廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

※参考

2005年8月、日本からA国に向けて、中古自動車部品の輸出が行われた。この際、通過国のフランスにおいて検査が実施されたところ、フランス当局から、当該貨物は運搬途中での破損を防止するための梱包がなされていない上、油漏れもあることから、そのまま中古利用されるものとは考えられず、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成5年条約第7号。以下「バーゼル条約」という。)に基づく有害廃棄物に該当するものであるとの指摘を受けた。この判断に基づき、同条約に基づく輸出国(日本)から通過国(フランス)への通告がなかったとして、2006年2月に同当局により貨物の引取り要請が行われた。

その後、日本・フランス関係当局の協議により、当該貨物がバーゼル条約に基づく有害廃棄物に該当するか否かについては合意を得られなかったものの、当該貨物は欧州理事会規則No259/93に基づく通報が必要とされる廃棄物であるとフランス側が主張し、輸出業者が当該通報をフランス当局に対して行うことにより、フランスからA国への輸出が許可されることとなった。