛含有量 規格K0102の53に定める方法
溶解性鉄含有量 規格K0102の57.2、57.3又は57.4に定める方法
溶解性マンガン含有量 規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法
クロム含有量 規格K0102の65.1に定める方法
弗素含有量 規格K0102の34に定める方法

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南極地域活動計画確認検討委員名簿

平成30年9月現在(五十音順)
氏名 現職 専門分野
飛原 英治(ひはら えいじ) 東京大学 教授 工業熱力学
星野 一昭(ほしの かずあき) 鹿児島大学かごしまCOC センター 特任教授 自然保護
増澤 武弘(ますざわ たけひろ) 静岡大学理学部 特任教授 植物生態学
山内 恭(やまのうち たかし) 国立極地研究所 特任教授 大気物理学
白石 和行(しらいし かずゆき) 国立極地研究所 特任教授 地質学

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施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種
(平成9年10月8日、環境庁告示 第59号)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種は次に掲げるものとする。

  • Ommatophoca rossi(ロスアザラシ)

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露岩

南極大陸は厚い氷床に覆われていますが、沿岸地域にわずかながら雪や氷に閉ざされていない露岩が分布しています。露岩の面積は大陸全体の数パーセントです。南極大陸でもっとも広い露岩地帯は、ドライバレーです。

露岩1

シェッゲ 約400mの絶壁

露岩2

ラングホブデ

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