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平成18年6月30日

EU諸国を輸入国又は通過国とする中古自動車部品の輸出について(お知らせ)

経済産業省産業技術環境局環境指導室
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室


今般、EU諸国を通過国とする中古自動車部品の輸出に関し、別紙の問題が発生しました。

つきましては、輸出する中古自動車部品をそのまま再使用せず、部品を分解して一部のみを利用したり、鉄資源等の原料として利用したりするなど、回収利用又は再生利用が行われる場合には、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成5年条約第7号)第1条第1項に規定する有害廃棄物に該当する可能性がある点に留意するよう、御周知方お願いします。

また、フランスを始めとするEU諸国においては、中古自動車部品として輸出される貨物であっても、その積載状況等によっては欧州理事会規則に規定する廃棄物とみなされるおそれがあることから、フランスを始めとするEU諸国を輸入国又は通過国とする中古自動車部品の輸出に際しては、次の事項につき輸出者が輸出前に確認するよう、御周知方お願いします。

  1. そのままでは再使用ができず修理が必要なものが積載されていないこと。
  2. 輸出前に再使用できるものと確認した貨物が輸送途中に破損及び油漏れを生じてしまうことのないように積載されていること。

<連絡先>
経済産業省産業技術環境局環境指導室
  電話03-3501-4665(直通)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
  電話03-3581-3351 内線6887