南極の自然と環境保護

確認申請・届出の手続きの流れ

南極観光・訪問するための手続きには、「届出」と南極地域活動計画の「確認申請」があります。

南極環境保護法に基づき、南極地域に観光に行かれる方、研究に行かれる方、探検旅行に行かれる方等、南極地域での活動を予定されている日本人と、日本に在住する外国人の方は訪問前に手続きを済ませてください。
南極地域においては、活動による環境への影響を予測・評価する、環境大臣の「確認」を受けた活動しか行うことが出来ません。このための「確認申請」が必要となりますが、日本以外の南極条約協議国において、「確認」に相当する手続きを終えている場合には、日本において二重に「確認」する必要は無く、「届出」をすることになります。一般的に、観光ツアーは外国にて「確認」に相当する手続きを終えているため、そのツアーに参加する日本人の方は「届出」を提出することになります。(観光ツアーであっても、外国で「確認」に相当する手続きを終えていないものや、研究・探検旅行などは日本で「確認申請」が必要です。)

観光ツアーで訪れる方

南極でしか見られない景色や生き物を見るため、また、南極でしかできない経験をするためなどにいろいろな形態の観光ツアーが提供されています。その中でも多いのが南米のアルゼンチンやチリから出発する大型船に乗るクルーズや飛行機による移動とクルーズを組み合わせたもので、南極半島や南極の島々に上陸するタイプの観光です。これらの観光ツアーのほとんどはアメリカやアルゼンチンなどの旅行業者により企画されており、日本の旅行会社に申し込んだ場合でも現地ツアーに参加する形態になっています。

環境省へ「届出書」を提出してください。「届出書」の記入方法、提出先は南極地域活動の届出書及び記入の方法を参照してください。

届出は南極に上陸する場合に必要となります。届出書は個人が作成しなくてはなりません*。

※観光ツアーに参加する場合には旅行代理店がツアー参加者の届出についてとりまとめするケースがあります。

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研究や探検旅行など自らで訪れる方

環境省による「確認」の手続きが必要となり、南極地域で活動を行う際には環境大臣が発行する行為者証を携帯する必要があります。手続き方法は環境省窓口にお問い合わせください。
「確認申請」は、上陸の有無にかかわらず、南極地域で行う全ての計画で必要です。手続きは南極にて実施する計画の代表者が行います。南極において実施を予定する計画が環境に及ぼす影響が審査されることから、通常2ヶ月以上が必要となります。南極にて実施したい研究や探検などの計画があれば、環境省に前もって相談してください。

※いずれの場合も、ご不明な内容があれば、

環境省自然環境局自然環境計画課
電話:03-5521-8274
e-mail : antarctic@env.go.jp

までお問い合わせください。

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