南極の自然と環境保護

よくある質問

Q1どのような場合に、どのような手続きが必要ですか?
環境保護に関する南極条約議定書を受けた南極地域の環境の保護に関する法律により、南極地域(南緯60度以南)行くときに行う活動全てについて、「届出」または「確認申請」という手続きが通常必要です。「確認申請」はどこの南極条約協議国からも許可を得ていない活動(例:探検や科学的調査・研究)をする場合に、「届出」は日本以外の南極条約協議国において許可されている活動に参加する場合(例:クルーズ等の観光)に必要となります。ご自身の行う活動がどちらの手続きにあたるかご不明な場合には環境省の担当者までご確認ください。(連絡先はQ11を参照)
Q2南極に上陸しない場合も届出書は必要ですか?
島嶼部を含め、どこにも上陸しない場合には届出書を提出いただく必要はありません。
Q3確認申請書や届出書の様式はどこから入手できますか?
南極の環境データベース:南極地域の環境の保護に関する法律申請書様式
から入手可能です。
確認申請書の様式は様式第一の二となります。(確認申請書の記入については環境省担当者に相談のうえ進めてください。連絡先はQ11を参照。)届出書の様式は様式第一となります。
Q4届出書はどこに提出(送付)すればいいですか?
以下の住所に送付してください。
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省自然環境局自然環境計画課 南極保全係
Q5届出書はツアーに参加する人全員で1枚提出すればいいですか?
届出書は全員で1枚ではなく、1人1枚必要です。
Q6海外在住(海外旅行中)で印鑑がないのですがどうしたらいいですか?
本来印を押す場所(氏名の後ろ)にサインをして届出書の作成をしてください。
Q7当該南極地域活動…(以下省略)の欄には何を書けばいいですか?
ツアーを主催する会社等が南極での活動(クルーズ等)について南極条約協議国のいずれかに申請をしているはずですので、そのツアーの許可を出した「国」と「機関」を書いてください。詳細な情報は旅行代理店に確認してください。国名だけが記載されている、全く無関係の国名が記載されている等の間違いがよくあるのでご注意ください。
Q8南極地域活動で緯度経度の情報がわからない場所があるのですが、どうしたらいいですか?
緯度経度については旅行代理店に確認いただくか、パンフレット等に掲載されているクルーズの航路を印刷、添付する等してご提出ください。北緯と南緯を書き間違えて提出される書類が稀にありますのでご注意ください。
Q9船舶名や航空機名、船籍や便名の調べ方を教えてください。
これらの情報については旅行代理店に確認してください。船舶名にツアー主催者名を記載してしまう、船籍の間違いや空欄のままの提出が稀にありますのでご注意ください。
Q10届出書を出したら何か連絡はありますか?
届出書を提出いただき、問題なく受理された場合、届出者への連絡はありませんが、内容に不明な点等ある場合、連絡させていただくことがございます。また、受理の証明となるものも発行いたしません。
Q11現地まで行ってからツアー参加を決めて申し込みをする予定なので、届出書類を出すのが直前になりますが、どうすればいいですか?
海外で、ツアー参加を決めた時点で届出書類を作成し、環境省まで提出してください。直前の提出になりますが、記入内容は環境省とメールでやりとりをし、書類に不備がないよう調整してください。メールアドレスはantarctic@env.go.jpとなります。
Q12インターネットでの提出は受け付けていますか?
インターネットでの提出は受け付けていませんので、郵送でお願いいたします。

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