廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

令和3年2月22日

東京都の輸出事業者O

経済産業省産業技術環境局
資源循環経済課長 横手 広樹

環境省中部地方環境事務所
所長 秀田 智彦


特定有害廃棄物等の未承認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の2の規定によりマレーシア向けに令和2年11月30日、大阪税関金沢税関支署に輸出申告した貨物について、同年12月1日に大阪税関金沢税関支署が開披検査を行った際に中部地方環境事務所が立ち会った結果、廃電気・電子機器由来の未分析基板が含まれた貨物であることが判明した。

当該貨物は、貨物検査及びヒアリング調査等の結果、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが確認された。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする者には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項の規定により輸出の承認を受ける義務が課せられるところ、当該貨物の輸出に当たって当該承認を受けていなかったことは、国内においてはバーゼル法違反となるおそれがあった。さらに、国際的にもバーゼル条約違反として我が国のバーゼル条約遵守に係る信頼を損ねるおそれがある行為であり、誠に遺憾である。

よって、本書面により厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を令和3年3月12日までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 国内へ引き取った貨物を国内で処分する場合は、環境保全上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合は、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。