廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

令和4年1月27日

東京都の輸出事業者S

経済産業省産業技術環境局
資源循環経済課長 羽田 由美子

環境省関東地方環境事務所
所長  瀨川 俊郎


特定有害廃棄物等の未承認輸出未遂について(厳重注意)

貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定に基づきマレーシア向けに令和3年12月14日に横浜税関に輸出申告した貨物について、同年12月15日に同税関が貨物確認検査を行い、関東地方環境事務所横浜事務所が立ち会った結果、廃基板等が混入されていたことが判明した。

当該貨物は、貨物確認検査及びヒアリング調査等の結果、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当するおそれがあることが確認された。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、バーゼル法第4条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項の規定により輸出の承認を受ける義務が課せられるところ、当該貨物の輸出に当たって当該承認を受けていなかったことは、国内においてはバーゼル法違反となるおそれがあった。さらに、国際的にもバーゼル条約違反として我が国のバーゼル条約遵守に係る信頼を損ねるおそれがある行為でもあり、よって本書面により厳重に注意する。

また、今後このような事態が発生しないよう、次の措置を求める。

  1. 再発防止策を策定し、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法を記載した顛末書を令和4年2月10日(木)までに経済産業省及び環境省に提出すること。
  2. 国内へ引き取った貨物について国内で処分する場合は、環境上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。
  3. 今後、輸出を行う場合は、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努めるとともに、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないようにすること。